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運営基準の見直しに係る運営規程の変更について(障害福祉サービス事業等)

ページ番号323672

2024年3月8日

 令和3年度報酬改定における基準省令の改正に伴う運営基準の見直し(詳細はこちら)に伴い、令和6年4月1日から「感染症対策の強化」及び「業務継続に向けた取組の強化」が義務化されることから、各事業者におかれては、これに基づく事業運営を行うとともに、運営規程に当該内容が規定されていない場合は、変更・修正を行ってください。

 運営規程に規定すべき内容については、こちらのページに掲載している各サービスの運営規程(参考例)のうち、(衛生管理等)及び(業務継続計画の策定等)の条文をご確認ください。(運営規程の施行日に、令和6年4月1日も追加してください。)

 なお、上記の内容について、既に運営規程に規定されている場合は、変更・修正は不要です。

 また、上記の内容のみ変更等を行う場合、変更届の提出は不要ですが、それ以外の内容についても同時に変更等を行う場合は、これまでと同様に変更届(様式はこちら)を提出してください。


 

お問い合わせ先

(障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業等)
 京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
 電話:075-222-4161
 ファックス:075-251-2940

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