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消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還

ページ番号287918

2024年4月1日

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還

補助事業者は、補助金で消費税及び地方消費税を支払った場合、その仕入控除額分を返還いただく場合があります。

そのため、補助事業実施年度の翌年度に、介護ケア推進課から消費税及び地方消費税における仕入れ税額控除について、照会文を郵送しております返還がない場合も報告が必要ですので、必ず期限までに御報告ください。

報告書の提出後、京都市で納付書を発行します。納付書に記載された期日までに最寄りの金融機関の窓口等で返還額を納入してください。

令和4年度実施補助事業に係る消費税の仕入控除税額について

参考

(1)返還がない場合(返還額0円として報告書を作成・提出)

・報告書様式(該当する補助金の様式を使用してください)

・返還を要しないことを示す添付書類

添付書類
 返還を要しない理由必要な添付書類 
消費税の確定申告義務がない。決算書
簡易課税方式による申告をしている。消費税及び地方消費税の申告書
公益法人等(社会福祉法人、特定非営利活動法人)であって、特定収入割合が5%を超えている。消費税及び地方消費税の申告書
個別対応方式で申告しており、補助対象経費に係る消費税を、「非課税売上のみに要するもの」として申告している。消費税及び地方消費税の申告書

(2)返還がある場合

課税売上高や課税売上割合、配分方式によって、計算方法が異なります。

該当する計算方法で返還額を算出してください。

・報告書様式(該当する補助金の様式を使用してください)

・ひな形(補助金に係る消費税の確定に伴う仕入控除税額の概要)

・消費税申告書

お問い合わせ

原則として、以下のメールフォームからお問い合わせください。

確認後、担当者からメール又は電話で回答いたします。

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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