不動産(土地)の売買に伴う河川・水路占用許可の変更手続きについて
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2026年6月23日
不動産(土地)の売買に伴う河川・水路占用許可の変更手続きについて
1 名義変更の手続きについて
河川・水路に架かる橋など、占用物件が付帯する土地の売買を行うときは、当該占用許可についても買主に変更していただく必要があります。
この場合、所有権移転登記完了後(または売買契約後)に以下のお手続きをお願いします。
申請書類
地位譲渡承認申請書(準用河川の場合は権利譲渡承認申請書)
(様式掲載先「河川占用関係の申請書・届出書様式」)添付書類
・所有権移転登記後の土地の全部事項証明書(または、売買契約書の写し(該当部分のみ、金額等は黒塗り可))
・位置図(該当箇所に赤字でマーク)
・許可書の写し(売主様がご準備ください。紛失等の場合は、委任状(不動産媒介契約書(写し)でも可)を持参のうえ、道路河川管理課までお越しください。)
提出先
・管轄の土木みどり事務所
注 承認手続きが終わりましたら、買主様へ承認書を発行します。
2 占用料について
・毎年6月頃に、原則4月1日時点の占用者へ、年額の占用料を請求します。
・月割りでの請求はしておりませんので、精算が必要な場合、売買当事者間でご精算ください。
・占用料に未納がある場合は、上記手続きの承認はできません。
・許可書に記載の占用料は、許可時点のものです。条例改正により変更となる場合があります。
お問い合わせ先
京都市 建設局土木管理部道路河川管理課
電話:075-222-3564
ファックス:075-213-0167




