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京都市消防局

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消防指導センターにおける消防同意について

ページ番号263589

2024年5月15日

 令和5年4月1日から、「消防同意事務センター」で実施していた消防同意に関する事務は、消防局本部庁舎1階の「消防指導センター」で行います。

消防同意について

 消防同意は特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関から消防長に対しての依頼であるため、消防同意依頼後の設計者の方による申請図書の持ち回りは認めておりません。

 消防同意は不備等が無い場合、建築基準法第6条第1項第4号に係る場合は 3日以内、その他の場合は7日以内に同意します。休日・祝日を含みますが、最終日が休日・祝日の場合は翌開庁日となります。

 消防同意に係る書類審査は、建築主事又は指定確認検査機関から申請書類が到着した順に審査を行いますので、特定の申請を優先的に審査することはありません。直接来庁や電話等により、特定の申請を早く審査するよう依頼されると応対に時間を要し、結果的に書類の審査が遅延することとなるためお控え下さい。

 建築確認申請前の事前審査は受け付けておりません。事前相談は受け付けておりますので、確認申請に係る事項について協議が必要な場合は御来庁ください。

消防同意の依頼方法

1 依頼先

 京都市消防長

2 受付場所

 京都市消防局本部庁舎1階  予防部指導課 消防指導センター

3 受付時間

 8時30分~17時15分(土、日、祝日及び年末年始除く)

4 依頼方法

 受付窓口で直接依頼してください。ただし、郵送及び宅配便等(以下「郵送等」という。)で図書等の紛失等のおそれがない方法で受付時間内に確実に受領できる場合は郵送等でも可とします。

5 注意事項

・郵送等により依頼される場合は、日時指定してください。

・土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は受取りができません。

・誤って消防署に届いた場合は、返送します。

・連続した休日の前日等に到達した場合(金曜日等)、十分な審査をする時間がないことがあり、審査に苦慮するため、御配慮願います。

・消防通知は消防同意依頼と同様の方法で届出してください。

・消防同意の際によくある不備事項として、火を使用する設備等の火災予防条例による離隔距離の記入漏れや、「有無窓判定書」の計算不適、「消防用設備等又は特殊消防用設備等設置計画書」の記入内容の不備等があります。以下によくある不備事項に係る資料を掲載していますので確認してください。

火を使用する設備等の離隔距離の記載例

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有窓階無窓階の判定

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消防用設備等又は特殊消防用設備等設置計画書記入要領

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消防同意の返却方法

1 返却時間

 開庁時間(8時30分~17時15分)

2 返却方法

 受付窓口での直接返却とします。ただし、指定確認検査機関が返却にあたり郵送等を希望する場合は、着払いとし、申請図書の返送手続き(返却窓口への当該図書の受取の指示等)は当該機関が行ってください。

 なお、当該費用については指定確認検査機関が負担するものとし、信書扱いとすることを推奨します。

電子申請について

 令和6年5月15日正午より、消防同意及び建築基準法第93条第4項の規定による通知について、京都市スマート申請による受付を開始しました。

 以下のリンクより申請手続等について御確認いただけます。

リンク





その他関連事項

固定資産税(償却資産)の申告について

固定資産税は土地・家屋のほか償却資産についても課税されます。償却資産とは土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、税務会計(法人税・所得税)において、減価償却の対象となる資産をいいます。

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お問い合わせ先

京都市消防局予防部指導課(消防指導センター)
電話:075-212-6929
ファックス:075-212-6930