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財産処分

ページ番号287921

2024年5月17日

財産処分

財産処分とは

補助金等の交付を受けて取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊すこと等をいいます。

手続きについて

財産処分を行う場合は、事前の承認が必要となりますので、当課へお問い合わせください。
※状況に応じて、補助金の返還等の条件を付されることがあります。
※承認を受けるまでには相当の期間を要するため、財産処分が見込まれる場合には、お早めにお問い合わせください。

お問い合わせ

原則として、以下のメールフォームからお問い合わせください。

確認後、担当者からメール又は電話で回答いたします。

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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