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令和6年度京都市建築物の太陽光発電設備等上乗せ設置促進補助金の募集について

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2024年9月20日

 京都市では、京都市地球温暖化対策条例(以下「条例」という。)に基づき、一定規模以上の建築物の新築又は増築時に、太陽光発電設備等の再生可能エネルギー利用設備の設置を義務付けており、令和4年度から、条例に定める基準量に1kW以上上乗せして太陽光発電設備を設置する場合に、1.同設備の設置費用、2.同設備に付帯する蓄電池の設置費用を支援しています。令和6年度からは、補助対象となる建築物を既存建築物や小規模建築物にも拡大し、募集を開始します。

 是非、本補助金を活用し、太陽光発電設備等の最大限の設置を御検討ください。

※ 令和6年8月6日に要綱を改正し、対象となる補助対象設備の工事請負契約締結日を変更しました。以下、1「1(3)ウ 期間」をご確認ください。

1 令和6年度募集概要

(1)補助対象設備及び補助金額等

補助対象設備及び補助金額

補助対象設備

補助率等

補助額

太陽光発電設備

5万円/kW

(基準量分も対象)

900万円

(その他、設備設置費用に係る上限あり)

蓄電池

(太陽光発電設備に付帯する設備)

導入費用の1/3

(工事費込、税抜)

100万円(災害時に地域で電力を提供する場合は、上限200万円)

<補助例:延べ床面積400m2の事務所に太陽光発電設備15kW、蓄電池10kWh設置した場合(蓄電池の導入価格は、150万円(税抜き)と想定)>

     太陽光発電設備: 75 万円  (5万円 × 15kW)

     蓄 電 池  : 50 万円  (150万円 × 1/3)

     合計補助額  :125 万円  (75万円 + 50万円)

(2)補助対象者

 京都市内の延べ床面積10m2以上の建築物(延べ床面積300m2未満の戸建て住宅を除く)において、太陽光発電設備を、以下に定める基準量に1kW以上上乗せして設置する民間事業者又は個人

補助対象

建築物の種類

建築物の規模

基準量※3

新増築建築物

既存建築物※1

延べ床面積10m2以上300m2未満※1

(戸建て住宅を除く※2

3万MJ

延べ床面積300m2以上2,000m2未満

延べ床面積2,000m2以上

30MJ×延べ床面積(m2)

ただし、上限45万MJ

※1 令和6年度から補助対象を拡大した建築物です。

※2 延べ床面積10m2以上300m2未満の戸建て住宅は対象外です。別の支援事業「京都再エネクラブ」の活用を御検討ください。

  京都再エネクラブ: https://kyoto-repoint.jp/外部サイトへリンクします

※3 3万MJは、太陽光発電設備では、2.7kW~3.3kW程度に相当します。

(3)主な補助要件

ア 太陽光発電設備

・  FIT制度又はFIP制度の認定を取得しないこと。※

・ 補助対象設備で発電した電力の自家消費割合が次の割合以上であること。

  家庭用:30%、業務用:50%

※ 非FIT/非FIPの余剰電力の買い取りを行っている小売電気事業者をお探しの方は、以下HPをご参考ください。

非FIT余剰電力の買取事業者について/京都府ホームページ (pref.kyoto.jp)外部サイトへリンクします


イ 蓄電池

・ 本補助金で導入する太陽光発電設備の付帯設備として設置すること。

・ 導入価格(工事費込み・税抜き)が次の価格以下であること。

  家庭用:15.5万円/kWh、業務用:19.0万円/kWh


ウ 期間

・ 補助対象設備に関する工事請負契約の締結日が、以下の期日以降であること。

 (ア)  新増築時に設置する場合 令和4年7月15日以降 (※)

 (イ)  既存建築物に設置する場合 令和6年4月15日以降(※)

※ 令和6年8月6日に要綱を改正し、対象となる補助対象設備の工事請負契約締結日を変更しました。令和6年8月6日以降に交付申請をするものについては、上期日内に設置したものが対象となります。 

 要綱改正前:(ア)令和4年5月30日以降、(イ)令和6年4月1日以降

 

・ 補助対象設備の工事を、令和6年度に着手し、令和7年3月15日までに完了したうえで実績報告を提出できること。

  ただし、新増築建築物において、補助対象設備の工事を、令和6年度に着手し、令和7年4月1日から令和8年3月15日までに完了する場合は、令和6年度の補助対象設備の工事着手前に、事業開始承認申請を行っていただき、令和7年度に改めて申請いただくことで、補助対象とする予定です

 ※ 事業開始承認申請のみをもって、交付を保証するものではありません。


 その他の要件については、「京都市建築物の太陽光発電設備等上乗せ設置促進事業補助金交付要綱」を御確認ください。


2 申請手続等

(1) 申請の流れ

ア 令和7年3月15日までに工事が完了する場合

(ア) 交付申請受付期間(工事着手前に提出)

  令和6年4月8日(月曜日) ~ 令和7年1月31日(金曜日)

  (ただし、予算額に達した時点で受付終了)

(イ) 実績報告提出期限(工事完了後に提出)

  補助対象設備の工事完了日から60日以内又は令和7年2月28日(金曜日)のいずれか早い日まで


※ 補助対象設備の工事が令和7年3月1日から令和7年3月15日までに完了する場合は、令和7年3月15日まで


イ 令和6年度に着手し、令和7年4月1日から令和8年3月15日までに工事が完了する場合(新増築建築物の場合のみ)

(ア) 事業開始承認申請受付期間(工事着手前に提出)

  令和6年4月8日(月曜日) ~ 令和7年2月28日(金曜日)

(イ) 交付申請受付期間及び実績報告提出期限 

  令和7年度の受付期間及び提出期限に準ずる。

 ※  事業開始承認は、次年度の交付決定を保証するものではありません。


(2) 申請方法

 電子メール又は郵送(原則、電子メールで申請してください。)


(3)申請及び問合せ窓口

京都市環境政策局地球温暖化対策室

・受付時間:平日 午前9時~午後5時

・住所:〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

・電話:075-222-4555

・電子メール:[email protected]

(※電子メールでの申請時は、添付資料の容量を10MB以内としてください)

 

一般社団法人京都府建築士事務所協会(受託事業者)

・受付時間:平日 午前9時~午後5時

・住所:〒603-8163 京都市北区小山南大野町1番地 紫明会館1階

・電話:075-334-5277

・電子メール:[email protected]


京都市建築物の太陽光発電設備等上乗せ設置促進事業補助金交付要綱

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再生可能エネルギー利用設備に基づく算出表(交付申請書ご提出時にはこちらをお使い下さい)

申請の手引

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補助金概要

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報道発表資料

関連リンク等

<再生可能エネルギー利用設備設置の基準に関するページ>

【準特定建築物】再生可能エネルギー利用設備

【特定建築物】地域産木材の利用及び再生可能エネルギー利用設備

 (担当 建築審査課 075-222-3616 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時)

地球温暖化対策条例に基づく手続きに関する情報を掲載しています。


<景観手続に関するページ>

太陽光パネルの景観規制の概要(担当 景観政策課 都市デザイン担当 TEL 222-3474、風致保全課 TEL 222-3475

景観手続に関する情報を掲載しています。必ず、景観手続の要否を確認し、対象設備の工事着手前に必要な手続を行ってください。

<太陽光発電設備の疑問解決>

太陽光発電設備の疑問を解消(Q&A)

太陽光発電設備に関するQ&Aを掲載していますので、是非参考にご確認ください。

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お問い合わせ先

京都市 環境政策局地球温暖化対策室

電話:075-222-4555

ファックス:075-211-9286

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