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東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第6条第1項に基づく広域的な協力の要請に対する回答について

ページ番号119458

2020年7月8日

東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第6条第1項に基づく広域的な協力の要請に対する回答について

 

 東日本大震災により生じた膨大な量の災害廃棄物を適切かつ迅速に処理するため,平成24年3月16日付けで,内閣総理大臣及び環境大臣から本市に対して,災害廃棄物の処理に関する協力要請がありました。

 環境大臣からの要請文では,要請を受けた自治体の検討結果を文書で回答することが求められており,4月5日付けで,本市から以下のとおり,環境省に回答しましたので,お知らせします。

 

【京都市の回答】

 東日本大震災は,未曾有の国難であり,被災地の一日も早い復旧復興のために支援を行うことは当然の責務である。本市としても,被災地の復興に向けた最大限の支援と市民の安心安全の確保の両立に努める必要があると考えている。

 関西広域連合では,国が示す基準より厳しい「広域処理の統一基準」が定められたところであり,本市においても,この基準が市民等の安全性を確保できるかを検証するため,早急に独自の専門家委員会を立ち上げることとしている。

 処理の対象とする災害廃棄物は,関西広域連合の統一基準に示された可燃物を原則とし,近畿2府4県共通の埋立処分場である大阪湾圏域広域処理場(フェニックス)への埋立てに関する安全性の検証や本市クリーンセンターでの試験焼却による安全性の検証により,安全性を確保できることが確認できれば,政令市をはじめ廃棄物処理施設を有する自治体とともに災害廃棄物を受け入れる方向で,焼却や埋立に関する具体的な検討を行っていく。

 

環境省ホームページへのリンク

「東日本大震災への対応について」外部サイトへリンクします

東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理の推進に係るガイドラインについて(平成24年1月11日一部改定)外部サイトへリンクします

一般廃棄物処理施設における放射性物質に汚染されたおそれのある廃棄物の処理について(平成23年8月29日)外部サイトへリンクします

東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成23年法律第99号)外部サイトへリンクします

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)外部サイトへリンクします

関西広域連合ホームページへのリンク

関西広域連合における東日本大震災の災害廃棄物処理に関する考え方外部サイトへリンクします

 

お問い合わせ先

京都市 環境政策局適正処理施設部施設整備課

電話:075-222-3972

ファックス:075-212-8504

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