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介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備補助

ページ番号291390

2024年3月14日

概要

 社会福祉法人、医療法人、NPO法人、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、地方独立行政法人又は診療所、病院の開設者(以下「法人等」という。)が、本市域内において、介護施設等(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、介護付きホーム。いずれも、定員規模及び助成を受けているかは問わない。)を1施設創設することを条件に、広域型施設1施設の大規模修繕又は耐震化を行う事業についての補助金です。(詳細は、要綱を参照してください。)

※補助を受けるには、必ず事前協議(各種相談)が必要です。

※事前協議(各種相談)は、必ず補助を申請する法人担当者から御連絡ください。

※当課へのお問い合わせは、コチラからお願いします。(お電話でのお問い合わせは、お控えください。)

手続き(事前協議)

 本市において補助を受ける場合、事業開始の前年度の7月末までに事前協議(相談)を実施してください。(補助は、予算範囲内で実施されるため、予算措置されない場合もありますので予め御了承ください。)

※詳しくは、コチラをご確認ください。

※事前協議書の様式は、コチラをご確認ください。

補助対象施設、補助基準額

■補助基準額・・・・定員1人当たり  123万円

※詳しくは、コチラの要綱の第2条をご確認ください。

【ご注意】

介護施設等の創設と広域型施設の大規模修繕又は耐震化の整備主体は同一の法人等であることとし、介護保険事業計画に沿った介護施設等の創設と広域型施設の大規模修繕又は耐震化の両方に係る1年から4年程度の範囲内を期間とする整備計画を定めることとする。

※当該補助メニューが、令和6年度予算案として公表されたため、事前協議を開始します。

 詳しくは、コチラをご確認ください。

補助対象事業等

 事業に要する工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に関する費用であって旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監理料をいい、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)とする。

関連資料

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還

 補助事業者は、補助金での物品購入等により消費税及び地方消費税を支払った場合、その仕入控除額分を返還いただく場合があります。このため、補助事業完了後に申告により当該仕入控除税額が確定した場合には速やかに、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書により介護ケア推進課まで郵送で報告してください。

 報告書の提出後、京都市で納付書を発行しますので、納付書に記載された期日までに最寄りの金融機関の窓口等で返還額を納入してください。

※ 返還額が0円の場合も報告が必要です。

詳細は、以下のページをご確認ください。

財産処分

 補助金等の交付を受けて取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊す場合等は、事前に承認を受ける必要があります。

詳細は、以下のページをご確認ください。

各種お問い合わせ先

 各種補助制度に関するお問い合わせは、原則、以下のフォームから送信しください。(お電話でのお問い合わせは、お控えください。)頂いたお問い合わせについては、担当者から御連絡(メール若しくは電話)させていただきます。

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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