令和7年度 福祉・介護職員等処遇改善加算等計画書について(障害福祉サービス及び障害児通所支援事業等)
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2025年3月26日
【必ずお読みください!】令和7年度福祉・介護職員等処遇改善加算等計画書について
- 令和7年度の福祉・介護職員等処遇改善加算等の算定を希望する事業者(法人)におかれましては、下記の提出期限までに処遇改善計画書等の提出をお願いします。
※このページは、京都市内の障害福祉サービス及び障害児通所支援事業所等を対象としています(京都府下の京都市外はこちら)。
- 計画書等の作成に当たっては、必ず下記の厚生労働省からの通知をご確認ください。
- 福祉・介護職員等処遇改善加算の経過措置区分V(1)~(14)については、令和6年度末をもって経過措置期間が終了します。令和7年度以降は同区分の算定はできませんのでご注意ください。
- 障害福祉施設職員処遇改善等推進事業費補助金(令和6年度障害福祉人材確保・職場環境改善等事業)については京都府が申請先となります。お問合せや申請方法は京都府ホームページ
をご確認ください。
- 厚生労働省
において、障害福祉サービス等事業所・施設等からの相談窓口を設けておりますので、制度に関する事項や、作成に当たっての相談及び問合せは、下記のコールセンターにご連絡ください。
【福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9:00~18:00(土日含む)
※令和6年度の実績報告書の提出については、様式が整い次第、ご案内いたします(提出期限を令和7年7月31日締切とする予定です)。
本ページの目次

厚生労働省からの通知等
通知等
「福祉・介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び 「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(PDF形式, 3.40MB)
(参考)処遇改善加算の更なる取得促進に向けた方策(PDF形式, 843.13KB)
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1 提出期限
下記の期限までに、「2 提出書類」に記載している提出書類(様式は、「3 様式」をご確認ください)を「4 提出方法及び提出先」のご確認のうえ、提出してください。
期限までに提出がない場合は、加算の算定ができません。
(1)令和7年4月及び5月から算定する場合
令和7年4月15日(火曜日)まで【当日消印有効】
(2)令和7年6月以降に算定する場合
加算を受けようとする前々月の末日(当日消印有効)まで
注意事項
・年度途中で加算の区分を変更する場合も、変更しようとする前々月の末日(当日消印有効)までに下記の提出書類(計画書及び加算届出書)が必要です。
・加算の取得によって、利用者負担が増加します。新たに加算の算定を受ける場合は、利用者に対して事前に丁寧に説明していだきますようお願いいたします。

2 提出書類
1 令和6年度と同じ加算区分の場合
(1)処遇改善計画書(別紙様式2-1、2-2)
2 新規算定または区分変更の場合
(1)処遇改善計画書(別紙様式2-1、2-2)
(2)介護給付費等(又は障害児(通所・入所)給付費)算定に係る体制等に関する届出書(第5号様式)
(3)介護給付費等(又は障害児通所・入所給付費)の算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)
※福祉・介護職員等処遇改善加算の経過措置区分V(1)~(14)について、令和6年度末をもって経過措置期間が終了します。令和7年度以降は同区分の算定はできませんので、令和6年度中に当該経過措置区分の算定を行っていた施設・事業所においては加算区分IからIVのいずれかへの移行が必要となります。

3 様式
- 様式は、次のファイルをダウンロードしてください。
- なお、届出内容を証明する資料(就業規則、労働保険に加入していることが確認できる書類等)については、提出不要ですが、各事業者等は、計画書の提出に当たり、計画書のチェックリストを確認するとともに、本市から求めがあった場合には速やかに提示できるよう、適切に保管していただきますようお願いします。
- 下記の処遇改善計画書の様式は、国様式から別紙様式2-3、2-4のシートを削除しています。障害福祉施設職員処遇改善等推進事業費補助金(令和6年度障害福祉人材確保・職場環境改善等事業)については、京都府が申請先となりますので、申請方法等は京都府ホームページ
をご確認ください。
(1)処遇改善計画書
(2)介護給付費等(又は障害児(通所・入所)給付費)算定に係る体制等に関する届出書(第5号様式)
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(第5号様式)【障害福祉サービス等】(XLSX形式, 85.40KB)
(対象となる事業) 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助
障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書(第5号様式)【障害児通所支援事業等】(XLSX形式, 33.53KB)
(対象となる事業) 児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
(3)介護給付費等(又は障害児通所・入所給付費)の算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)
介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)【障害福祉サービス等】(XLSX形式, 116.33KB)
(対象となる事業) 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助※処遇改善加算の項目のみに「○」をしてください。
障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)【障害児通所支援事業等】(XLSX形式, 63.65KB)
(対象となる事業) 児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設※処遇改善加算の項目のみに「○」をしてください。

4 提出方法及び提出先について
(1)提出方法
郵送のみ受け付けます。
なお、加算の区分を変更する場合や新たに加算を取得する場合は、審査後に受理通知を送付する予定ですが、当該通知については届出の先着順に審査・送付させていただくことになりますのでご了承下さい。
※本市の受付確認が必要な場合は、「処遇改善計画書」の写しと返信用封筒(郵便番号、住所、事業所名を記載し、切手を貼ったもの)を同封してください。後日、受付印を押印して返送します。
4月は非常に問合せが集中しますので、書類の到着確認等のお電話はお控えくださいますよう、ご協力のほどお願い申し上げます。
(2)提出先
【障害福祉サービスのみを実施している事業者】
〒604-8571
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
京都市保健福祉局 障害保健福祉推進室 事業者指定担当あて
【障害児通所支援事業所等のみを実施している事業者】
〒604-8171
京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル2階
京都市子ども若者はぐくみ局 子ども若者未来部 子ども家庭支援課 発達支援担当あて
【障害福祉サービス及び障害児通所支援事業所等の両方を実施している事業者】
申請書類の原本を障害保健福祉推進室へ、写し一式を子ども家庭支援課まで御提出ください。
(「令和7年度 福祉・介護職員処遇改善計画書在中」と朱書きしてください。)
送付先(宛名)
送付先(宛名)(DOC形式, 34.50KB)
送付の際に切り取ってご活用ください。
お問い合わせ先
(障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業等)
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940
(児童福祉法に基づく障害児通所支援事業等)
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133