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4月2日以降の障害福祉サービス事業所等の指定日及び事前相談の取り扱いに係る変更について

ページ番号307678

2023年1月20日

 障害福祉サービス事業所等の指定及び事前相談に係る取り扱いについて、以下のとおり、変更することをお知らせします。

 なお、以下の取り扱いについては、障害福祉サービス事業の他、地域生活支援事業(移動支援等)も同様の取り扱いとしますのでご注意下さい。

 ※障害福祉サービス事業所の指定に係る手続き等の詳細についてはこちら(相談支援事業はこちら

 ※地域生活支援事業所の指定に係る手続き等の詳細についてはこちら

1 4月2日以降の指定日及び変更日について

 例年、4月については、基本報酬等給付費の算定変更に伴う業務を優先するため、これまでも4月2日以降の指定日及び変更日(現地確認を伴うもの(※)に限る。以下、「指定日等」という。)を希望される場合、可能な限り指定日等を変更していただくようお願いしておりましたが、今後の取り扱いとして、4月1日付以前の指定日等を予定し、申請書を提出していたものの、やむを得ない事情により指定日等が延期したもの以外については、原則6月1日以降の指定・変更とさせていただきます。

※現地確認を伴う変更とは、面積要件のある事業(生活介護、短期入所、宿泊型自立訓練、共同生活援助、障害者支援施設)の事業所の移転、従たる事業所の設置及び利用定員の変更が対象となります。

2 事前相談に係る期限について

 事前相談については、これまで期限を設けておりませんでしたが、事前相談後に、他の法律(建築基準法、消防法、バリアフリー条例、介護保険法等)に基づく関係部署・機関との協議に時間を要し、希望する指定日に間に合わないケースが散見されるため、今後、十分な協議時間を確保する観点から、新規指定及び変更(現地確認を伴うもの(※)に限る。)に係る事前相談の期限については、指定・変更予定日の3カ月前までとさせていただきます。

 なお、申請書及び変更届については、これまでと同様、新規指定であれば指定予定日の2カ月前まで、変更届(現地確認を伴うもの(※))については変更予定日の1カ月前までに提出をお願いします。

※現地確認を伴う変更とは、面積要件のある事業(生活介護、短期入所、宿泊型自立訓練、共同生活援助、障害者支援施設)の事業所の移転、従たる事業所の設置及び利用定員の変更が対象となります。

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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