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京都市環境保全基準

ページ番号109566

2025年5月26日

1 京都市環境保全基準とは

  京都市環境基本条例第11条第1項に基づき、市民の健康を保護し、並びに快適な生活環境及び良好な自然環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準として、大気汚染、水質汚濁、騒音等について京都市が独自に定めている基準です。

現在の京都市環境保全基準

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2 京都市環境保全基準の改定経過

昭和49年7月 京都市環境保全基準の告示

[基準の設定項目]

 大気汚染、水質汚濁、地下水汚染、騒音、土壌汚染、悪臭、地盤沈下、公園・緑化

昭和61年4月 改定

[基準の設定項目]

 大気汚染、水質汚濁、地下水汚染、騒音、土壌汚染、悪臭、地盤沈下、緑

[主な改正のポイント]

・緑に係る基準について
 市内のそれぞれの地域特性に応じて、積極的かつ具体的に緑化を推進するため、地域の類型別に樹冠投影面積を指標とした緑の環境保全基準を設定した。
・二酸化窒素に係る基準について
 本市における二酸化窒素の環境濃度や発生源の実態からみて、「1時間値の1日平均値が0.02ppm以下」を達成することは著しく困難であり、段階的な達成に向けて施策を進めていくことが適当であることから、当面の目標として「1時間値の1日平均値0.04ppm以下」を設定した。

平成 8年4月 改定

[基準の設定項目]

 大気汚染、水質汚濁、地下水汚染、騒音、土壌汚染、悪臭、地盤沈下、緑

[主な改正のポイント]

・数値目標の設定について
 従来、地下水汚染及び土壌汚染の環境保全基準については文章表現であったが、国の評価基準等が定まったことにより、数値目標が設定された。
・一酸化炭素の基準値の変更について
 一酸化炭素の基準値が「1 時間値の10ppm以下」から「1時間値の1日平均値5ppm以下」に変更された。

平成18年8月 改定

平成18年告示文

[基準の設定項目]

大気汚染、水質汚濁、地下水汚染、騒音、土壌汚染、悪臭、地盤沈下、緑、ダイオキシン類

[主な改正のポイント]

・基準の設定項目について
 従来の大気汚染、水質汚濁、地下水汚染、騒音、土壌汚染、悪臭、地盤沈下、緑の8項目に加え、ダイオキシン類を追加し、9項目とした。
・項目の追加について 
 現行の京都市環境保全基準(以下、「市保全基準」という。)の設定以降、国の環境基準については、新たに追加・改定された項目が多くある。これらの項目については、市保全基準にも追加し、今後、環境基準に項目の追加・改定等がなされた場合も速やかに対応できるよう、新たな市保全基準については『なお、人の健康に係る項目について、国の環境基準として新たに追加又は改定された場合には、これを京都市環境保全基準に追加又は改定することとする』の記述を追加した。

平成22年5月 改定

平成22年告示文

[基準の設定項目]

大気汚染、水質汚濁、地下水汚染、騒音、土壌汚染、悪臭、地盤沈下、緑、ダイオキシン類

[主な改正のポイント]

・基準の追加及び基準値の改定
 人の健康に係る項目について、平成21年に国の環境基準が新たに追加又は改定されたことから、市保全基準についても、項目の追加及び基準値の改定を行った。

平成23年3月 改定 

平成23年告示文

[基準の設定項目]

大気汚染、水質汚濁、地下水汚染、騒音、土壌汚染、悪臭、地盤沈下、緑、ダイオキシン類

[主な改正のポイント] 
・水質汚濁に係る基準について
 国の環境基準について、既存の水域類型が改正され、また、現行の市保全基準の類型指定時(平成8年4月)から本市の環境が改善していることから、既存の類型指定を改正。また、国の環境基準について、水生生物を保全する観点から設定された基準の水域類型の指定が進められていることから、水生生物の保全に係る新たな基準の設定及び類型の指定を行った。

・緑に係る基準について
 平成21年度に「京都市緑の基本計画」が改正されたことから、緑に係る市保全基準についても同様に改正した。

平成24年3月 改定

[基準の設定項目]

大気汚染、水質汚濁、地下水汚染、騒音、土壌汚染、悪臭、地盤沈下、緑、ダイオキシン類

[主な改正のポイント]
・基準値の改定
 水質汚濁、地下水汚染、土壌汚染に係る基準について、平成23年に国の環境基準(カドミウムの基準値)が改定されたことから、市保全基準についても基準値の改定を行った。

平成26年3月 改定

[基準の設定項目]

大気汚染、水質汚濁、地下水汚染、騒音、土壌汚染、悪臭、地盤沈下、緑、ダイオキシン類

[主な改正のポイント]
・項目の追加について
 水質汚濁に係る基準について、平成24年度に国の環境基準が改正(ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩が追加)されたことから、市保全基準についても追加の改定を行った。

平成27年12月 改定

[基準の設定項目]

大気汚染、水質汚濁、地下水汚染、騒音、土壌汚染、悪臭、地盤沈下、緑、ダイオキシン類

[主な改正のポイント]
・基準値の改定
 水質汚濁及び地下水汚染に係る基準について、平成26年に国の環境基準(トリクロロエチレンの基準値)が改定され、また、土壌汚染に係る基準について、平成26年に国の環境基準(1,1-ジクロロエチレンの基準値)が改定されたことから、市保全基準についても基準値の改定を行った。

平成29年3月 改定

[基準の設定項目]

大気汚染、水質汚濁、地下水汚染、騒音、土壌汚染、悪臭、地盤沈下、緑、ダイオキシン類 

[主な改正のポイント]
・項目名の変更
 地下水汚染に係る基準について、国の環境基準の項目名が「塩化ビニルモノマー」から「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に変更されたことから、市保全基準についても項目名を変更した。

・項目の追加
 土壌汚染に係る基準について、国の環境基準にクロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)及び1,4-ジオキサンが追加され、基準値が新たに設定されたことから、市保全基準についても項目を追加した。

平成31年4月 改定

[基準の設定項目]

大気汚染、水質汚濁、地下水汚染、騒音、土壌汚染、悪臭、地盤沈下、緑、ダイオキシン類 

[主な改正のポイント]
・基準値の変更
 大気汚染に係る基準について、国の環境基準で定める「トリクロロエチレン」の基準値が「1年平均値が0.2mg/m3以下」から「1年平均値が0.13mg/m3以下」に変更されたことから、市保全基準についても基準値を変更した。

・項目の変更
 土壌汚染に係る基準について、国の環境基準で定める「シス-1,2-ジクロロエチレン」の項目が「1,2-ジクロロエチレン」に変更されたことから、市保全基準についても項目を変更した。

令和3年4月 改定

[基準の設定項目]

大気汚染、水質汚濁、地下水汚染、騒音、土壌汚染、悪臭、地盤沈下、緑、ダイオキシン類 

[主な改正のポイント]

・基準値の変更
 土壌汚染に係る基準について、国の環境基準で定める「カドミウム」の基準値が「検液1Lにつき0.01㎎以下」から「検液1Lにつき0.003㎎以下」に変更されたことから、市保全基準についても基準値を変更した。

 土壌汚染に係る基準について、国の環境基準で定める「トリクロロエチレン」の基準値が「検液1Lにつき0.03㎎以下」から「検液1Lにつき0.01㎎以下」に変更されたことから、市保全基準についても基準値を変更した。

令和4年4月 改定

令和4年 告示文

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[基準の設定項目]

大気汚染、水質汚濁、地下水汚染、騒音、土壌汚染、悪臭、地盤沈下、緑、ダイオキシン類 

 [主な改正のポイント]

・項目の見直し
 水質汚濁に係るに環境保全基準について、国の環境基準の改正に準じ、新たな衛生微生物指標として、「大腸菌群数」から「大腸菌数」に見直した。また、測定方法及び評価方法についても国の環境基準の改正に準じた。

・基準値の変更
 水質汚濁及び地下水汚染に係るに環境保全基準について、国の環境基準で定める「六価クロム」の基準値が「0.05mg/L以下」から「0.02mg/L以下」に見直されたことから、市保全基準についても、国の改正に準じて基準値を変更した。

3 京都市環境保全基準部会について

  京都市環境基本条例に基づき、環境保全基準を改定する場合は、京都市環境審議会に諮問し、答申を得ています。改定に当たっては、京都市環境審議会に設置された京都市環境保全基準部会において議論されます。

  ※ なお、人の健康に係る項目については、環境基準として新たに追加又は改定された場合は、環境保全基準にも追加
         又は改定することとなっております。

京都市環境審議会 平成22年度第1回京都市環境影響評価条例部会及び京都市環境保全基準部会(H22.9.2実施)

京都市環境審議会 平成22年度第2回京都市環境影響評価条例部会及び京都市環境保全基準部会(H22.11.25実施)

京都市環境審議会 平成22年度第3回京都市環境影響評価条例部会及び京都市環境保全基準部会(H23.1.28実施)

京都市環境審議会 平成25年度第1回環境保全基準部会(H25.11.7実施)

京都市環境審議会 令和3年度第1回環境保全基準部会(R4.3.10実施)

お問い合わせ先

京都市 環境政策局環境企画部環境保全創造課

電話:075-222‐3951

ファックス:075-213-0922

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