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【令和9年度も継続】就労継続支援B型事業所の指定に係る総量規制の実施について

ページ番号345126

2026年9月1日

就労継続支援B型事業所の指定に係る総量規制の実施について

1 概要

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)では、特定の障害福祉サービスの供給量が、市町村が定める障害福祉計画の必要見込み量を超える場合に、指定を行わないことができる「総量規制」の仕組みが設けられています。

 本市の就労継続支援B型事業所について、近年事業所数が急増しており、「はぐくみ支え合うまち・京都ほほえみプラン(2024-2029)」において想定する必要見込み量を供給量が上回っている状況にあります。

 このことは、障害のある人の就労や社会参加の機会の促進に寄与している一方で、事業所間での利用者確保の競争の激化や、供給過多による障害福祉サービス全体の担い手不足への影響といった課題の一因となっています。

 このため、サービスの必要見込み量を供給量が上回る場合に新規の事業者指定等を行わない、法に基づく「総量規制」を導入します。

2 規制対象サービス

 就労継続支援B型

3 規制対象圏域及び実施期間

市内5つの障害福祉圏域ごとに規制を行います。

以下に記載(規制中)の圏域については、規制対象サービスについて、新規指定及び定員増等※はできません。

※新規指定、既存事業所の定員増(多機能型事業所における定員内訳の変更を含む)、他圏域からの移転等、当該圏域における定員増加要素全てが規制対象となります。なお、就労継続支援B型を含む多機能型事業所において、就労継続支援B型以外のサービスの廃止や定員減を行うことも、当該事業所全体の定員規模によっては実施不可となりますので、ご注意ください。

規制対象圏域一覧
圏域行政区 規制実施期間 計画に定める令和9年度の必要見込み量
(人日/月)

令和8年4月1日時点の供給量
(人日/月)
北部 北
左京
令和7年11月1日
~令和10年3月31日
13,209<16,632
中部上京
中京
下京
南
令和7年11月1日
~令和10年3月31日
30,791<34,308
東部東山
山科
醍醐
令和7年11月1日
~令和10年3月31日
14,652<17,352
西部右京
西京
洛西
令和7年11月1日
~令和10年3月31日
12,226<17,964
南部 伏見
深草
令和7年11月1日
~令和10年3月31日
14,867<20,232

(令和10年4月1日以降の取扱いについては、「4 公募制の導入」を参照ください。)

4 公募制の導入

 今後供給量がサービス必要見込み量を下回る圏域が発生した場合は、事業者指定等の公募を実施します。新規の事業者指定の他、既存事業所の定員増や他圏域からの移転等、規制圏域における定員増加要素全てを公募の対象とします。

 現時点ではいずれの圏域でも、供給量がサービス必要見込み量を上回っているため、令和9年度向けの公募は実施しません。今後毎年度、規制対象圏域を確認のうえ、公募の実施を判断します。

 公募を実施する場合は、別途、お知らせします。

5 総量規制に関するQ&A

総量規制に関するQ&A

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電話:075-222-4161

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