京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例 市民意見募集結果
ページ番号946
2023年8月7日
市民意見募集結果
募集期間:平成15年8月25日から9月22日
№ | 意見募集パンフレット に記された項目名 | 意見の内容 | |
---|---|---|---|
1 | 全般 | H | ごみの投げ捨てによって毎日迷惑を被っている身としては、条例の制定は大歓迎です。 |
2 | 全般 | H | 今までの京都市の取組は手ぬるい、条例をうまく活用して欲しい。 |
3 | 全般 | H | 産業廃棄物の不法投棄防止を防止するために役に立つ条例ができることを期待する。 |
4 | 全般 | H | 市民生活の安全を確保し、美しい京都の自然環境を保全するためにも立派な条例の制定を期待している。 |
5 | 全般 | H | 産業廃棄物が近所に積まれており、困っている。不法投棄にならないよう厳しく取り締まって欲しい。 |
6 | 全般 | H | 新しい条例として期待している。京都市域は京都府の条例の対象外であることを市民にもわかるよう明記すること。 |
7 | 全般 | H | どういう規定でどこまで取り締まってもらえるかはっきりわからないが、どうにもならない状況にならないような対策を望む。 |
8 | 全般 | H | 国に対して、過剰な物の生産・消費を抑えて産業廃棄物の減少を目指し、持続可能な社会へ転換すべきことを条例に明記すること。 |
9 | 全般 | H | 市民意見募集のその他の方策で必要な取組を行うとあるが、具体的に何をどうするかを明確にすべき。 |
10 | 全般 | H | 条例の名称を市民にわかりやすいものにすること。 |
11 | 全般 | H | 野外焼却の禁止を明記する。 |
12 | 全般 | H | 京都府の条例の効果は上がっているのか。状況が知りたい。 |
13 | 全般 | H | 家屋の解体は必要な仕事。誇りを持って行っている。ごみを処分するにはお金がかかるのに、処理費用が値切られる。このような中、違反とならないようぎりぎりの線で行っている。市民にも実情をわかって欲しい。一部の悪い業者のためにこれ以上、よけいな手続きは困る。 |
14 | 全般 | H | 条例案が作成されるに至ったことは評価に値する。意見募集期間の設定も評価できる。 |
15 | 全般 | H | 条例制定は重要なこと。廃掃法の枠組みにとらわれず、積極的な運用を望む。 |
16 | 全般 | H | 循環型社会の実現を求める。 |
17 | 全般 | H | 啓発活動の推進を求める。 |
18 | 全般 | H | 建設・食品・自動車リサイクル法の対応と連携。 |
19 | 全般 | H | 医療系廃棄物の適正処理体制の確立を求める。 |
20 | 全般 | H | 適正処理料金と処理業者に対する請負代金との差額について課徴金を課すこと。 |
21 | 全般 | H | 実効性ある聴聞や弁明の機会付与手続きにするための行政手続条例の改正。 |
22 | 全般 | H | 適正処理を進めるための人的・物的資源の拡充。 |
23 | 全般 | H | 真面目に取組んでいる事業者のためにも、条例制定が必要である。 |
24 | 市の責務 | H | 苦情、相談を受ける窓口として、保健所、区役所の地域振興室を入れる。 |
25 | 市の責務 | H | 環境監視のための環境ジーメンを京都市総体で取り組んだらどうか。 |
26 | 市の責務 | H | 不法投棄をなくすには対処療法的な施策だけではなく、産業廃棄物の減量化とかリサイクルについて社会的な意識付けをして、行政の方には助成とかの支援策をいろいろ作っていただく必要がある。 |
27 | 市の責務 | H | 監視パトロールを徹底するなどの監視システムの確立。 |
28 | 市の責務 | H | 条例の有効な運用については監視体制の整備が必要。 |
29 | 事業者の責務 | H | 友人が家を新築し、大手メーカーに頼んだら、解体は専門業者が行った。解体作業後は、跡形もなかったが、ずさんな方法だった。あのごみはどこへいったのか。大手メーカーだから安心しているが。メーカーの管理責任に疑問を感じている。 |
30 | 産業廃棄物処理 業者の責務 | H | 京都市の許可業者が他の地域で法違反をすることがないよう工夫できないか。 |
31 | 土地所有者等の 責務 | H | 土地の所有者も賃料をもらって貸す以上、近所に迷惑がかからないよう考える努めがある。 |
32 | 市民の責務 | H | 林道から下を見るとたくさんの廃材や大型ごみが不法投棄されている。監視が行き届かなかった結果、林道等に不法投棄された場合は、その設置者や土地の管理者が始末するべき。不法投棄を防止する監視体制を確立する。(付近住民やハイカーなど市民を巻き込んだ運動に。) |
33 | 市民の責務 | H | 市民の責務の明記。 |
34 | 市民の責務 | H | 「必要以上に物を買わない、壊れたものは修理する、ごみにだすときは分別する、違反した出し方のごみを見つけた場合は通報する。」等の市民の責務を明記する。 |
35 | 市民の責務 | H | 市民は監視義務。市は業者指導義務。市民からの情報や行政の指導の状況をインターネットで公開できないか。 |
36 | 保管用地の届出 | A-ア | 届出対象面積(一定規模以上)を具体的な数値で明記する。 |
37 | 保管用地の届出 | A-ア | 届出対象面積(一定規模以上)を京都府程度(300㎡)とすること。 |
38 | 保管用地の届出 | A-ア | 届出規模を京都市域の狭隘性を考えて、京都府よりも小さい規模とすること。 |
39 | 保管用地の届出 | A-ア | 最終処分場とならないよう保管期間、保管面積の上限を設けること。 |
40 | 保管用地の届出 | A-ア | 他社物の保管場所の表示も法律で規定されていないなら必要である。 |
41 | 保管用地の届出 | A-ア | 廃棄物がおいてあるが、誰が行っているのかわからない。保管場所を表示させることは必要な規定と考えます。 |
42 | 保管用地の届出 | A-ア | 語尾を「表示を行わせる」から「行う」に |
43 | 保管用地の届出 | A-ア | 届出は何件程度となるのか。管理できるのか。 |
44 | 保管用地の届出 | A-ア | 景観を守るため、塀など視界を妨げる建造物を禁止すること。 |
45 | 保管用地の届出 | A-ア | 家の周りの山の中に時々大量のごみが投棄されている。しばらくするときれいに片付けられているので、市役所の方により税金で片付けられていると推測するが、本来は、捨てた人の負担で処理すべきものである。誰が捨てたものなのか究明できるシステムを作っていただきたい。 |
46 | 保管用地の届出 | A-ア | 保管用地の底面に地下浸透防止対策を講じること。保管ピットに残留した汚濁水の浄化装置を設置させること。 |
47 | 保管用地の届出 | A-ア | 側溝・雨水枡・水路等のしゅんせつ土は、土砂扱いではなく汚泥扱いとすること。 |
48 | 保管用地の届出 | A-ア | 山間の道路を走っていると、すばらしい景色が突然高い囲いに視界が遮られ、「○○産業資材置場」と書かれた産業廃棄物置場がある。河川付近数十メートル以内は公のものとし、私的な改変を禁止すること。 |
49 | 保管用地の届出 | A-ア | 実務上の混乱を防止する観点から届出対象面積は京都府の条例に準じた内容を設定すること。 |
50 | 保管用地の届出 | A-ア | 届出には処理の計画も記載させること。 |
51 | 保管用地の届出 | A-ア | 保管用地の許可をせず、産業廃棄物専門業者で処理をしてもらうようにさせること。 |
52 | 運搬指示票 | A-イ | 建築業者に工事内容と廃棄物の種類、量等と処分方法を申請させ、まともな廃棄物業者の証明書を出させること。 |
53 | 運搬指示票 | A-イ | 語尾を「携行させる」から「携行する」に |
54 | 運搬指示票 | A-イ | 自社物と言えども、余りに遠いところへ搬出するのはどうか。産業廃棄物は移動するものですから他府県の方にも認識できる帳票にする必要がある。 |
55 | 運搬指示票 | A-イ | 運搬指示票の内容の審査を定期的又は抜き打ちで行い、専門家の判断もいただくこと。 |
56 | 運搬指示票 | A-イ | 実務上の混乱を防止する観点から運搬指示票の様式は京都府の条例の様式と同じものを採用すること。 |
57 | 運搬指示票 | A-イ | 電子マニフェスト制度の導入の義務付けないし努力規定を定めること。 |
58 | 保管用地の届出等 | A- ア、イ | 業界にいるものとしては、正直、負担になる。 |
59 | 保管用地の届出等 | A- ア、イ | 自社物とか他社物とか分けて考える意味が理解できない。 |
60 | 搬入一時停止命令 | B | 搬入一時停止の対象には、産業廃棄物の疑いのある物も対象にすべきである。 |
61 | 搬入一時停止命令 | B | 廃棄物がこれ以上増えないよう搬入を停止させることは必要な規定と考えます。 |
62 | 搬入一時停止命令 | B | とにかく搬入を一旦止めてください。 |
63 | 搬入一時停止命令 | B | 搬入、搬出時間に制限を設けること。 |
64 | 搬入一時停止命令 | B | 保管期間、保管面積、搬出入時間、運搬指示票を携行しないものに対して、搬入一時停止命令を命じること。改善その他必要な措置を命じることができるようにすべき。 |
65 | 搬入一時停止命令 | B | 深夜・早朝の搬入時間の制限。バリケードの設置等により、実力で搬入を停止させる方法の導入。 |
66 | 搬入一時停止命令 | B | 搬入一時停止命令を命じ、産業廃棄物の飛散、悪臭等の養生をさせること。 |
67 | 土地所有者等に対 する措置命令 | C | 土地所有者の関与については、明確に定めることが必要。土地所有者は儲かるなら誰に貸してもいいというのはだめ。 |
68 | 土地所有者等に対 する措置命令 | C | 行政代執行して、土地所有者からその費用を回収できないか。 |
69 | 土地所有者等に対 する措置命令 | C | 違反した処理業者に原状回復を求めても業者が倒産したら終わりというのがこれまでである。排出事業者の責任も問えるようにすること。 |
70 | 土地所有者等に対 する措置命令 | C | 土地所有者等に過度に負担をかけないことも考慮し、実効性ある規定にすること。 |
71 | 土地所有者等に対 する措置命令 | C | この方策でよい。 |
72 | 支障の除去等の 措置命令 | D | 不法投棄を行った者に原状回復させることは評価できる。法の上乗せとならないよう目的と要件「自然環境が損なわれるおそれがある」などと明確にする必要がある。 |
73 | 支障の除去等の 措置命令 | D | 捨てた人がもとどおりにすることは当然な話である。 |
74 | 支障の除去等の 措置命令 | D | 法律的にはわからないが、常識的には当たり前のことであり、是非、実現して欲しい。 |
75 | 支障の除去等の 措置命令 | D | 無法者を放置せず、相手方をしっかり確認して逃がさないように。 |
76 | 支障の除去等の 措置命令 | D | 違反者には原状復帰と厳しい罰則を設けてください。 |
77 | 支障の除去等の 措置命令 | D | 代執行に関する手続きの整備が必要。 |
78 | 支障の除去等の 措置命令 | D | この方策でよいが、違反者には罰金等を科すべきである。 |
79 | 専門委員の設置 | E | 諮問機関、審議会ではなく環境ジーメンというイメージで考えていただきたい。 |
80 | 専門委員の設置 | E | 環境問題の専門家(廃棄物処理、薬物処理)、警察OBに入ってもらう。事案ごとにその都度最適な人に加わってもらう。 |
81 | 専門委員の設置 | E | 専門委員の提言を取り入れて迅速に対応することを期待している。 |
82 | 専門委員の設置 | E | 専門的知識を有する者の意見も大事であるが、第三者的立場の市民の意見も聞くことも大切。 |
83 | 専門委員の設置 | E | 「市民の安全や自然環境が損なわれるおそれがあるとき」という表現はあいまいであり、搬入一時停止命令が速やかに出せるよう行政、業者、住民、第三者的立場の市民による協議の場を設置すること。 |
84 | 専門委員の設置 | E | 存分に役立てることを期待する。 |
85 | 専門委員の設置 | E | 専門的知識を有する者の意見を聞き、期間を決め措置の決定を出すこと。 |
86 | 維持管理情報の 公開 | F-ア | 住まいの周辺にもこういう会社がある。家族の心配が少しでも解消されることを願っている。 |
87 | 維持管理情報の 公開 | F-ア | 公的機関による情報も併せて公開する。 |
88 | 維持管理情報の 公開 | F-ア | 施設の情報について、専門家の解説が必要。 |
89 | 維持管理情報の 公開 | F-ア | 違反の場合の罰則や氏名の公表も明記すべきである。 |
90 | 維持管理情報の 公開 | F-ア | 情報の据付を義務付ける。 |
91 | 維持管理情報の 公開 | F-ア | 処分場の設置は、地域住民の合意を前提とする。運営協議会の設置や環境保全協定締結の制度化。 |
92 | 維持管理情報の 公開 | F-ア | 情報公開は条例等で整理して、確実に公開し年1回は施設の管理状況の点検を行い更新する審査を行うこと。 |
93 | 施設の公開 | F-イ | 是非施設を見学したい。住民の要望が最大限生かされるよう配慮すること。 |
94 | 施設の公開 | F-イ | 産廃処理施設について、個人的に危険というイメージがあって近寄りがたい。業者が見られているという意識で仕事をしてくれれば、悪いことはできないと思う。 |
95 | 施設の公開 | F-イ | 施設の営業との調整については配慮が必要です。 |
96 | 施設の公開 | F-イ | 違反の場合の罰則や氏名の公表も明記すべきである。 |
97 | 施設の公開 | F-イ | 施設側の負担も多大であることから、努力義務とすることには合理性が認められる。 |
98 | 報告徴収・ 立入検査 | G-ア | 立入検査を行う職員の身分や権限範囲の明確化。 |
99 | 報告徴収・ 立入検査 | G-ア | 地域住民にも立入検査権限を付与すべき。 |
100 | 公表 | G-イ | 条例制定後の適用状況などの情報を市民に提供すること。 |
101 | 公表 | G-イ | 公表の対象者を拡大すること。 |
102 | 公表 | G-イ | 本条例に基づく命令も公表の対象とすべき。 |
103 | 公表 | G-イ | 産廃問題の根源は、排出事業者の自覚不足にある。法、条例違反者とともに排出事業者についても氏名等を公表し自覚を促すことが必要。 |
104 | 罰則 | G-ウ | 届出義務、運搬指示票の作成義務違反に対する罰則規定は必要。 |
105 | 罰則 | G-ウ | 違反者には営業停止を含む厳罰をもって対処すること。 |
106 | 罰則 | G-ウ | 刑罰は抑止効果として大切。厳罰主義には疑問。何らかの猶予措置も必要では。他の条例の罰則適用状況も参考に論議すること。 |
107 | 罰則 | G-ウ | 不注意、怠慢と故意、悪意は区別すること。 |
108 | 罰則 | G-ウ | 行為者のみならず排出事業者にも刑罰を科す、両罰規定が必要。 |
109 | 罰則 | G-ウ | 命令違反者への徹底した罰則の適用が必要である。 |
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