京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例概要
ページ番号896
2023年8月7日
京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例
平成16 年4 月1 日 施行
京都市から不法投棄を撲滅し、生活環境を守りましょう!
「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」は、産業廃棄物を長期間あるいは不適切に保管することにより不法投棄となる事態を未然に防止するため、事業者や土地所有者が採るべき措置のほか、緊急の場合には市長が産業廃棄物の搬入を停止させるために必要な措置を採ることができる全国初の規定を盛り込んだ新たな条例です。
京都市の健全で恵み豊かな自然環境の保全と良好な生活環境の確保のため、事業者、土地所有者、市民の皆様の御協力をお願いします。
条例の主な内容
事業者の方へ
・自社産業廃棄物の保管用地の届出、保管場所の明示
・自社産業廃棄物の運搬指示票の作成、交付、携行
・産業廃棄物処理施設の維持管理記録の閲覧、施設の公開
・環境の保全上容易に回復し難いと判断された時の産業廃棄物の搬入一時停止命令、緊急時の即時搬入停止措置
土地所有者の方へ
・土地使用者に対し不適正な処理を行わないよう適切な措置を講じる責務
条例違反に対する罰則等
条例では、事業者の方、土地を所有、管理されている方、市民の皆さんに次のことをお願いしています。
事業者の方へ
(1)保管用地の届出(第3条)
自社の産業廃棄物の保管用地の面積が300㎡以上の場合は、市長へ届け出なければなりません。
積替えや中間処理を行うために産業廃棄物を保管する場合には、廃棄物処理法(以下「法」という。)に規定する処理基準を守らなければなりません。さらに、条例では、自己の事業活動に伴い生じた産業廃棄物(建設工事に伴い生じる産業廃棄物を除く。)を保管する場合、保管者の住所及び氏名、保管する産業廃棄物の種類等について市長へ届け出なければなりません。
※ 建設工事に伴い生じる自己の事業活動に伴い生じた産業廃棄物は、法による届出が必要になります。
届出対象者 | 自己の事業活動に伴い生じた産業廃棄物(建設工事に伴い生じる産業廃棄物を除く。)を京都市内で保管しようとする方 |
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届出対象用地 | 面積300㎡以上の保管用地 |
届出対象保管形態 | 積替えのための保管、処分のための保管 ※1 |
主な届出事項 ※2 | 住所及び氏名 |
保管する産業廃棄物の種類及び数量 ※3 | |
産業廃棄物の保管の方法 | |
産業廃棄物の処理に関する計画 |
※1 排出場所における保管は対象外です。
※2 届出内容に変更がある場合は変更届の提出が必要になる他、保管用地を廃止する場合は廃止届の提出が必要になります。
※3 積替えのための保管量は一日当たりの平均的な搬出量の7日分を超えないことと定められています。
(2)保管用地における表示(第5条)
届出の内容を保管用地の外部から見やすい場所に表示しなければなりません。
表示方法 縦及び横それぞれ60㎝以上の大きさの掲示板で掲示してください。
表示する事項 保管する産業廃棄物の種類及び数量、届出者の氏名及び連絡先、積み上げることができる産業廃棄物の高さの限度
(3)運搬指示票制度(第6条)
事業者は自社産業物を保管用地に搬入するとき又は保管用地から搬出するときは、運搬者に運搬指示票を交付し、運搬者は携行しなければなりません。
事業者自らが自社産業廃棄物を保管用地へ搬入するとき又は保管用地から搬出するときに事業者は運搬指示票を作成し、運搬者にその運搬指示票を交付しなければなりません。また、運搬者には運搬指示票を携行することを義務づけています。
対象者 | 自社産業廃棄物の保管用地(積替え、処分のための保管)を京都市内にお持ちの方(作成・交付) 上記の自社物の運搬業務に従事される方(携行) |
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作成が必要な場合 | 自社産業廃棄物を保管用地に搬入するとき又は保管用地から搬出するとき |
主な記載事項 (保存期間3年間) | 運搬する産業廃棄物の種類及び数量 |
搬入元である事業場又は保管用地の名称及び所在地 | |
搬出先である産業廃棄物処理施設又は保管用地の名称及び所在地 |
注(1) 運搬指示票の交付・携行は、保管用地が届出対象外(300㎡未満)であっても必要になります。
注(2) 産業廃棄物の運搬を他人に委託する場合、事業者は廃棄物処理法により産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付が義務づけられているため、他人に委託した産業廃棄物の運搬については適用を除外しています。
注(3) 運搬指示票交付義務違反等の場合、5万円以下の過料に処せられることがあります。
注(4) 届出、運搬指示票の様式は廃棄物指導課のホームページからも取り寄せることができます。
(4)産業廃棄物処理施設の維持管理情報の閲覧(第7条)
産業廃棄物処理施設の設置者は、施設の維持管理に関する記録を行い、備え置き、周辺住民等に対し記録を閲覧させなければなりません。
対象施設 | 焼却施設、最終処分場以外の産業廃棄物処理施設 |
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閲覧を求めることができる方 | 周辺の住民その他当該施設の維持管理に関し利害関係を有する方 |
主な記録事項 (保存期間3年間) | 処分した産業廃棄物の月ごとの種類及び数量 |
産業廃棄物処理施設を運転した日ごとの運転時間 | |
産業廃棄物を搬入、搬出した日ごとの車両の延べ台数 | |
産業廃棄物処理施設の維持管理の状況についての調査の結果 |
注(1) 平成22年の法改正により、焼却施設、最終処分場については、維持管理情報のインターネット等による公表が義務付けられています。
注(2) 違反した場合、氏名公表の対象となります。
(5)産業廃棄物処理施設の公開(第7条)
産業廃棄物処理施設を設置している産業廃棄物処理業者は、当該施設周辺の住民等に対し、施設を公開するよう努めなければなりません。
対象施設:産業廃棄物処理施設のうち焼却施設、最終処分場
土地を所有、管理されている方へ
土地所有者、管理者がその土地の管理を怠ったり、使用状況を確認しなかった結果、産業廃棄物の不適正な処理に利用され周辺の生活環境に著しい支障を及ぼすことがないよう、土地所有者等に対する責務や不適正な処理を発見した場合の責務を明確にするとともに、それを果たさない場合の土地所有者等への勧告、命令について定めています。
(1)土地所有者等が採るべき措置(第8条)
土地所有者等は、産業廃棄物の不適正な処理を行うおそれのある者に対して土地を使用させることのないようにするとともに、土地使用者が不適正な処理を行わないよう適切な措置を採らなければなりません。
また、所有している土地で不適正処理が行われ、環境の保全上支障が生じるおそれのあるときは、支障の除去や拡大の防止のために必要な措置を採らなければなりません。
(2)土地所有者等に対する勧告(第10条)
処理基準に適合しない産業廃棄物の保管又は処分が行われた場合において、環境の保全上支障が生じるおそれのあるときは、市長は土地所有者に対し、適切な措置を採るよう勧告することができます。
市民の皆様へ
木くず、がれき類等の産業廃棄物が山積みされている状態や長期間放置されている状態を見つけられたら、廃棄物指導課への通報をお願いします。
その他の規定
(1)搬入を停止させるための措置(第9条)
土地への産業廃棄物等の搬入が継続されることにより、処理基準に適合せず環境の保全上容易に回復し難い支障が生じるおそれのあるときは、市長は土地への産業廃棄物等の搬入の停止を命じる(緊急の必要があると認めるときは市長は搬入を停止させるために必要な措置を採る)ことができます。
(2)支障の除去等の命令(第11条)
処理基準に適合しない産業廃棄物の処分が行われ、環境の保全上支障が生じるおそれがあるとき等には、市長は行為者、土地所有者等に支障の除去、発生及び拡大の防止のために必要な措置を採ることを命じることができます。
(3)専門的な知見を有する者の意見の聴取(第15条)
廃棄物処理法や本条例による命令を発するための事実認定を迅速に行えるよう、市長は、産業廃棄物の処理基準に適合しているかどうかの認定に際し必要な事項について、化学、土木等に関する専門家の意見を聴くことができます。
注 意
○ 支障の除去等の命令に違反した場合
○ 搬入停止命令に違反した場合
○ 虚偽の報告、立入検査の拒否及び妨害を行った場合
○ 保管用地の届出義務違反、運搬指示票の違反 等
○ 維持管理情報の記録、閲覧義務違反
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お問い合わせ先
環境政策局 循環型社会推進部 廃棄物指導課
電話: 075-222-3957 ファックス: 075-221-6550
住所: 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地