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令和6年4月1日から水路等占用料等を改定しました

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2024年4月2日

 本市が管理する水路等を占用する場合、「京都市準用河川流水占用料等に関する条例」に定める区分及び金額に基づき、占用者の皆様から占用料を納入いただいています。

 この度、同条例の改正(令和6年4月1日施行)に伴い、水路等占用料を改定しましたのでお知らせします。

 (主な改正内容)

1 占用料算定に係る端数処理方法の変更

 ⑴ 占用料の端数処理

   10円未満端数切捨て → 1円未満端数切捨て

 ⑵ 占用数量の端数処理

   小数点以下切上げ → 小数点第3位以下切捨て

2 占用料単価の改定

  改定後の単価については、下記の条例を御覧ください。

  なお、占用期間が令和6年3月31日以前に始まっている物件のうち、通路橋等については、令和6年度の

 占用料単価は改定前の金額に据え置き、令和7年度分から改定後の単価となります。

※ 個別の物件の占用料の額など、詳細は道路河川管理課河川占用担当までお問合せください。

京都市準用河川流水占用料等に関する条例(令和6年4月1日施行)

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お問い合わせ先

京都市 建設局土木管理部道路河川管理課

電話:075-222-3564

ファックス:075-213-0167

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