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開設準備経費補助

ページ番号290350

2023年12月8日

概要

 非営利法人(社会福祉法人、医療法人、NPO法人、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人等)が運営する介護福祉施設の開設に際し、必要な開設準備経費(備品購入費等)についての補助金です。

※補助を受けるには、必ず事前協議(各種相談)が必要です。

※事前協議(各種相談)は、必ず補助を申請する法人担当者から御連絡ください。

※当課へのお問い合わせは、コチラからお願いします(お電話でのお問い合わせは、できるだけお控えください。)。

手続き(事前協議)

 本市において補助を受ける場合、事業開始の前年度の7月末までに事前協議(相談)を実施してください(補助は、予算範囲内で実施されるため、予算措置されない場合もあります。あらかじめ御了承ください。)。

※詳しくは、コチラをご確認ください。

※事前協議書の様式は、コチラをご確認ください。

補助対象経費

開設準備経費

 介護福祉施設の開設前6箇月間の需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事費又は工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費及び委託料。ただし、地方公務員法第4条第1項に規定する職員の給与を除く。

定期借地権設定に基づく一時金

 施設整備の用地確保のために設定する定期借地権(設定期間が50年以上のものに限る。)に基づき授受される一時金(借地代の前払いの性格を有するものに限る。)

大規模修繕時の介護ロボット・ICTの導入経費

 介護福祉施設において、次の表に該当する大規模修繕(助成を受けているかは問わない。)を実施する際にあわせて行う国基金要領別記2に規定する介護ロボット・ICTの導入に必要な経費

区分

内容

施設の一部改修

一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった浴室、食堂等の改修工事や外壁、屋上等の防水工事等施設の改修工事

施設の付帯設備の改造

一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった給排水設備、電気設備、ガス設備、消防用設備等付帯設備の改造工事

≪国基金要領別記2に規定する介護ロボット導入支援事業・ICT導入支援事業≫

■ 介護ロボット導入支援事業
現在市場化されつつある新たな技術を活用した介護ロボットは、介護従事者の身体的負担の軽減や業務の効率化など、介護従事者が継続して就労するための環境整備策として有効である。これらの介護ロボットにより、介護環境の改善に即効性を持たせるとともに、広く一般に介護事業所による導入が可能となるよう先駆的な取り組みを実施するための経費に対し助成する。

■ ICT導入支援事業
介護分野におけるICT化を抜本的に進めるため、ICTを活用して介護記録から請求業務までが一気通貫 となること等を要件として 、介護ソフト及びタブレット端末等を導入するための経費に対し助成する。

補助対象施設、補助基準額

(1)特別養護老人ホーム及び併設されているショートステイ用居室

(2)小規模多機能型居宅介護事業

(3)認知症対応型老人共同生活援助事業

(4)老人福祉法第5条の2第7項に規定する複合型サービス福祉事業

(5)養護老人ホーム

(6)ケアハウス(特定施設入居者生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)

(7)介護老人保健施設

(8)介護医療院(介護療養型医療施設及び介護療養型介護老人保健施設から転換するものに限る。)

(9)定期巡回・随時対応型訪問介護看護

補助額
補助対象(※非営利法人が運営する施設に限る)補助単価(千円)補助単位補助率
開設準備経費特養(併設短期含む)、(看護)小規模多機能、認知症GH、養護、老健、ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けたもの)9141床定額
介護医療院(ただし、介護療養病床及び転換老健からの転換に限る)2391床
定期巡回・随時対応型訪問介護看護15,3001施設

定期借地権設定に基づく一時金

(前払金)

(設定期間は50年以上)

特養(併設短期含む)、(看護)小規模多機能、認知症GH、養護、老健、ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けたもの)、介護医療院、定期巡回・随時対応型訪問介護看護路線価(路線価が定められていない地域においては、固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じた額等、知事が認める合理的な方法による額)の1/21施設1/2

大規模改修時の

介護ロボット・ICT導入支援

特養(併設短期含む)、(看護)小規模多機能、認知症GH、養護、老健、ケアハウス(特定施設入居生活者介護の指定を受けたもの)、介護医療院4581床定額
定期巡回・随時対応型訪問介護看護7,6301施設

関連資料

「請求書」及び「振込依頼書」について

 「請求書」及び「振込依頼書」は、原則、メールで御提出ください。(メールでの提出が困難な場合は、郵送で御提出頂く事も可能です。)

 

【郵送で提出する場合】

必要箇所を入力後、請求書(1枚)と、振込依頼書(2枚)を印刷し、当課へ郵送してください。 

 

【メールで提出する場合】

必要箇所を入力後、以下のメールアドレスへ送信してください。

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    [email protected]

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※メール送信時の件名は、「【開設準備経費補助】●●●(施設名)」としてください。

※メール送信後、7開庁日経過後も、当課から、返信メールが届かない場合は、御連絡をお願いいたします。

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還

 補助事業者は、補助金での物品購入等により消費税及び地方消費税を支払った場合、その仕入控除額分を返還いただく場合があります。このため、補助事業完了後に申告により当該仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書により介護ケア推進課まで報告してください。

 報告書の提出後、京都市で納付書を発行しますので、納付書に記載された期日までに最寄りの金融機関の窓口等で返還額を納入してください。

※ 返還額が0円の場合も報告が必要です。

詳細は、以下のページをご確認ください。

財産処分

補助金等の交付を受けて取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊す場合等は、事前に承認を受ける必要があります。

詳細は、以下のページをご確認ください。

各種お問い合わせ先

各種補助制度に関するお問い合わせは、原則、以下のフォームから送信しください(お電話でのお問い合わせはお控えください。)。頂戴したお問い合わせについては、担当者から回答(メール又は電話)させていただきます。

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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