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就労継続支援B型の利用に係るアセスメントの取扱いについて

ページ番号344014

2026年3月31日

就労継続支援B型事業の利用に係るアセスメントの取扱いについて

 令和7年10月1日から、障害者本人が就労先や働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援する「就労選択支援」が開始されました。


 就労選択支援の開始に伴い、新たに就労継続支援B型を利用する意向がある場合は、従来の就労移行支援によるアセスメントに代えて、就労選択支援を予め利用し、アセスメントを経る必要があります。(なお、50歳に達している者や障害者年金1級受給者、就労経験があり年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった者等については、就労選択支援事業所でのアセスメントを行うことなく、就労継続支援B型の利用が可能です。)

 この度、アセスメントの取扱いに即して、「就労継続支援B型の利用に係るアセスメント取扱いマニュアル」を更新しましたので、お知らせします。


 なお、支援学校等在校生について、令和7年度は、過渡的な取扱いとして、就労選択支援ではなく従来どおりのアセスメント(就労移行支援によるもの)によることで差し支えないとしておりましたが、令和8年度以降については、原則、高等部2年生時に利用することとします。(令和8年度高等部3年生は、従来どおりのアセスメントで差し支えないこととします。)

 支援学校等在校生で、就労選択支援を利用する場合については、新たに「就労継続支援B型の利用に係るアセスメント取扱いマニュアル(支援学校等在校生用:【就労選択支援導入後】」を作成しましたので、そちらをご確認ください。


本ページの目次

1 一般の方及び支援学校等在校生(令和8年度高等部3年生)

 次の(1)もしくは(2)に当てはまる場合は、こちらのマニュアルをご確認ください。

 (1) 一般の方

 (2) 令和8年度に支援学校等在校生高等部3年生で経過措置を適用し就労移行支援事業所等でアセスメントを実施する場合


アセスメント取扱いマニュアル及び様式集

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

2 支援学校等在校生(令和8年度高等部2年生以降)

 このマニュアルは、令和8年度時点の高等部2年生から適用するものです。

 また、令和8年度時点の高等部2年生以降の方で、就労継続支援A型や就労移行支援を利用する意向があり、就労選択支援を利用する場合にも、本マニュアルをご参考ください。

アセスメント取扱いマニュアル及び様式集

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3 就労選択支援に係る厚生労働省通知について

 就労選択支援に係る厚生労働省の通知は、以下のページに掲載していますので、

併せてご確認ください。

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000341565.html

4 (参考)平成27年4月から令和7年9月までの取扱い

平成27年4月から令和7年9月までの取扱いは、こちらをご確認ください。

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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