オンライン診療受診施設(設置・変更・廃止等)
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2026年4月6日
オンライン診療受診施設(設置・変更・廃止等)
オンライン診療受診施設とは
当該施設の設置者が、業として、オンライン診療を行う医師又は歯科医師の勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に対して、その行うオンライン診療を患者が受ける場所として提供する施設をいいます。
新たにオンライン診療受診施設を設置したとき
オンライン診療受診施設を設置した場合は設置後10日以内に届出を行ってください。
【オンライン診療受診施設設置に関する書類】

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基準等遵守の確認をするためのチェックリスト
オンライン受診施設設置後1ヶ月以内に次のチェックリストをご提出ください。
【(オンライン診療受診施設向け)基準等遵守の確認をするためのチェックリスト】
(オンライン診療受診施設向け)基準等遵守の確認をするためのチェックリスト(DOCX形式, 52.75KB)
(オンライン診療受診施設向け)基準等遵守の確認をするためのチェックリスト(PDF形式, 211.78KB)

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オンライン診療受診施設の届出事項に変更が生じたとき
オンライン診療受診施設を設置後、届出事項に変更が生じた場合には、「オンライン診療受診施設届出事項変更届」により、変更後10日以内に届出が必要です。
オンライン診療受診施設届出事項変更届
オンライン診療受診施設届出事項変更届に必要な書類(PDF形式, 296.01KB)
オンライン診療受診施設届出事項変更届(DOC形式, 36.00KB)
オンライン診療受診施設届出事項変更届(PDF形式, 61.77KB)

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オンライン診療受診施設を休止(廃止または再開)したとき
オンライン診療受診施設を休止(廃止または再開)したときは、10日以内に届出が必要です。
なお、設置者の死亡に伴う廃止の場合は「開設者死亡(失そう)届」による手続きとなります。
オンライン診療受診施設を休止(廃止、再開)したとき

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オンライン診療受診施設の設置者が死亡または失そう宣告を受けたとき
オンライン診療受診施設の設置者が死亡または失そう宣告を受けたときは、10日以内に届出が必要です。
オンライン診療受診施設開設者死亡(失そう)届

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関連コンテンツ
申請及び届出について
- 診療所・歯科診療所の申請・届出(開設・変更・廃止等)
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- 申請方法(助産所関係手続)
- 申請方法(歯科技工所関係手続)
- 申請方法(施術所関係手続)
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課
電話:(庶務担当)075-222-4245、(市営墓地・墓園関係)075-222-3433、(生活衛生関係)075-222-4272、(民泊対策関係)075-222-4135、(食品衛生関係)075-222-3429、(薬務関係)075-222-3430、(動物愛護関係)075-222-4271、(病院・診療所、施術所等関係)075-222-3636、(感染症対策関係)075-222-3600、(予防接種担当)075-222-4421
ファックス:075-222-4062、075-213-2997、075-251-7233、075-708-6212




