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相続に伴う河川・水路占用許可の承継手続きについて

ページ番号355168

2026年7月1日

相続等に伴う河川・水路占用許可の承継手続きについて

1 承継の手続きについて

 河川・水路に架かる橋など、占用物件が付帯する土地を相続されたときは、当該占用許可についても相続人に承継することとなります。

 この場合、所有権移転登記完了後に、以下のお手続きをお願いします。

申請書類

地位承継届出書

(様式掲載先「河川占用関係の申請書・届出書様式」)

注 地位承継届については、電子申請外部サイトへリンクしますでも受付しています。

添付書類

・相続されたことがわかる書類(占用場所に接する土地の全部事項証明書など)

・相続人であることがわかる書類(被相続人の戸籍の除票等)

・許可書の写し(紛失等の場合は、道路河川管理課までお問合せください。)

提出先

・管轄の土木みどり事務所または道路河川管理課

 地位承継届については、電子申請外部サイトへリンクしますでも受付しています。

2 占用料について

・毎年6月頃に、原則4月1日時点の名義の占用者へ、年額の占用料を請求します。

・許可書に記載の占用料は、許可時点のものです。条例改正により変更となる場合があります。


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お問い合わせ先

京都市 建設局土木管理部道路河川管理課

電話:075-222-3564

ファックス:075-213-0167

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