※抗原定性検査キットによる集中検査で「陽性」になった場合の注意事項※
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2022年8月9日
※抗原定性検査キットによる集中検査で「陽性」になった場合の注意事項※
【重要】ご注意ください!!
抗原定性検査キットによる集中検査で「陽性」になった場合は
医師から保健所に対する感染症法に基づく発生届の提出が必要です!!
抗原定性検査キットによる集中検査で「陽性」になった場合、医師から保健所に対して感染症法に基づく発生届(以下「発生届」という。)が提出されていなければ、「陽性」として確定していません。
医師から保健所に対して発生届が提出されるよう、かかりつけ医師,施設の配置医師又は協力医療機関等に相談・調整してください。
<医師から発生届が提出されず、自身で保健所への陽性者登録の申請をする場合>
発生届を、かかりつけ医師,施設の配置医師又は協力医療機関から提出されない場合、「6歳以上59歳以下の方」「重症化リスク(基礎疾患、BMI30以上の肥満)を有しない方」「妊娠していない方」等といった条件を満たしていれば、次のホームページにおいて案内されている入力フォームから、保健所に対して、陽性者登録の申請が可能です。
京都市内にお住まいの方
【京都市情報館】京都市新型コロナ陽性者フォローアップセンターについて
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000294789.html
京都市以外の京都府内市町村にお住まいの方
【京都府】京都府新型コロナウイルス感染症陽性者登録センターについて
https://www.pref.kyoto.jp/kentai/corona/youseitouroku.html
※ 要件に該当するかをよく確認して、申請してください。
<参考>
【京都市情報館】抗原検査キットを用いた障害者施設・障害福祉サービス事業所職員への集中検査について
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000299164.html
【京都市情報館】感染症発生動向調査事業に関する届出様式 医療機関向け
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000043726.html
※ このホームページ中の「新型コロナウイルス感染症発生届」を、医師から保健所に提出する必要があります。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940