水路等の占用の許可・占用料について
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2026年4月24日
水路等の占用の許可・占用料について
京都市が管理する水路等に橋を架けるときなど、水路敷等を使用(占用)しようとする場合には、占用する物件、期間、場所等を記載した申請書を本市に提出し、占用許可を受けていただく必要があります。
(占用許可が必要となる主な例)
・水路等に橋を架けるとき
・水路等に管類を設置するとき
・水路等に建築足場等を設置するとき
また、占用の許可を受けた場合は、占用料をお支払いいただくことになります。
水路等の占用許可の概要については、こちらをご確認ください。
水路等の占用料の単価・徴収
占用料の額については、占用する物件や数量(面積)等によって異なります。占用料については、例年、6月中旬頃に、その年度の年間占用料の納入通知書を発送していますので、納入通知書記載の金融機関で、期限内にお支払いをお願いします。
また、占用料の額については、物価変動等に応じて改定することがあり、原則として3年ごとに占用料の改定を行っています(次回は令和9年4月からの改定を予定しています)。
(占用料の算出方法)
単価×占用数量(小数点第3位以下切捨て)=占用料(1円未満端数切捨て)
[例]通路橋(面積3.87㎡)の場合…800円/㎡×3.87㎡=3,096円
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区分 |
単位 |
単価(円) |
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|---|---|---|---|---|
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甲 |
乙 |
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小屋、材料置場、作業場及び荷揚げ場(注) |
占用面積1平方メートルにつき1年 |
950 |
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通路、橋りょう、昇降路及び舟乗降場(注) |
800 |
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管路 |
外径が0.07メートル未満のもの |
長さ1メートルにつき1年 |
110 |
11 |
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外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの |
160 |
16 |
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外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの |
240 |
24 |
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外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの |
320 |
32 |
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外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの |
480 |
47 |
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外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの |
640 |
60 |
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外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの |
1,100 |
110 |
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外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの |
1,600 |
160 |
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外径が1メートル以上のもの |
2,500 |
250 |
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電柱及びその支柱類 |
1本につき1年 |
4,600 |
450 |
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電話柱及びその支柱類 |
2,600 |
260 |
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(備考)
注1 算出した額が100円未満であるときは、100円とし、算出して得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
注2 「甲」とは、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域を指し、「乙」とは、甲以外の区域(市街化調整区域等)を指します。
占用に関する規定、許可基準等
水路等に関する規定、占用の許可基準等については以下を御参照ください。
条例・規則等
(令和6年4月1日から改正条例を施行し、占用料を改定しました。(改正条例など詳しくはこちら))
許可基準等
占用の申請や占用料等についての詳細は、道路河川管理課にお問い合わせください。
河川占用関係の申請書・届出書の様式は以下のページからダウンロードしてください。
お問い合わせ先
京都市 建設局土木管理部道路河川管理課
電話:075-222-3564
ファックス:075-213-0167




