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河川・水路等占用許可の期間更新申請について

ページ番号353244

2026年8月3日

河川・水路等占用許可の期間更新申請について

(はじめにお読みください)

 現在、京都市が管理する水路等の占用許可を受けられている方で、許可期間の満了後も引き続き占用を希望される場合(下記の要件に該当するとき)は、期間更新の申請手続きが必要となります。

(申請対象となる方)

・現在、水路等の占用許可を受けており、この年度末に許可期間が満了する方。

・期間満了後も、引き続き同じ目的・内容で水路等の占用を継続される方。

注 対象となる方には11月頃から順次、本市から更新の案内通知を郵送しますので、通知が届きましたらお手続きをお願いいたします。また、期限に余裕をもってお手続きをお願いいたします。

1 申請書の内容確認

 送付されている「水路等占用(期間更新)許可申請書(又は「許可申請書」、「行政財産更新使用許可申請書」)をお手元にご用意ください。

 申請書にはあらかじめ現在の許可内容(住所・氏名を除く)を印字していますので、内容をご確認いただき、変更がない場合は2へ、申請書に印字されている許可内容や住所・氏名などに変更がある場合は、3にお進みください。

 もし、お手元に期間更新申請書が見当たらない場合(紛失された場合など)は、こちらからダウンロードして使用してください。

2 申請書の内容に変更がないとき

 申請書の許可内容に変更がない場合、申請者の住所・氏名等を記入いただき、お知らせに記載の送付先まで返送してください。

 下記3に該当する場合は、それぞれのリンク先の説明に沿って、変更後の内容の届出等をしてください。

3 申請書の内容に変更があるとき

変更内容に応じて以下の手続きを行ってください。

(1) 占用者の住所や氏名の変更があるとき

 更新手続きと併せて、住所氏名変更届外部サイトへリンクしますを提出してください。

(2) 占用者がお亡くなりになられているとき、合併または分割により承継法人に引き継がれているとき

 更新手続きと併せて、占用者の名義を相続人または承継法人に変更する必要がありますので、地位承継届を提出してください(相続人が決まっていない場合は、道路河川管理課にお問合せください。)。

(3) 占用物件を撤去したとき(または、直近で撤去する予定があるとき)

 更新手続きはせずに、それぞれの占用場所を管轄する土木みどり事務所にお問合せください。

(4) 占用物件の寸法や面積を変更したとき

 まず内容変更の手続きを行い、その手続きが完了(内容変更の許可書を発行します)した後に、変更後の内容で改めて更新手続きを行ってください。

(5) 土地の売買により占用者が変わったとき

 更新申請の前に、占用者の名義を変更する手続き(地位譲渡承認申請)が必要になります。

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お問い合わせ先

京都市 建設局土木管理部道路河川管理課

電話:075-222-3564

ファックス:075-213-0167

お電話の際はお掛け間違いにご注意ください

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