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国民健康保険

ページ番号331463

2024年10月28日

国民健康保険(高額療養費、入院時食事療養費等、高額介護合算療養費)に係る経過措置について

1 施策概要

 (1) 高額療養費

 医療機関や薬局の窓口で支払った自己負担額(月額)が自己負担限度額を超えた場合に、超過分の金額を支給するものです。

 なお、食費や居住費、差額ベッド代などは対象となりません。

 高額療養費の概要については、こちらをご覧ください。


 (2)入院時食事療養費等

 医療機関に入院した時の食事代を、食事療養費標準負担額として負担いただきます。また、療養病床に入院する65歳~74歳の方は、食事代と入院時の生活に要する費用(光熱水費相当額)を、生活療養標準負担額として負担いただきます。

 入院時食事療養費等の概要については、こちらをご覧ください。


 (3)高額介護合算療養費

 世帯の医療保険と介護保険における1年間(8月1日~翌年7月31日)の自己負担額を合計し、自己負担限度額を超えた額を支給するものです。

 ただし、医療保険か介護保険のどちらかしか支払いがない世帯は対象となりません。また、食費や居住費、差額ベッド代などは合算の対象となりません。

 高額介護合算療養費の概要については、こちらをご覧ください。

2 経過措置の対象者

 次の1~2の両方に該当する方が経過措置の対象となります。

1 令和5年度の個人市民税が均等割減免制度により免除された方が世帯におり、その方が、令和6年度以降、均等割減免制度廃止の影響を受けて個人市民税が課されること(※)。

  ただし、他に個人市民税が課される方が世帯にいない場合に限ります。

※ 均等割減免制度廃止に関わらず、世帯の変更や収入等の増減に伴って、世帯区分が「課税」又は「非課税」となる場合、それ以降は経過措置の対象となりません。

2 令和5年8月~令和6年7月の診療(令和5年度の個人市民税に基づいて世帯区分の判定を受ける期間中)について、高額療養費・入院時食事療養費等・高額介護合算療養費の支給を受けていること。

※ 高額療養費・入院時食事療養費等、高額介護合算療養費の各施策ごとに、上記期間に利用があったものが経過措置の対象となります。

3 経過措置の内容

(1)高額療養費に係る経過措置

 一部負担金の自己負担限度額(月額)を軽減し、経過措置の自己負担限度額を超えた場合、高額療養費とは別に、経過措置による還付額として、その超えた額を支給します。

※ 令和5年8月~令和6年7月の診療について、高額療養費の支給を受けている場合に経過措置の支給対象となります。
【70歳~74歳の経過措置の自己負担上限額(月額)】

世帯区分

令和6年度

(限度額を据置)

令和7年度

(75%軽減)

令和8年度

(50%軽減)

令和9年度

(25%軽減)

令和10年度

(経過措置終了)

課税世帯(一般)

個人

(外来)

8,000円

10,500円

13,000円

年間上限

144,000円

15,500円

年間上限

144,000円

18,000円

年間上限

144,000円

世帯

(外来+入院)

下記以外

24,600円

32,800円

41,100円

49,300円

57,600円

多数該当

24,600円

29,500円

34,500円

39,400円

44,400円

多数該当:過去12か月以内に3回以上の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の上限額

【70歳未満の経過措置の自己負担上限額(月額)(世帯全員の自己負担限度額)】

世帯区分

令和6年度

(限度額を据置)

令和7年度

(75%軽減)

令和8年度

(50%軽減)

令和9年度

(25%軽減)

令和10年度

(経過措置終了)

課税世帯 

区分エ

世帯員各々の基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下

下記以外

35,400円

40,900円

46,500円

52,000円

57,600円

多数該当

24,600円

29,500円

34,500円

39,400円

44,400円

課税世帯 

区分ウ

世帯員各々の基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円超~600万円以下

下記以外

35,400円

46,500円

57,700円

68,900円

80,100円

+1%※

多数該当

24,600円

29,500円

34,500円

39,400円

44,400円

※総医療費の中で267,000円を超えた額の1%
 多数該当:過去12か月以内に3回以上の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の上限額

(2)入院時食事療養費等の経過措置

 食事代の標準負担額(1食あたりの金額)を軽減し、本来(課税)の負担額と経過措置の負担額の差額を、経過措置による還付額として支給します。

※ 令和5年8月~令和6年7月に、入院時食事療養費等の支給を受けている場合に経過措置の支給対象となります。
【経過措置の負担額(1食当たりの額)】

世帯区分

令和6年度

(負担額を据置)

令和7年度

(75%軽減)

令和8年度

(50%軽減)

令和9年度

(25%軽減)

令和10年度

(経過措置終了)

課税世帯

下記以外

230円

290円

360円

420円

490円

難病等

230円

240円

250円

260円

280円

課税世帯 

長期該当

下記以外

180円

250円

330円

410円

490円

難病等

180円

200円

230円

250円

280円

長期該当:直近12か月の入院日数が90日を超えている場合、申請により減額されます。

難病等 :小児慢性特定疾病・指定難病の患者の方等

(3)高額介護合算療養費の経過措置

 世帯の医療保険と介護保険における1年間(8月1日~翌年7月31日)の自己負担限度額を軽減し、経過措置の自己負担限度額を超えた場合、高額介護合算療養費とは別に、経過措置による還付額として、その超えた額を支給します。

※ 令和5年8月~令和6年7月の期間に係る高額介護合算療養費の支給を受けている場合に経過措置の支給対象となります。
【70歳~74歳の経過措置の上限額(年間の額)】

世帯区分

令和6年度

(限度額を据置)

令和7年度

(75%軽減)

令和8年度

(50%軽減)

令和9年度

(25%軽減)

令和10年度

(経過措置終了)

課税世帯 一般

31万円

37万円

43万円

49万円

56万円

【70歳未満の経過措置の上限額(年間の額)(世帯全員の上限額)】

世帯区分

令和6年度

(限度額を据置)

令和7年度

(75%軽減)

令和8年度

(50%軽減)

令和9年度

(25%軽減)

令和10年度

(経過措置終了)

課税世帯 区分エ

世帯員各々の基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下

34万円

40万円

47万円

53万円

60万円

課税世帯 区分ウ

世帯員各々の基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円超~600万円以下

34万円

42万円

50万円

58万円

67万円

4 申請手続き

 経過措置の還付額の支給対象となる方には、経過措置適用後の自己負担限度額を超える医療機関等へのお支払いが生じた月の概ね5か月以降に福祉施策経過措置フォローアップセンターから支給申請書を送付します。申請書に必要事項を記入し、同封する返信用封筒にて申請してください。

 一度申請いただきますと、その後の手続きは不要です。

 申請により、京都市において経過措置の還付額を算定し、指定の口座へ振り込みます。


 また、高額介護合算療養費については、年間の給付実績を基に算定し、還付額がある場合に翌年の春季以降に申請手続等をご案内します。

5 お問合せ先

福祉施策の経過措置について

 京都市 福祉施策経過措置フォローアップセンター (0120-115-011)

国民健康保険の制度について

 保健福祉局 保険年金課 指導担当(075-213-5861)

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