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就労継続支援B型の利用に係るアセスメントの取扱いについて【令和7年10月から】

ページ番号344014

2025年8月4日

令和7年10月以降の就労継続支援B型事業の利用に係るアセスメントの取扱いについて

 令和7年10月1日から、障害者本人が就労先や働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援する「就労選択支援」が開始されます。


 就労選択支援の開始に伴い、新たに就労継続支援B型を利用する意向がある場合は、従来の就労移行支援によるアセスメントに代えて、就労選択支援を予め利用し、アセスメントを経る必要があります。(なお、50歳に達している者や障害者年金1級受給者、就労経験があり年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった者等については、就労選択支援事業所でのアセスメントを行うことなく、就労継続支援B型の利用が可能です。)

 この度、令和7年10月以降のアセスメントの取扱いに即して、「就労継続支援B型の利用に係るアセスメント取扱いマニュアル」を改めましたので、お知らせします。

 

 なお、令和7年9月以前の取扱いについては、以下のページに記載のマニュアルをご確認ください。

 https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000180864.html


アセスメント取扱いマニュアル及び様式集

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就労選択支援に係る厚生労働省通知について

 就労選択支援に係る厚生労働省の通知は、以下のページに掲載していますので、

併せてご確認ください。

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000341565.html

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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