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水路等の占用の許可・占用料の徴収

ページ番号324280

2024年3月29日

 水路等に橋を架けるとき、管類を設置するとき、建築足場等を設置するときなど、水路敷等を使用しようとする場合には、占用する物件、期間、場所等を記載した申請書を本市に提出し、占用許可を受けていただく必要がございます。

 また、占用の許可を受けた場合は、占用料をお支払いいただくことになります。占用料の額については、占用する物件や数量等によって異なります。占用の申請や占用料等については、道路河川管理課にお問い合わせください。

 ※ 水路等の占用料、占用の許可基準等については以下を御参照ください。 

   京都市準用河川流水占用料等に関する条例(令和6年4月1日から改正条例を施行し、占用料を改定しました。(改正条例など詳しくはこちら))

   京都市準用河川管理規則外部サイトへリンクします

   京都市水路等管理条例外部サイトへリンクします 

   京都市水路等管理条例施行規則外部サイトへリンクします

   京都市水路等の占用行為等に係る許可基準外部サイトへリンクします

     水路等の工作物設置に係る許可基準の運用方針

 

 ※ 河川占用関係の申請書・届出書の様式は以下のページからダウンロードしてください。

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お問い合わせ先

京都市 建設局土木管理部道路河川管理課

電話:075-222-3564

ファックス:075-213-0167

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