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どういう場合に私道整備助成制度の対象になるのか教えてください。

ページ番号223204

2023年5月8日

1 助成金の交付対象工事

 助成を受けられる「私道」は次の要件を満たしていることが必要です。

舗装の新設工事

(1)現に一般交通の用に供されていること。(※)
(2)幅員が1.5メートル以上あること。(幅員には側溝の幅も含みます。)
(3)建設完了後、3年以上経過していること。
  ※ 袋路の場合は、家屋が5軒以上隣接し、かつ5世帯以上居住され、利用されていること。

舗装の補修工事

(1)現に一般交通の用に供されていること。(※)
(2)幅員が1.5メートル以上あること。(幅員には側溝の幅も含みます。)
(3)前回の舗装工事後9年以上経過していること。
(4)補修工事(全面打換え又は部分打換えを要するものに限る。)に係る部分の延べ面積が50平方メートル以上であること。
 ※ 袋路の場合は、家屋が5軒以上隣接し、かつ5世帯以上居住され、利用されていること。

排水施設(L型街渠)

 舗装の新設工事・舗装の補修工事に付帯して行う排水施設(L型街渠)の新設又は補修工事であること。
  L型街渠とは・・・排水のために道路の脇に設けるL型の側溝

2 問合せ先

 詳しい条件等については、下記ホームページより各土木みどり事務所へお問い合わせください。

3 京都市私道整備助成金交付規則について

 京都市私道整備助成金交付規則については京都市例規集のページ外部サイトへリンクしますを御参照ください。

お問い合わせ先

京都市 建設局土木管理部土木管理課

電話:075-222-3568

ファックス:075-212-3092

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