【令和7年4月2日付け更新】令和7年4月1日付けの加算等の届出等の取扱いについて
ページ番号337784
2025年4月2日
令和6年度(令和6年4月から令和7年3月まで)の実績に基づいて、令和7年4月1日から加算や基本報酬区分を変更する届出(詳細は事務連絡を参照)については、令和7年4月1日から加算等の体制の整備が適切になされている場合であって、本市の定める期限【令和7年4月15日(火曜日)当日消印有効】までに届出が受理された場合には、令和7年4月1日に遡って加算等を算定する取扱いとします。
また、令和6年度の実績に基づく加算以外の加算等(利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設等に係る届出も含む)について、令和7年4月1日から算定する場合は、通常どおり【令和7年3月15日(土曜日)当日消印有効】までに提出する必要がありますので、令和6年度の様式で作成してください。
なお、令和7年5月以降に算定する場合は、【算定しようとする開始月の前月15日(当日消印有効)】までに提出する必要がありますので、令和7年度の様式で作成してください。
届出に当たっては、厚生労働省からの通知やQ&A等を十分にご確認いただいたうえで、ご対応お願いいたします(令和6年度報酬改定関連通知はこちら)。
※ 福祉・介護職員等処遇改善加算については、国の事務連絡に基づき、計画書等の提出期限を【令和7年4月15日(火曜日)当日消印有効】とします。様式等はこちらをご確認ください。
1 届出の取扱い
京都市からの事務連絡等
事務連絡「令和7年4月1日付けの加算等の届出等の取扱いについて」(令和7年2月25日:令和7年4月2日一部改正)(PDF形式, 216.10KB)
取扱いについては、必ずこちらをご確認いただいたうえで、ご対応ください。※令和7年4月2日付けで一部改正しています。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
2 厚生労働省からの通知等
報酬改定関連通知等については、こちらのページからご確認ください。
加算届の提出に当たっては、必ず上記のページにある告示や通知、Q&A等で要件を確認したうえで、ご提出ください。
3 提出書類に係る様式
上記の京都市からの事務連絡「令和7年4月1日付けの加算等の届出等の取扱いについて」を必ず確認したうえで、ご提出ください。
- 令和6年度の実績に基づく加算等
令和7年度の様式で作成してください(様式はこちら)。
- 上記以外の加算等
令和7年4月1日付けで算定する場合:令和6年度の様式にて作成してください(受付終了)。
令和7年5月以降に算定する場合:令和7年度の様式で作成してください(様式はこちら)
- 利用日数のに係る特例の適用を受ける通所施設等に係る届出
こちらのページの項目「利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設等に係る届出」にある様式(届出様式2)にて作成してください。
4 各種書類の提出先
〒604-8571
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
京都市保健福祉局 障害保健福祉推進室 事業者指定担当
※ 収受印を押した控えが必要な場合は、書類のコピー及び返信用切手付きの返信用封筒を同封してください。
なお、その他の方法(電話等)による受付確認は行っておりません。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940