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【事業者の皆様へ】就労選択支援について

ページ番号341565

2025年7月8日

本ページは、令和7年10月から施行する就労選択支援に関する事業者の皆様向けのページです。内容については順次更新していきます。

本ページの目次

1 就労選択支援に係る国通知等

 下記の通知等は、厚生労働省のホームページ外部サイトへリンクしますにも掲載されています(障害福祉サービス等報酬改定検討チームに関する内容はこちら外部サイトへリンクします)。

※告示はこちらをご確認ください。

2 事業者指定について

指定申請等の流れ及び事前相談について

 指定申請等の流れについては、他サービスと同様です。 「障害福祉サービス事業等の指定審査手続きについて」をご確認ください。

 事前相談にあたっては、事前相談票とその添付書類に加え、調査票(別紙2)の提出が必要となります。

 なお、上記ページに記載の通り、事前相談にあたっては、指定予定日の3か月前までにご相談いただくこととしておりますが、10月1日付けの就労選択支援の指定に限っては、2か月半前の7月15日(火曜日)までとします。

事前相談に係る様式

申請書様式について

3 支給決定等について ※準備中


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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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