家庭ごみの収集定点への不法投棄者の逮捕について
ページ番号859
2023年8月7日
家庭ごみの収集定点への不法投棄者の逮捕について
事業活動に伴って生じた廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で自己処理責任が明確に規定され、「京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」でも自ら処理又は許可業者への委託による処理を規定しています。これに違反した場合、逮捕されることもありますので、ご注意ください。
<参考>
令和5年5月12日から26日までの間、3回にわたり、医療法人が運営する事業所で生じた廃棄物2.89kgを東山区内の家庭ごみの収集場所に投棄した疑い。同年7月11日に従業員3名が逮捕された。
平成18年6月4日午後10時から11時までの間に、中京区の毛皮展示販売会社が、事務所の大掃除で出た書類や顧客名簿等ごみ袋19袋を、家庭ごみの収集場所に投棄した疑い。同年9月4日に堀川署は廃棄物処理法違反容疑で書類送検した。
平成13年11月15日午前8時15分ころ、下京区油小路通五条東入る北側路上に、不要になった産業廃棄物である廃プラスチック類と事業系の一般廃棄物の入ったごみ袋2袋を投棄したもの。被疑者は、これまでから、一般家庭用のごみ出し日に継続して、会社から発生した廃棄物を投棄しており、市や警察の指導に従わなかったため、逮捕に至った。
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