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京都市消防局

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令和5年3月31日までに標識等の設置が必要です!(二酸化炭素消火設備を設置している防火対象物の関係者の皆様へのお願い)

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2024年3月21日

令和5年3月31日までに標識等の設置が必要です!                              ~二酸化炭素消火設備を設置している防火対象物の関係者の皆様へのお願い~

二酸化炭素消火設備の基準が改正されました。

 全域放出方式の二酸化炭素消火設備に係る技術基準等が改正され、令和5年4月1日から施行されます。

(詳しくは「令和5年4月から二酸化炭素消火設備の基準が変わります!」のページを御覧ください。)

 この改正により、既に二酸化炭素消火設備を設置している防火対象物に対しても、令和5年4月1日から標識等の設置が義務付けられますので適切に御対応いただきますようお願いします。

既存の二酸化炭素消火設備に関する遡及内容について

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令和5年3月31日までに措置が必要な事項

  1. 二酸化炭素の危険性等に係る標識の設置
  2. 設備の構造並びに工事、整備、点検時等にとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書の備付け
  3. 集合管又は操作管への閉止弁の設置(経過措置:令和6年3月31日まで)                                    ※閉止弁の設置については「令和6年3月までに、あなたの事業所に設置されている二酸化炭素消火設備に閉止弁を設置する必要があります!」のページを御覧ください。

 期限までに履行できるよう下記PDFファイルを参考に措置してください。(貼付する標識等はサイズ等に留意して印刷してください。)


標識1(標識の大きさはA3サイズで可)


標識2(標識の大きさはA4サイズで可)

防護区画の出入口及びボンベ庫に貼付する標識

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制御盤付近に備え付ける図書(下記図書のほか、機器構成図、系統図、関係する平面図が必要です。)

その他に令和5年4月1日から義務付けられる事項

  1. 工事、整備、点検等で防護区画内に立ち入る場合、閉止弁の閉止及び自動手動切替装置の手動状態の維持
  2. 消火剤が放出された場合の立入制限
  3. 防火対象物に設置している全ての消防用設備に対して、消防設備士等有資格者による点検の実施

御不明な点、御質問等ありましたら最寄りの消防署までお問い合わせください。

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お問い合わせ先

京都市 消防局予防部指導課

電話:075-212-6924

ファックス:075-212-6930