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災害レッドゾーン又は災害イエローゾーンにおける老朽化等した広域型介護施設等の移転改築整備事業補助

ページ番号319966

2024年5月17日

災害レッドゾーン又は災害イエローゾーンにおける老朽化等した広域型介護施設等の移転改築整備事業補助

概要

 非営利法人(社会福祉法人、医療法人、NPO法人、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人等)が災害レッドゾーン(都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条第1項第8号において規定される開発行為を行うのに適当でない区域内の土地。)又は災害イエローゾーン(土砂災害が発生した場合、住民の生命・身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地。)における老朽化等した広域型施設の移転改築をする際の事業経費についての補助金です。

※補助を受けるには、必ず事前協議(各種相談)が必要です。

※事前協議(各種相談)は、必ず補助を申請する法人担当者から御連絡ください。

※当課へのお問い合わせは、以下のメールフォームからお願いいたします。お電話でのお問い合わせは、できるだけお控えください。

 メールフォーム

手続き(事前協議)

 本市において補助を受ける場合、事業開始の前年度の7月末までに事前協議(相談)を実施してください(補助は、予算範囲内で実施されるため、予算措置されない場合もあります。あらかじめ御了承ください。)。

※補助の流れや事前協議については、以下のページをご参照ください。

★補助申請の流れ等(最初にこちらをご覧ください)

※事前協議書の様式は、以下からダウンロードいただけます。

事前協議書の様式

補助対象経費

 事業に要する工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に関する費用であって旅費、消耗費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監理料を言い、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)

補助対象施設、補助基準額

  1. 広域型(定員30人以上)の特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室
  2. 広域型(定員30人以上)の介護老人保健施設
  3. 広域型(定員30人以上)の介護医療院
  4. 広域型(定員30人以上)の養護老人ホーム
  5. 広域型(定員30人以上)のケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)
補助基準額

補助対象事業

施設種別

補助基準額

災害レッドゾーンに所在する老朽化等をした広域型介護施設等の移転改築整備事業

広域型(定員30人以上)の特別養護老人ホーム及びこれに併設されるショートステイ用居室

移転後の1整備床(増員分の床数を除く。)当たり488万円

広域型(定員30人以上)の介護老人保健施設

1施設当たり6,100万円

広域型(定員30人以上)の介護医療院

広域型(定員30人以上)の養護老人ホーム

移転後の1整備床(増員分の床数を除く。)当たり260万円

広域型(定員30人以上)のケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る)

移転後の1整備床(増員分の床数を除く。)当たり488万円

災害イエローゾーンに所在する老朽化等をした広域型介護施設等の移転改築整備事業

広域型(定員30人以上)の特別養護老人ホーム及びこれに併設されるショートステイ用居室

移転後の1整備床(増員分の床数を除く。)当たり488万円

広域型(定員30人以上)の介護老人保健施設

1施設当たり6,100万円

広域型(定員30人以上)の介護医療院

広域型(定員30人以上)の養護老人ホーム

移転後の1整備床(増員分の床数を除く。)当たり260万円

広域型(定員30人以上)のケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る)

移転後の1整備床(増員分の床数を除く。)当たり488万円

関連資料

事前協議書

「請求書」及び「振込依頼書」について

 「請求書」及び「振込依頼書」は、原則、メールで御提出ください。(メールでの提出が困難な場合は、郵送で御提出頂く事も可能です。)

 

【メールで提出する場合】

必要箇所を入力後、以下のメールアドレスへ送信してください。

[email protected]

※メール送信時の件名は、「【移転改築整備事業補助金】●●●(施設名)」としてください。

※メール送信後、7開庁日経過後も、当課から返信メールが届かない場合は、御連絡をお願いいたします。

 

【郵送で提出する場合】

必要箇所を入力後、請求書(1枚)と、振込依頼書(2枚)を印刷し、当課へ郵送してください。

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還

 補助事業者は、補助金での物品購入等により消費税及び地方消費税を支払った場合、その仕入控除額分を返還いただく場合があります。このため、補助事業完了後に申告により当該仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書により介護ケア推進課まで報告してください。

 報告書の提出後、京都市で納付書を発行しますので、納付書に記載された期日までに最寄りの金融機関の窓口等で返還額を納入してください。

※ 返還額が0円の場合も報告が必要です。

詳細は、以下のページを御確認ください。

財産処分

 補助金等の交付を受けて取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊す場合等は、事前に承認を受ける必要があります。

 詳細は、以下のページを御確認ください。

各種お問い合わせ先

 各種補助制度に関するお問い合わせは、原則、以下のフォームから送信してください(お電話でのお問い合わせはお控えください)。頂戴したお問い合わせについては、担当者から回答(メール又は電話)させていただきます。

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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