ダイオキシン類対策特別措置法
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2024年4月1日
1 ダイオキシン類対策特別措置法等
ダイオキシン類対策特別措置法は、電気炉や廃棄物焼却炉等から発生するダイオキシン類が、人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であることから、国民の健康の保護を図ることを目的として、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等を行うための基準、規制、措置等を定めた法律で、平成12年1月から施行されています。
なお、本市では、法律が施行される前(平成11年7月)から、ダイオキシン類による環境汚染の防止及び市民の健康を保護するため、京都市ダイオキシン類対策推進計画を策定し、取り組むべき対策及び施策の方向を定めていました。
2 環境保全創造課の業務
ダイオキシン類対策特別措置法に係る環境保全創造課の主な業務は次のとおりです。
・ 大気、河川(水質・底質)、地下水及び土壌におけるダイオキシン類の常時監視
・ ダイオキシン類を発生する廃棄物焼却炉等の特定施設の監視・指導
3 結果の公表
本市では、ダイオキシン類対策特別措置法の規定により提出された自主測定結果、本市が実施した行政検査結果及び常時監視結果を公表しています。
「京都市における環境調査について」にて大気、水質等環境調査結果と併せて公表していますので、御覧ください。
お問い合わせ先
京都市 環境政策局環境企画部環境保全創造課
電話:075-222‐3951
ファックス:075-213-0922