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京都市消防局

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令和5年4月から二酸化炭素消火設備の基準が変わります!

ページ番号304502

2024年3月21日

令和5年4月から二酸化炭素消火設備の基準が変わります!

 令和4年9月14日付けで消防法施行令の一部を改正する政令等が公布され、二酸化炭素消火設備の技術上の基準が改正されました。(令和5年4月1日施行)

改正の背景

 令和2年12月から令和3年4月にかけて全域放出方式の二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを踏まえ、事故の再発防止のため、二酸化炭素消火設備に係る技術上の基準等が見直されました。

【改正内容1】 二酸化炭素消火設備に関する技術上の基準

 全域放出方式の二酸化炭素消火設備に関し、以下の技術上の基準が新たに追加されました。

⑴ 起動用ガス容器の設置

⑵ 起動装置に消火剤の放出を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置の設置

⑶ 自動式の起動装置の場合、二以上の火災信号により起動

⑷ 常時人のいない防火対象物であっても、自動式の起動装置を設けた場合、音響警報装置は音声

⑸ 集合管又は操作管への閉止弁の設置

⑹ 二酸化炭素の危険性等に係る標識の設置

⑺ 工事、整備、点検等で防護区画内に立ち入る場合、閉止弁の閉止及び自動手動切替装置の手動状態の維持

⑻ 消火剤が放出された場合の立入制限

⑼ 設備の構造並びに工事、整備、点検時等にとるべき措置の具体的内容、手順を定めた図書の備付け

 ※上記⑸~⑼は、既存の防火対象物に設置されている二酸化炭素消火設備に対しても適用されるため、令和5年3月31日までに、措置しなければならない項目です。(⑸の項目についてのみ、令和6年3月31日までの経過措置期間が設けられています。)

【改正内容2】 消防設備士等による点検

 上記の改正のほか、全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設けられている防火対象物は、消防設備士等に点検させなければならない防火対象物として新たに規定されました。

令和5年3月31日までに措置する必要があります!

二酸化炭素消火設備を設置しているすべての防火対象物の関係者が該当します!

 上記【改正内容1】(6)~(9)の項目は、令和5年4月1日から全域放出方式の二酸化炭素消火設備を設置している全ての防火対象物に対し義務付けられます。

 詳しくは「令和5年3月31日までに標識等の設置が必要です!(二酸化炭素消火設備を設置している防火対象物の関係者の皆様へのお願い)」のページを御覧ください。

既存の二酸化炭素消火設備に閉止弁が設置されていない防火対象物の関係者はこちらも御覧ください

 上記【改正内容1】(5)のとおり、閉止弁の設置が義務付けられました。経過措置期限の令和6年3月31日までに設置が必要となります。

 閉止弁の設置は工事を伴うため早期に計画する必要がありますので、「令和6年3月までに、あなたの事業所に設置されている二酸化炭素消火設備に閉止弁を設置する必要があります!」のページも御覧ください。

既存の二酸化炭素消火設備に関する遡及内容について

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京都市 消防局予防部指導課

電話:075-212-6924

ファックス:075-212-6930