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水路等の占用の許可・占用料について

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2026年4月24日

水路等の占用の許可・占用料について

 京都市が管理する水路等に橋を架けるときなど、水路敷等を使用(占用)しようとする場合には、占用する物件、期間、場所等を記載した申請書を本市に提出し、占用許可を受けていただく必要があります。

(占用許可が必要となる主な例)

・水路等に橋を架けるとき

・水路等に管類を設置するとき

・水路等に建築足場等を設置するとき

 また、占用の許可を受けた場合は、占用料をお支払いいただくことになります。

 水路等の占用許可の概要については、こちらをご確認ください。

水路等の占用料の単価・徴収

 占用料の額については、占用する物件や数量(面積)等によって異なります。占用料については、例年、6月中旬頃に、その年度の年間占用料の納入通知書を発送していますので、納入通知書記載の金融機関で、期限内にお支払いをお願いします。

 また、占用料の額については、物価変動等に応じて改定することがあり、原則として3年ごとに占用料の改定を行っています(次回は令和9年4月からの改定を予定しています)。

(占用料の算出方法)

 単価×占用数量(小数点第3位以下切捨て)=占用料(1円未満端数切捨て)

 [例]通路橋(面積3.87㎡)の場合…800円/㎡×3.87㎡=3,096円

主な水路等占用料の区分・単位・単価

区分

単位

単価(円)

小屋、材料置場、作業場及び荷揚げ場(注)

占用面積1平方メートルにつき1年

950

通路、橋りょう、昇降路及び舟乗降場(注)

800

管路

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

110

11

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

160

16

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

240

24

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

320

32

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

480

47

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

640

60

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

1,100

110

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

1,600

160

外径が1メートル以上のもの

2,500

250

電柱及びその支柱類

1本につき1年

4,600

450

電話柱及びその支柱類

2,600

260

(備考)

注1 算出した額が100円未満であるときは、100円とし、算出して得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

注2 「甲」とは、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域を指し、「乙」とは、甲以外の区域(市街化調整区域等)を指します。

占用に関する規定、許可基準等

 水路等に関する規定、占用の許可基準等については以下を御参照ください。

条例・規則等

 京都市準用河川流水占用料等に関する条例

(令和6年4月1日から改正条例を施行し、占用料を改定しました。(改正条例など詳しくはこちら))

 京都市準用河川管理規則外部サイトへリンクします

 京都市水路等管理条例外部サイトへリンクします 

 京都市水路等管理条例施行規則外部サイトへリンクします

許可基準等

 京都市水路等の占用行為等に係る許可基準外部サイトへリンクします

 水路等の工作物設置に係る許可基準の運用方針


 占用の申請や占用料等についての詳細は、道路河川管理課にお問い合わせください。

 河川占用関係の申請書・届出書の様式は以下のページからダウンロードしてください。

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お問い合わせ先

京都市 建設局土木管理部道路河川管理課

電話:075-222-3564

ファックス:075-213-0167

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