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令和5年度京都市障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱

ページ番号285910

2023年6月1日

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第76条の3に規定する情報公表対象サービス等情報及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の18に規定する情報公表対象支援情報(以下「障害福祉サービス等情報」という。)の令和5年度における報告及び公表等について、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(報告の対象となる事業者)

第2条 報告の対象となる障害福祉サービス等事業者(以下「事業者」という。)は、次の各号のとおりとする。

 (1) 障害者総合支援法第76条の3第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第65条の9の6並びに児童福祉法第33条の18第1項及び児童福祉法施行規則第36条の30の2の規定により、災害その他市長に対し報告を行うことができない正当な理由がある事業者を除き、令和5年4月1日より前において指定障害福祉サービス等を提供している事業者(ただし、令和5年7月31日時点で休止又は廃止している事業者を除く。)

   (2) 障害者総合支援法第76条の3第1項及び児童福祉法第33条の18第1項の規定により、令和5年4月1日以降に新たに指定障害福祉サービス等の提供を開始する事業者

 

(情報公表を行う指定障害福祉サービス等)

第3条 情報公表を行う指定障害福祉サービス等は、次の各号のとおりとする。

 (1) 指定障害福祉サービス(共生型障害福祉サービスを含む。)

    指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護、指定行動援護、指定療養介護、指定生活介護、

    指定短期入所、指定重度障害者等包括支援、指定施設入所支援、指定自立訓練、指定就労移行支援、 

    指定就労継続支援、指定就労定着支援、指定自立生活援助及び指定共同生活援助

 (2) 指定地域相談支援

    指定地域移行支援及び指定地域定着支援

 (3) 指定計画相談支援

 (4) 指定通所支援(共生型通所支援を含む。)

    指定児童発達支援、指定医療型児童発達支援(指定発達支援医療機関が行うものを除く。)、

    指定放課後等デイサービス、指定居宅訪問型児童発達支援及び指定保育所等訪問支援

 (5) 指定障害児相談支援

 (6) 指定入所支援(指定発達支援医療機関が行うものを除く。)

    指定福祉型障害児入所施設及び指定医療型障害児入所施設

 

(障害福祉サービス等情報の内容)

第4条 事業者が報告する障害福祉サービス等情報の内容は、次の各号のとおりとする。

 (1) 第2条第1号に規定する事業者

    別表1基本情報及び別表2運営情報

 (2) 第2条第2号に規定する事業者

    別表1基本情報

 

(障害福祉サービス等情報の報告)

第5条 事業者は、原則として、独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報公表システム」(以下「公表システム」という。)を通じて障害福祉サービス等情報を市長に報告するものとする。ただし、公表システムを通じて報告できないやむを得ない事情がある場合については、文書等による報告も可能とする。

2 報告の開始日は、次の各号のとおりとする。

 (1) 第2条第1号に規定する事業者

    令和5年5月1日

 (2) 第2条第2号に規定する事業者

    令和5年5月1日又は指定障害福祉サービス事業者等の指定を受けた日のいずれか遅い日

3 報告の期限は、次の各号のとおりとする。

 (1) 第2条第1号に規定する事業者

    令和5年7月31日

 (2) 第2条第2号に規定する事業者

    指定障害福祉サービス事業者等の指定を受けた日から1か月以内

4 報告は、原則として年1回とする。ただし、法人及び事業所等の名称、所在地、電話番号、FAX番号、ホームページ及びメールアドレスについて修正又は変更のあったときは、その都度報告するものとする。

 

(障害福祉サービス等情報の公表)

第6条 障害福祉サービス等情報の公表の時期は、次の各号のとおりとする。

 (1) 第2条第1号に規定する事業者

    報告後2か月以内

 (2) 第2条第2号に規定する事業者

    報告後1か月以内

 

(調査の実施)

第7条 市長は、公表を行うため必要と認める場合には、障害者総合支援法第76条の3第3項及び児童福祉法第33条の18第3項の規定による調査を実施することができるものとする。

 

(是正命令を受けた事業者に係る障害福祉サービス等情報の取扱い)

第8条 事業者は、市長から、障害者総合支援法第76条の3第4項及び児童福祉法第33条の18第4項の規定に基づく報告、報告の内容の是正又は調査を命じられた事業者に係る障害福祉サービス等情報について、市長の指示により、調査又は公表を行わなければならない。

 

(苦情等の対応)

第9条 公表情報に関する利用者等からの苦情に対応する窓口は、以下の各号のとおりとする。

 (1) 第3条第1号から第3号までのサービス

    保健福祉局障害保健福祉推進室

 (2) 第3条第4号から第6号までのサービス

    子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

 

(実施細目)

第10条 この要綱に規定するもののほか、障害福祉サービス等情報の報告及び公表等に関して必要な事項は、保健福祉局障害保健福祉推進室長が子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部長と協議のうえ、別に定める。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

3 この要綱の失効の日以前に指定障害福祉サービス事業者等の指定を受けた事業者について、この要綱の規定は、前項の規定にかかわらず、この要綱の失効の日以後もなおその効力を有する。

参考資料

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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