相続に伴う河川・水路占用許可の承継手続きについて
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2026年7月1日
相続等に伴う河川・水路占用許可の承継手続きについて
1 承継の手続きについて
河川・水路に架かる橋など、占用物件が付帯する土地を相続されたときは、当該占用許可についても相続人に承継することとなります。
この場合、所有権移転登記完了後に、以下のお手続きをお願いします。
申請書類
添付書類
・相続されたことがわかる書類(占用場所に接する土地の全部事項証明書など)
・相続人であることがわかる書類(被相続人の戸籍の除票等)
・許可書の写し(紛失等の場合は、道路河川管理課までお問合せください。)
提出先
2 占用料について
・毎年6月頃に、原則4月1日時点の名義の占用者へ、年額の占用料を請求します。
・許可書に記載の占用料は、許可時点のものです。条例改正により変更となる場合があります。
お問い合わせ先
京都市 建設局土木管理部道路河川管理課
電話:075-222-3564
ファックス:075-213-0167




