施設整備補助
ページ番号287763
2024年5月17日
概要
非営利法人(社会福祉法人、医療法人、NPO法人、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人等)が介護福祉施設を整備する際の事業経費についての補助金です。
※補助を受けるには、必ず事前協議が必要です。
※事前協議に関する御連絡・補助に関するお問い合わせは、必ず、申請を検討している法人・施設の御担当者様が行ってください。
※当課へのお問い合わせはメールフォームからお願いいたします。お電話でのお問い合わせは、できるだけお控えください。
事前協議
本市において補助を受ける場合、事業開始の前年度の7月末までに事前協議を実施してください。
※補助は予算範囲内で実施されるため、事前協議を行っても予算措置されない場合があります。あらかじめ御了承ください。
※補助申請の流れ・事前協議の詳細は、以下のページを御参照ください。
※事前協議書の様式は、以下からダウンロードしてください。
補助対象経費
事業に要する工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に関する費用であって旅費、消耗費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監理料を言い、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)
補助対象施設、補助基準額
(1)特別養護老人ホーム及び併設されているショートステイ用居室
(2)小規模特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス
(3)小規模多機能型居宅介護事業所
(4)認知症高齢者グループホーム
(5)看護小規模多機能型居宅介護事業所
(6)定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
(7)養護老人ホーム
定員 30人以上 | 特別養護老人ホーム(併設ショート含む) | 1床当たり150万円 併設ショートは1床当たり250万円 | ※1 |
養護老人ホーム | 1床当たり400万円 | ||
定員 29人以下 | 地域密着型の特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 1床当たり488万円 | ※2 |
小規模のケアハウス | 1床当たり488万円 | ||
小規模多機能型居宅介護事業所 | 1施設当たり3,660万円 | ||
認知症高齢者グループホーム | 1施設当たり3,660万円 | ||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 1施設当たり3,660万円 | ||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 1施設当たり647万円 |
※1 特養・養護については補助基準額でなく過去の実績
※2 併設施設がある場合、加算あり
関連資料
事前協議書
- 事前協議書(DOCX形式, 16.36KB)
- 収支予算見込書(XLS形式, 75.00KB)
- 赤字理由書(記載例)(DOCX形式, 19.78KB)
直近の決算が赤字の場合は、赤字理由書を添付してください。(任意様式)
交付申請、実績報告資料(定員29名以下)
- 交付申請書(第1号様式)、事業計画(第2号様式)(DOC形式, 41.50KB)
- 事業実績報告書(第6号様式)、事業報告(第7号様式)(DOC形式, 49.50KB)
- 収支予算書、収支決算書(XLS形式, 40.00KB)
- 収支予算書、収支予算書(記入方法)(PDF形式, 93.13KB)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
交付申請、実績報告資料(定員30人以上)
- 社会福祉施設勧奨補助金交付申請書(第1号様式)、事業計画(DOC形式, 42.00KB)
- 社会福祉施設勧奨補助金実績報告書、事業事績報告書、工事契約金額報告書、設計監理業務委託契約金額報告書(DOC形式, 49.50KB)
- 収支予算書、収支決算書(XLS形式, 40.00KB)
- 収支予算書、収支予算書(記入方法)(PDF形式, 93.13KB)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
前金払い、中間払い(定員30人以上)
「請求書」及び「振込依頼書」について
「請求書」及び「振込依頼書」は、原則、メールで御提出ください。
※メールでの提出が困難な場合は、郵送で御提出いただく事も可能です。
【郵送で提出する場合】
必要箇所を入力後、請求書(1枚)と、振込依頼書(2枚)を印刷し、当課へ郵送してください。
【メールで提出する場合】
必要箇所を入力後、以下のメールアドレスへ送信してください。
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※メール送信時の件名は、「【施設整備補助金】●●●(施設名)」としてください。
※メール送信後、7開庁日経過後も、当課から返信メールが届かない場合は、御連絡をお願いいたします。
請求資料
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還
補助事業者は、補助金で消費税及び地方消費税を支払った場合、その仕入控除額分を返還いただく場合があります。
つきましては、補助事業実施年度の翌年度に、介護ケア推進課から消費税及び地方消費税における仕入れ税額控除について、照会文を郵送しております。返還がない場合も報告が必要ですので、必ず期限までに御報告ください。
報告書の提出後、京都市で納付書を発行します。納付書に記載された期日までに最寄りの金融機関の窓口等で返還額を納入してください。
※詳細については、以下のページを御参照ください。
財産処分
財産処分を行う場合は、事前の承認が必要となりますので、当課へお問い合わせください。
※財産処分とは、補助金等の交付を受けて取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊すこと等をいいます。
※詳細については、以下のページを御参照ください。
お問い合わせ
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
電話:075-213-5871
ファックス:075-213-5801