一定規模以上の土地の形質変更を行う際は事前に届出が必要です!
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2024年4月1日
一定規模以上の土地の形質変更を行う際は事前に届出が必要です!
土壌汚染対策法(以下「法」という。)は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的としています。
法では、3,000㎡以上の土地の形質変更を行う場合、及び有害物質使用特定施設※が設置されている又は設置されていた土地(調査義務が一時的に免除されている土地を含み、調査義務を履行した土地を除く。)で900㎡以上の土地の形質変更を行う場合に、事前に届出が必要となっています。
※ 水質汚濁防止法に基づく有害物質使用特定施設(法に規定する特定有害物質を使用等する施設に限る。)当該施設に係る工場又は事業場は、次のページに掲載していますので、御参照ください。
対象となる工事 | 1 土地の形質変更の規模が3,000㎡以上のもの 2 (有害物質使用特定施設※が設置されている又は設置されていた土地の場合) 土地の形質変更の規模が 900㎡以上のもの ※ 当該施設が設置されている工場又は事業場の一覧は、「有害物質使用特定施設について」に掲載しています 。 |
提出書類 | 1 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 2 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした平面図、立面図及び断面図 3 土地の所有者等の当該土地の形質の変更の実施についての同意書 (土地の形質の変更をしようとする者が土地の所有者等でない場合) |
届出期限 | 工事に着手する30日前まで |
届出義務者 | 土地の形質変更を行う方 |
対象となる工事 | 土地の形質変更の規模が 900㎡以上のもの |
提出書類 | 1 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 2 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした平面図、立面図及び断面図 |
届出期限 | 工事に着手する予定日より十分前に |
届出義務者 | 土地を所有されている方等 |
【手続きの流れ】
届出要件に該当する場合、土地の所有者や土地の形質変更を行おうとする者等は、次の図中の青枠「土地の形質変更の届出」の部分を行う必要があります。さらに、調査命令が発令された場合には、「土壌汚染状況調査の実施及び結果報告」も行う必要があります。

法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地
(調査が一時免除されている土地)

※1 土地の形質変更の内容が盛土のみである場合は、届出不要です。
※2 土壌汚染状況調査は指定調査機関に委託して実施する必要があります。
届出窓口
京都市 環境政策局 環境企画部 環境保全創造課
・所在地 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所 本庁舎 1階
・電話 075-222-3955
各種届出様式について
法改正について
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)について、平成29年5月19日に土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成29年法律第33号)が公布され、平成30年4月1日に2段階施行の第1段階分が、平成31年4月1日に第2段階分が施行されています。改正の詳細については、以下環境省のホームページを御覧ください。
・「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定について
・土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について
お問い合わせ先
京都市 環境政策局環境企画部環境保全創造課
電話:075-222‐3951
ファックス:075-213-0922