水路等の占用の許可・占用料の徴収
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2024年3月29日
水路等に橋を架けるとき、管類を設置するとき、建築足場等を設置するときなど、水路敷等を使用しようとする場合には、占用する物件、期間、場所等を記載した申請書を本市に提出し、占用許可を受けていただく必要がございます。
また、占用の許可を受けた場合は、占用料をお支払いいただくことになります。占用料の額については、占用する物件や数量等によって異なります。占用の申請や占用料等については、道路河川管理課にお問い合わせください。
※ 水路等の占用料、占用の許可基準等については以下を御参照ください。
京都市準用河川流水占用料等に関する条例(令和6年4月1日から改正条例を施行し、占用料を改定しました。(改正条例など詳しくはこちら))
※ 河川占用関係の申請書・届出書の様式は以下のページからダウンロードしてください。
お問い合わせ先
京都市 建設局土木管理部道路河川管理課
電話:075-222-3564
ファックス:075-213-0167