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抗原検査キットを用いた障害者施設・障害福祉サービス事業所職員への集中検査について

ページ番号299164

2024年3月12日

抗原検査キットを用いた障害者施設・障害福祉サービス事業所職員への集中検査について

集中検査終了のお知らせ

本市では、令和4年6月以降、高齢者施設・事業所及び障害者施設・事業所の職員等への抗原検査キットを用いた集中検査を実施してきました。

 抗原検査キットを用いた障害者施設・障害福祉サービス事業所職員への集中検査については、令和6年3月15日の検査キット発注受付をもって終了いたしますので、お知らせします。

1  抗原検査キットの発注受付の終了日時

 令和6年3月15日 17時00分まで

 ※上記日時以降、抗原検査キットを発注いただいてもお届けできませんのでご注意ください。

2  検査実績報告の受付終了日時

 令和6年3月30日 17時00分まで

 ※抗原検査を実施の都度、「別紙1 抗原検査キット実績報告書兼発注書」に必要事項を記入して京都市抗原検査キット配送事務局にメールで報告いただいておりますが、当該報告については上記の日時で終了といたします。

3  その他

 通常、検査キットの発注後、2~3日でお届けしておりましたが、3月中は、到着まで1週間~10日程度かかる場合がございます。
 また、1箱10テスト入りの検査キットのほか、1箱1テスト入りの検査キットが配送される場合がございます。

通知文

通知文(抗原検査キットを用いた障害者施設・障害福祉サービス事業所 職員への集中検査について)

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 日頃から、本市での障害保健福祉行政に御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

 本市では、令和4年5月以降、抗原検査キットを用いた障害者施設・障害福祉サービス事業所職員への集中検査を実施してきましたが、この度、令和5年3月24日付け厚労省通知「新型コロナウイルス感染症が五類感染症に位置づけられた後の高齢者施設等における検査について」において、重症化リスクが高い者が多く入院・入所する高齢者施設等における集中検査は当面継続することとされたことから、令和5年度についても、国通知に基づき、集中検査を実施します。

1 対象となる施設・事業所

⑴ 入所施設

 ・施設入所支援

 ・短期入所

 ・宿泊型自立訓練

 ・共同生活援助

 ・療養介護

⑵ 通所系事業所

 ・生活介護

 ・自立訓練(機能訓練)

 ・自立訓練(生活訓練)

 ・就労移行支援

 ・就労継続支援A型

 ・就労継続支援B型

 ・就労定着支援

 ・自立生活援助

⑶ 訪問系事業所

 ・居宅介護

 ・重度訪問介護

 ・行動援護

 ・同行援護

 ・重度障害者等包括支援

 ・計画相談支援

 ・地域移行支援

 ・地域定着支援

2 施設・事業所において取り組んでいただく内容

 ⑴ 職員等に対する抗原検査

  ア 検査対象者

    従事者(各施設の判断により入所者を直接介護・支援する職員以外を対象とすることも可)

    新規入所者

    入院・外泊から戻った入所者

   ※  既感染者については、発症後1か月間は検査対象外とします。

  イ 検査に要する費用

    無料

  ウ 検査の種類

   【随時検査】(全施設・事業所が対象)

    体調不良時や感染リスクを感じた際に随時で検査を行うものです。通年実施します。

   【頻回検査】(1⑴に記載の入所施設のみ

     入所施設内で陽性者が発生し、陽性者と接触があった職員は、最終接触日から5日間経過するまで

    の間、3日に1回の頻回検査を実施

  エ 検査の実施方法

    本市が配布する抗原検査キットを用いた抗原検査を各施設及び事業所にて実施してください。

    検査キットは京都市抗原検査キット配送事務局(委託事業者)から発送します。

   (ア) 申込方法

     「別紙1抗原検査キット実績報告書兼発注書」に必要事項を記入のうえ、京都市抗原検査キット配

    送事務局にメールにて送付してください。管理番号は「別紙2対象施設一覧」を確認してください。

   (イ) 追加キットの発注方法

     追加の検査キットは各施設及び事業所からの発注に基づいて発送します。以下の条件のいずれかに

    該当する場合、「別紙1抗原検査キット実績報告書兼発注書」を京都市抗原検査キット配送事務局に

    メールしてください。

    ・抗原検査キットの在庫数が職員数を下回る

    ・抗原検査キットの在庫数が10キットを下回る

   (ウ) 検査の実施方法

     後述の「3 抗原検査キットに関する留意点」~「5 検査後の対応」のとおり、抗原検査を実施し

    てください。

   (エ) 職員から施設・事業所への実施報告

     職員が抗原検査を実施した時は、施設・事業所に対して必ず報告してください。

     なお、頻回検査については、検査結果が「陽性」「不明」の場合や、職員が抗原検査を予定どおり

    実施しなかった場合にのみ職員から施設・事業所に対して報告することとし、報告がなければ予定

    どおり実施し、検査結果が「陰性」だったとみなす取扱いでも差し支えありません。

   (オ) 施設・事業所から京都市抗原検査キット配送事務局への実績報告

     抗原検査を実施の都度、「別紙1抗原検査キット実績報告書兼発注書」に必要事項を記入して

    京都市抗原検査キット配送事務局にメールしてください。日次の検査数を集計する必要があること

    から、可能な限り検査の都度実績の報告をお願いします。

    ※ 各施設及び事業所で購入した市販の抗原検査キットや当室が配布した抗原検査キットの使用実績

     は含めませんので御注意ください。

  オ 検査結果が陽性の場合

    抗原検査の結果が陽性となった場合は以下のように対応してください。

   1 かかりつけ医師、施設の配置医師又は協力医療機関に電話等で相談したうえで、医師の診察を

    受けて、「陽性」「陰性」の確定診断を受けてください。

   2 京都市情報館に掲載されている「新型コロナウイルス感染症と診断された方・濃厚接触者となった

    方へ」に従って感染対策等を実施してください。

   3 陽性の結果が出た旨を本事業の委託事業者である京都市抗原検査キット配送事務局に速やかに

    連絡してください。

   4 「障害福祉サービス等提供事業所における新型コロナウイルス感染症等に感染した方が確認された

    ときの報告様式」を京都市障害保健福祉推進室にメールで送付してください。(様式は京都市情報館

    に掲載しています。)

   ※ 3については、本市が配布する抗原検査キットによる検査で陽性が判明した場合のみ

    実施してください。

 

【申込及び問い合わせ先】

京都市抗原検査キット配送事務局(委託事業者)

TEL:03-6732-1987(全日8:45~17:30)

メールアドレス:[email protected]

3 抗原検査キットに関する留意点

 今回の取組で使用する抗原検査キットについては、薬事法の承認を受けた抗原定性検査の簡易検査キットです。抗原検査キットについては、15分程度で迅速に検査結果が出ます。しかし、使用に当たっては、次のような特徴があることに留意する必要があります。

 

 <検査の感度>

 ・ 薬事法の承認を受けた抗原検査キットについては、有症状者に対しては、PCR検査や抗原定量検査と同

  等の感度(陽性の結果の正確性)と言われています。

 ・ しかし、無症状者に対しては、PCR検査や抗原定量検査と比較し、感度が低下します。

 ・ そのため、抗原検査キットについては、基本的には有症状者に対して使用するものです。

 ・ 有症状者に対して検査を行って陰性の結果が出たとしても、「感染防止対策を継続する」「翌日に再度

  検査する」といった配慮が必要になります。

 ・ また、無症状者に対して使用する場合は、3日に1回の頻度で実施すれば、PCR検査を週1回実施

  した時と同程度に、陽性者を検知できると言われています。

 

<検体採取時のリスク>

 ・ 鼻腔拭いの方法で、検体採取を行います。

 ・ 鼻腔拭いについては、被検者自身が自己採取すれば感染リスクは低いですが、他者が被検者の検体を採

  取する時は、くしゃみ等で飛沫を浴びて感染するリスクがあります。

 ・ 検体を採取する時は、感染防止対策を徹底するとともに、十分に換気してください。

 

 <抗原検査キットの使用期限・保管方法>

 ・ 抗原検査キットには使用期限がありますので注意してください。

 ・ 抗原検査キットの外箱に記載されている方法に従って保管してください。

 ・ 抗原検査キットを開封して小分けにした時は、チャック付きポリ袋及び封筒に入れるなどして、高温

  多湿及び光を避け、保管してください。

 

  ※ 検査に関する研修内容については、厚生労働省ホームページを参照してください。

  【厚生労働省】医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン等について

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00270.html外部サイトへリンクします

 

【本事業で使用する抗原検査キット】

SARSコロナウイルス抗原キットPanbioCOVID-19Antigenラピッドテスト(鼻腔拭い用・S)

以下のAbbott社ホームページに、使用方法の動画が掲載されています。

https://www.globalpointofcare.abbott/ja/product-details/panbio-covid-19-ag-antigen-test.html外部サイトへリンクします

SARSコロナウイルス抗原キットGLINE-2019-nCoV Agキット

以下の株式会社医学生物学研究所ホームページに、使用方法の動画が掲載されています。

https://www.mbl.co.jp/products/ivd/GLINE-2019-nCoV_Ag_Kit.html外部サイトへリンクします

 スタンダードQ COVID-19 Ag

以下の株式会社マルコムホームページに、使用方法の動画が掲載されています。

https://www.malcom.co.jp/products/STANDARD_Q_COVID19_Ag.php外部サイトへリンクします

 ※ 市場の流通状況等により使用するキットが変更になる場合があります。

4 抗原検査キットによる随時検査及び頻回検査の具体的な実施方法

 ⑴ 体調不良の職員の自己採取による検査【随時検査】

   職員に発熱、倦怠感、のどの痛み等の症状が出たら、職員が自分で検体を採取して検査します。抗原

  検査キットは、無症状者に対しては感度が低下する可能性があることから、1回検査して「陰性」でも、

  翌日にもう1回検査します。

  ※ 新型コロナウイルス感染症を疑う症状がある時は、医療機関を受診することが基本です。しかし、医

   療機関を受診して検査を受けられなかった場合に、抗原検査キットで検査することを想定しています。

 

 ⑵ 陽性者と接触する等、感染リスクがあった職員の自己採取による検査【随時検査】

   陽性者と接触する等、感染リスクがあった場合に、職員が自分で検体を採取して検査します。抗原検査

  キットは、無症状者に対しては感度が低下する可能性があることから、1回検査して「陰性」でも、翌日

  にもう1回検査します。

  ※ 濃厚接触者の自宅待機期間を短縮するために、陽性者との最終接触日を0日目として2日目及び3日目

   に実施する検査に使用していただくことも可能です。

 

 ⑶  感染拡大予防のための検査【頻回検査】

   施設内で陽性者が発生し、陽性者と接触があった職員は、最終接触日から5日間経過するまでの間、

  3日に1回の頻回検査を実施してください。

5 検査後の対応

⑴ 検査前後の手指衛生の徹底

 ・ 手に付着したウイルス等が、検体採取時に体内に入らないよう、検査前に、手洗い又は手指消毒を行っ

  てください。

 ・ 検体採取時に体内のウイルス等が手に付着している可能性があることから、検査後にも、手洗い又は手

  指消毒を行ってください。

 ・ また、検体採取時に飛沫が飛んだ可能性がある場所は、アルコール消毒してください。

 

⑵ 使用済み抗原検査キットの廃棄

 ・ 使用済みの抗原検査キットには、ウイルスが付着している可能性があります。

 ・ 施設・事業所が使用済み抗原検査キットを廃棄する時は、契約を締結している産業廃棄物回収業者に取

  扱いを確認したうえで廃棄してください。

 ・ 家庭から廃棄する時は、使用後すぐにビニール袋に入れ、密閉して廃棄します。

 ・ これらの作業後も、手洗い又は手指消毒を行ってください。

  ※ 未使用の抗原検査キットについては、感染性の廃棄物には該当しません。

6 抗原定性検査キットによる検査結果が陽性だった場合の保健所への届出

 令和4年9月26日から、Withコロナに向けた新たな段階への移行に基づく療養の考え方の見直し(医師から保健所への発生届の全数届出の見直し)等が実施されました。

 障害者施設・障害福祉サービス事業所におきましても、以下のホームページのとおり変更がありますので、御注意いただきますようにお願いします。

7 施設・事業所の配置医師及び看護職員へのお願い

・ 職員が抗原検査キットによる検査を正しく安全に実施できるよう、抗原検査キットの使用方法及び上記内容について、職員に周知してください。

 


<資料>

関連資料

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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