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先進的事業補助

ページ番号291819

2022年5月9日

概要

社会福祉法人、医療法人、NPO法人、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人、地方独立行政法人又は診療所、病院の開設者が、京都市先進的事業施設整備費補助金交付要綱第2条に規定する整備事業を行う場合に対する補助金です(詳細は要綱を参照してください。)。

※補助を受けるには、必ず事前協議が必要です。

※事前協議に関する御連絡・補助に関するお問い合わせは、必ず、申請を検討している法人・施設の御担当者様が行ってください。

※当課へのお問い合わせはメールフォームからお願いいたします。お電話でのお問い合わせは、できるだけお控えください。

メールフォーム

事前協議

本市において補助を受ける場合、事業開始の前年度の7月末までに事前協議を実施してください。

※補助は予算範囲内で実施されるため、事前協議を行っても予算措置されない場合があります。あらかじめ御了承ください。

※補助申請の流れ・事前協議の詳細は、以下のページを御参照ください。

★補助申請の流れ等(最初にこちらをご覧ください)

※事前協議書の様式は、以下からダウンロードしてください。

事前協議書(様式)

補助対象事業

厚生労働省が所管する「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」及び「京都府地域医療介護総合確保基金」において採択された事業の内、法人等が京都市内で行う次の各号に掲げる整備事業

(1)既存の特別養護老人ホームの個室をユニット型施設へ改修する事業
(2)既存の特別養護老人ホームの多床室をユニット型施設へ改修する事業
(3)既存の特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室の多床室をプライバシー保護のため改修する事業
(4)介護療養型医療施設、介護療養型老人保健施設から転換して介護医療院を整備する事業
(5)認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業
(6)高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業
(7)介護施設等における看取り環境整備推進事業
(8)共生型サービス事業所の整備推進事業
(9)介護職員の宿舎施設整備事業

補助対象経費

補助対象経費
 事業の種類 補助対象経費
(1)既存の特別養護老人ホームの個室をユニット型施設へ改修する事業
(2)既存の特別養護老人ホームの多床室をユニット型施設へ改修する事業
(3)既存の特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室の多床室をプライバシー保護のため改修する事業
(4)介護療養型医療施設、介護療養型老人保健施設から転換して介護医療院を整備する事業
(5)認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業
(6)高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業
(9)介護職員の宿舎施設整備事業
事業に要する工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に関する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監理料をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)とする。
 
 (7)介護施設等における看取り環境整備推進事業
(8)共生型サービス事業所の整備推進事業
事業に要する工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に関する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監理料をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)とする。
 ※設備に係る需用費(修繕料)、使用料及び賃借料又は備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)を含む。

介護医療院への転換補助に係る補助対象について

 補助対象の考え方については、京都府から「介護医療院への転換に際し、真に必要なもの」との考え方のもと、以下のとおり示されています。十分御留意いただき、申請していただきますようよろしくお願いします。

  ○ 開設準備か改修か

   ・ カーテンレールの再設置等、工事費が大部分を占める場合は、改修補助

   ・ パーテーションの設置等、購入費が大部分を占める場合は、開設準備経費補助

  ○ 開設準備経費で認められるもの

   【原則】買替えは×

   ・ ベッド…買替えになるため×

   ・ 電動ベッド…電動ベッドがない場合の新規導入は○

   ・ パーテーション…○

   ・ 家具…療養環境の改善につながる場合は○

   ・ 特殊浴槽…○

   ・ パンフ、広告(外注委託費のみ)…○

   ・ 看板…○

 ※ パーテーションの設置以外は、転換に真に必要な理由(療養環境の改善につながる理由等を記載した書類)を提出してください。単なる買替えは認められません。

非常用自家発電設備整備補助について

【留意事項】
補助対象とするのは、次のアからウを全て満たすものであること
ア 専ら非常時に用いる設備とし、設置に当たり施設に付帯する工事を伴うもの。
イ 電気・ガス等のライフラインや物資等の供給が寸断された状況下においても、発災後72時間以上の事業継続が可能となる設備であるもの。
ウ これらの設置場所については、津波や浸水等の水害や土砂災害等の影響を受けない場所とするよう努めること。

これを踏まえ、
○平時を含めた使用が想定される設備は対象外です。
 (特に、太陽光など自然エネルギーを活用した発電設備については、平時における使用が想定されるだけでなく、天候等により非常時において安定的に使用できないことが想定されること等から補助対象外です。)
○可搬型(ポータブル)の非常用自家発電設備は、施設に設置する工事が伴わない場合は対象外です。


【耐震性の確保について】

本事業では、地震による停電時等に有効に機能するために、地震時に転倒することなどがないよう耐震性を確保する必要があります。耐震性が確保できていることが分かる資料は、契約書案やアンカーボルト計算書を想定しておりますが、その他、耐震性の確保された整備がされることを担保する資料を含みます。また、資料については事業主体において求められた際に提示が可能となるよう作成、保存をお願いいたします。 

補助金の額(補助基準額)

補助金の額(補助基準額)

対象事業

補助基本額

補助率

(1)既存の特別養護老人ホームの個室をユニット型施設へ改修する事業

1床当たり1,300千円

10分の10

(2)既存の特別養護老人ホームの多床室をユニット型施設へ改修する事業

1床当たり2,600千円

(3)既存の特別養護老人ホームの多床室をプライバシー保護のため改修する事業

1床当たり 800千円

(4)介護療養型医療施設、介護療養型老人保健施設から転換して介護医療院を整備する事業

次の区分に応じ、それぞれに定める額

(1)  創設(既存施設を取り壊さずに、新たに施設を整備する場合)

 1転換床当たり2,440千円

(2)  改築(既存施設を取り壊して、新たに施設を整備する場合)

 1転換床当たり3,020千円

(3)  改修(既存施設の本体の躯体工事に及ばない屋内改修(壁撤去等)で工事を伴う場合)

 1転換床当たり1,220千円

10分の10

(5)認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(以下、国実施要綱という。)の第2の3に基づく算定方法により、厚生労働大臣が必要と認めた額

国実施要綱に記載の補助率(参照:国補助整理表)

(6)高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業

国実施要綱の第3の3に基づく算定方法により、厚生労働大臣が必要と認めた額

国実施要綱に記載の補助率(参照:国補助整理表)

(7)介護施設等における看取り環境整備推進事業

1施設当たり3,820千円

10分の10

(8)共生型サービス事業所の整備推進事業

1施設当たり1,130千円

10分の10

(9)介護職員の宿舎施設整備事業

1宿舎当たり第3条に規定する補助対象経費の額

ただし、国実施要綱に記載の配分基準の範囲に限る

3分の1

補助金の額は、予算の範囲内で、対象事業ごとに別表に定める補助基本額と前条に規定する補助対象経費を比較して、少ない方の額に別表に定める補助率を乗じた額とし、1,000円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとします。ただし、算出した額が、基金等の交付決定額を上回る場合は、基金等の交付決定額を限度とします。

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還

補助事業者は、補助金での物品購入等により消費税及び地方消費税を支払った場合、その仕入控除額分を返還いただく場合があります。

このため、補助事業実施年度の翌年度に、介護ケア推進課から消費税及び地方消費税における仕入れ税額控除について、照会文を郵送しております。返還がない場合も報告が必要ですので、必ず期限までに御報告ください。

報告書の提出後、京都市で納付書を発行します。納付書に記載された期日までに最寄りの金融機関の窓口等で返還額を納入してください。

※詳細については、以下のページを御参照ください。

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還

財産処分

財産処分を行う場合は、事前の承認が必要となりますので、当課へお問い合わせください。

※財産処分とは、補助金等の交付を受けて取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊すこと等をいいます。

※詳細については、以下のページを御参照ください。

財産処分

各種お問い合わせ先

補助メニュー・補助制度に関するお問い合わせは、原則として、以下のメールフォームから送信してください。

確認後、担当者からメール又は電話で回答いたします。

メールフォーム

関連資料

「請求書」及び「振込依頼書」について

「請求書」及び「振込依頼書」は、原則、メール(Excel形式)で御提出ください。

※メールでの提出が困難な場合は、郵送で御提出頂く事も可能です。

 

【郵送で提出する場合】

必要箇所を入力後、請求書(1枚)と、振込依頼書(2枚)を印刷し、当課へ郵送してください。

 

【メールで提出する場合】

必要箇所を入力後、以下のメールアドレスへ送信してください。

[email protected]

※メール送信時の件名は、「【先進的事業補助金】●●●(施設名)」としてください。

※メール送信後、7開庁日経過後も、当課から返信メールが届かない場合は、御連絡をお願いいたします。

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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