道路占用する場合、市の許可はいるのですか。
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2023年5月8日
1 許可が必要な場合
道路上に物件を設置しようとする場合には、道路法の規定に基づき道路管理者である京都市の許可が必要です。
(*直轄国道の場合は国土交通省の許可が必要です。)
(*その他、道路交通法の規定に基づき、警察の道路使用許可を受ける必要がある場合があります。詳しくは警察へお問い合わせください。)
2 許可できる物件
許可できる物件は、看板、日よけ、工事用仮囲い、足場など、道路法に規定されている物件に限られます。 また、許可できる物件であっても、大きさや設置場所など、京都市の基準に適合する必要があります。
3 許可に必要な書類
許可の申請には「道路占用許可申請書」のほか、(1)位置図(2)平面図(3)断面図などの添付書類が必要になります。添付書類は物件により異なります。
4 道路占用料
道路占用許可を受けるためには道路占用料を納入する必要があります。道路占用料は、道路占用許可を受ける際、占用期間が1年を超える長期物件については、6月中に当該年度の道路占用料を納入する必要があります。
5 申請手続き
占用申請は、所轄土木みどり事務所で受け付けます。(直轄国道 1、9、24、171、478号については京都国道事務所にお問い合わせください)。
★お問い合わせについては、管轄区の土木みどり事務所へ連絡をお願いします。★
行政区 | 土木みどり事務所名 | 電話番号 |
北区・上京区 | 北部土木みどり事務所 | 492-3111 |
左京区(花脊・久多・広河原除く) | 左京土木みどり事務所 | 791-9134 |
東山区・山科区 | 東部土木みどり事務所 | 591-0013 |
下京区・南区 | 南部土木みどり事務所 | 691-3158 |
中京区・右京区(京北除く) | 西部土木みどり事務所 | 871-6721 |
西京区 | 西京土木みどり事務所 | 392-9260 |
伏見区 | 伏見土木みどり事務所 | 611-5371 |
右京区京北、左京区花脊・久多・広河原 | 京北・左京山間部土木みどり事務所 | 852-1819 |
国土交通省京都国道事務所
(京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808 電話番号:075-351-3300)
国土交通省京都第一維持出張所
(京都市伏見区下鳥羽但馬町25 電話:075-601-7212 )
国土交通省京都第二維持出張所
(京都市中京区西ノ京星池町17-1 電話:075-821-1970)
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よくあるご質問
- 各土木みどり事務所の所在地と連絡先を教えてほしい。
- 近所の道路に大きなへこみがあるのですが、どこへ連絡したらいいですか?
- 道路脇の溝ぶたが壊れて危ないのですが、どこへ問い合わせすればよいですか?
- 側溝の清掃についてはどこへ聞けばよいですか?
- 排水路の管理はどこで行っていますか?
- 認定道路であるかどうか教えてください。
- 道路が市道(府道)かどうか確認したい。
- 里道・水路はどこの所管ですか?(市に譲与されているか)
- 市街灯が切れているとき、どこに連絡すればいいですか?
- 街角で見通しが悪いところがあるのですが、市街灯はつけてもらえますか?
- カーブミラーの方向修正、修理をしてください。
- 道路占用する場合、市の許可はいるのですか。
- どういう場合に私道整備助成制度の対象になるのか教えてください。
- 河川についての問い合わせ先は?
お問い合わせ先
京都市 建設局土木管理部土木管理課
電話:075-222-3568
ファックス:075-212-3092