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中央卸売市場制度の概要

ページ番号752

2015年8月26日

2.中央卸売市場の定義
 生鮮食料品などの流通や消費上,特に重要な都市及びその周辺の地域への生鮮食料品などを円滑に流通させるため,生鮮食料品などの卸売の中心になるとともに,開設区域外の広範な範囲までも生鮮食料品などの流通を改善していくことを目的として,地方公共団体が農林水産大臣の認可を受けて開設する公設の卸売市場をいいます。

 

3.開設区域
 中央卸売市場を開設することが必要と認められる都市やその周辺の地域に生鮮食料品などの流通を円滑にする必要があると認められる区域で,農林水産大臣が指定する区域をいいます。

 

4.開設者
 中央卸売市場を開設できるのは,次のような地方公共団体であり,その管理・運営に当っては農林水産大臣の指導監督を受けます。
① 都道府県
② 人口が20万人以上の都市
③ ①や②が加入する一部事務組合又は広域連合

 

5.卸売業者
 卸売業者は,農林水産大臣の許可を受けて多種多様な生鮮食料品などを全国各地や外国から継続的に集荷し,仲卸業者や売買参加者に販売することを業務としています。
 卸売業者は,原則として委託方法で集荷し,せり売り若しくは入札又は相対の方法で販売します。また,その果たす役割の重要性から,営業状態,資産内容などについて農林水産大臣,開設者の指導監督を受けます。

 

6.仲卸業者
 仲卸業者は,中央卸売市場内に店舗を持って,卸売業者から買い受けた物品を細かい単位に仕分け・調整して,小売商,大口需要者などに販売することを業務としています。
 仲卸業者は,専門的な立場から消費者に代わって品物を評価し,市場における価格形成に重要な役割を果たしているのです。
 最近は,生鮮食料品の流通が全国的な規模で大量に行われており,多種多量の生鮮食料品が集められる中央卸売市場では,仲卸業者の役割がたいへん重要です。仲卸業者が,その業務を行うには,品目の部類ごとに開設者の許可を要し,その業務について開設者の監督を受けます。

 

7.売買参加者
 売買参加者は,開設者の承認を受けて卸売業者の行う卸売に直接参加して物品を買い受ける権利を有する小売商,大口需要者であり,仲卸業者とともに卸売業者の卸売の相手方となるものです。

 

お問い合わせ先

サイト管理元 京都市中央卸売市場第一市場
電話: 075-311-6251 ファックス: 075-311-6970

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