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産業廃棄物不適正処理対策と条例

ページ番号206

2023年8月7日

産業廃棄物不適正処理対策と条例

■ 「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」

 

1 制定の目的

 京都市では、市民生活の安全を確保し、美しい自然環境を保全するため、家屋解体工事などの事業活動に伴って生ずる産業廃棄物の適正処理指導に取り組んできました。

 これまで「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「法」という。)によって、指導を行ってきましたが、産業廃棄物を長期間あるいは不適切に保管することによって不法投棄となる事態や焼却施設等の処理施設の維持管理に関する問題は根絶されず、まだ対応は十分とはいえない状況にあります。

 このため、産業廃棄物の不適正な処理を防止するとともに、必要な場合には速やかに原状回復させるため、法をきめ細かに補完した「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」(以下「条例」という。)を制定しました。(平成15年12月26日公布、平成16年4月1日施行)

 この条例では、京都市が取り組むことだけではなく、事業者の方、土地を所有、管理されている方、市民の皆さんが各々に考え、取り組んでいただきたいことが記されています。

 京都市から産業廃棄物の不法投棄をなくし、生活環境を守るため、皆さんのご理解と御協力をお願いします。  

 ※ 以上は、条例制定時の内容です。

 ※ 京都市では法の改正(平成23年4月1日施行)に合せて、条例の一部を改正しました(平成23年3月23日公布、平成23年4月1日施行)。事業者の皆様が自社産業廃棄物を保管される際の保管用地の届出制度が変わっていますので、保管用地の届出の手引等を御確認いただき、適正な産業廃棄物の処理をお願いします。

 

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4 施行規則

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5 保管用地の届出の手引

300m2以上の自社産業廃棄物
保管用地の設置には届出が必要です
 


■ 条例に基づく措置の実施状況について

措置の実施状況(令和元年度~令和5年度)

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■ TOPICS

お問い合わせ先

環境政策局 循環型社会推進部 廃棄物指導課
電話: 075-222-3957 ファックス: 075-221-6550
住所: 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

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