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河川・水路の占用について

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2026年4月24日

河川・水路の占用許可

河川・水路の占用とは

 自宅や店舗前の河川・水路に橋を架けるなど、特定の者が継続的に河川・水路内の土地などを使用することを河川・水路の「占用」と呼び、河川・水路の管理者による「占用許可」が必要になります。

京都市が占用許可をする河川・水路

 京都市では、準用河川、法定外水路(普通河川・水路)の占用許可を土木みどり事務所で行っています。

 ただし、水路のうち農業用水路については、産業観光局が所管しています。農業用水路の占用許可については、産業観光局農林振興室にお問い合わせください。


(注)一級河川については、国土交通省(淀川河川事務所)、京都府(京都土木事務所・乙訓土木事務所)が管理しています。占用許可については、それぞれの管理者にお問い合わせください。

(注)本市域に二級河川はありません。

占用できる内容

 どのようなものでも占用許可できるわけではありません。水が流れるうえで支障がないか、必要以上に大きいものでないかなど、申請内容をよくお聞きしたうえで、許可基準の範囲内で許可します。

 申請する場合は、事前に占用場所を管轄する土木みどり事務所に御相談ください。

(占用許可できる例)

 通行のための橋(通路橋)、電柱、ガス・水道等の管類、工事用の足場など


申請手続きの主な流れ

1 事前相談(各土木みどり事務所

   ↓

2 申請書・添付書類の提出

   ↓

3 (申請内容に問題なければ)占用の許可、占用料の納入通知書の発行・納入

   ↓(注)通路橋の新設など工事を伴う占用許可の場合は以下の手続きに続く。

4 工事着工届提出

   ↓

5 工事完了届提出

手続きに必要なもの

 許可申請書4部、位置図(住宅地図等)、平面図、縦断面図、横断面図、構造図、構造計算書、水利権者等関係する権利者の承諾書など

(注)内容により必要な書類が異なります。事前相談で御確認ください。

(注)申請書様式はこちら

申請窓口

 占用場所を管轄する土木みどり事務所

(注)農業用水路については、産業観光局農林振興室にお問い合わせください。

占用料

 占用許可内容に基づき、占用料を納入いただきます。納入通知書記載の金融機関で、期限内にお支払いをお願いします。

 申請初年度は申請先の土木みどり事務所が納入通知書を発行します。次年度以後も占用が継続する場合は、道路河川管理課から毎年度納入通知書を送付します。

 占用料についてはこちらを御確認ください。

根拠法令、許可基準等

お問い合わせ先

京都市 建設局土木管理部道路河川管理課

電話:075-222-3564

ファックス:075-213-0167

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