新型コロナワクチン接種を実施する医療機関の皆様へ
ページ番号282201
2025年3月1日

お知らせ
京都市における令和6年度の高齢者新型コロナウイルス感染症の定期予防接種は、令和7年2月28日をもって終了しました。
令和7年度の詳細については現時点で未定です。
2025年3月1日
2025年2月18日
※令和7年2月6日付厚労省事務連絡「定期の予防接種に関する間違いの防止について(注意喚起)」を掲載
2025年1月17日
令和6年度の定期接種実施期間を「令和7年2月28日」まで延長
2024年2月1日

ページ内目次

令和6年度定期接種期間中の接種費用の請求について
※京都市の予防接種協力医療機関でない場合は、京都市への費用請求はできません。
・京都府国保連合会への請求が可能な医療機関
左上に「国保連提出用」と記載のある請求書様式を用いて、必要書類を京都府国保連合会宛に送付してください。
様式が不足する場合は、当課へお電話(075-222-3423)いただくか、こちらから発行申請してください。
お電話いただければ、メールで様式を送付します。なお、フォームでの申請から書類到着までは最短でも2営業日かかります。
・京都府国保連合会への請求ができない医療機関
左上に「京都市長宛」と記載のある請求書様式を用いて、必要書類を京都市医療衛生企画課宛に送付してください。
様式をお持ちでない場合は、当課へお電話(075-222-3423)ください。

令和6年度以降の新型コロナワクチン接種
令和7年度の実施時期や自己負担額等は現時点で未定です。詳細が決まり次第、各医療機関へお知らせします。
○令和6年度からは予防接種法上のB類疾病に位置付けられ、重症化予防を目的に、季節性インフルエンザ予防接種と同様の「定期接種」として実施します(原則自己負担あり)。
○京都市では、定期接種においては「接種券」及び「予診票」の個別送付を行いません。
また、臨時接種期間中に自治体が市民の方にお送りした「接種券」及び「予診票」は使用できません。
○定期接種対象者以外の方への接種や定期接種期間外の接種は、「任意接種(全額自己負担)」となります。
○ワクチンは医薬品卸を通じて流通しています。販売価格等については、各医療機関で直接医薬品卸にご確認ください。
接種の分類 | B類疾病の定期接種(高齢者インフルエンザと同様) |
---|---|
目的 | 個人の発病または重症化予防 |
対象者 (京都市民) | 1.接種日現在65歳以上の方 2.接種日現在60~64歳で、次のア又はイに該当する方ア.心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害があり身の回りの生活が極度に制限される方 イ.ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり日常生活がほとんど不可能な方 |
実施時期と 接種回数 (令和6年度) | 令和6年10月15日火曜日~令和7年2月28日金曜日 期間中に1人1回だけ接種 ※接種期間の終期を1か月延長しました。 ※2回目以降は任意接種となります。 |
接種方法 | 京都市の協力医療機関での個別接種 ※京都市では、集団接種や接種券・予診票の送付は実施しません。 |
使用ワクチン (令和6年度) | オミクロン株JN.1系統に対応するワクチン ※春夏の時期に流通したXBB.1.5系統のワクチンは、定期接種では使用できません。 ※ワクチンや注射器は各医療機関において調達してください。 |
コールセンター (令和6年度) | 市民の方々からの問合せ窓口として、 令和6年9月24日火曜日~令和7年1月31日金曜日に開設 |
※令和7年度の実施時期、使用ワクチン、コールセンター設置の有無は未定です。
JN.1対応ワクチン比較表(表をクリックで拡大)
接種を行うにあたっては、予診時の有効性・安全性等の説明の際に、5社のワクチンのうちのいずれを用いて接種を行うのかを含めて適切に説明いただきますよう、お願いいたします。
各ワクチンについての詳細は、最新の添付文書を必ず確認してください。

予防接種間違いの防止について
定期接種に関する間違いの防止について、厚生労働省から事務連絡がありました。
協力医療機関の皆様におかれましては、改めて間違い接種の発生防止に努めていただくとともに、万が一間違いが発生した際には、速やかに京都市へご報告いただきますようお願いします。
定期の予防接種に関する間違いの防止について(注意喚起) ※自治体向け事務連絡
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

関連帳票の調達
令和6年度の定期接種に係る各種帳票は以下のページから発行申請をしてください。
【協力医療機関の皆様へ】京都市が実施する予防接種の関連帳票の送付について
任意接種用の予診票は京都市では発行しておりません。製薬会社や製薬卸業者へご相談ください。

診療録の作成・保存
予防接種を実施する医療機関は、医師法第24条及び医師法施行規則第23条の規定に基づき、適切に診療録を作成し、5年間保存する必要があります。

予防接種後副反応疑い報告について
(1)副反応疑い報告の概要
厚生労働省では、ワクチンの接種後に生じうる副反応を疑う事例について、医師・医療機関の開設者に報告をお願いし、収集しています。収集した報告について、厚生労働省の審議会に報告し、専門家による評価を行います。こうした結果を公表するなどして、安全性に関する情報提供などを行っていきます。副反応疑い報告は、こうした評価や情報提供の基礎となる重要な報告です。
(2)副反応疑い報告の方法
厚生労働省ホームページ(【厚生労働省】医師等の皆さまへ~新型コロナワクチンの副反応疑い報告のお願い~)よりご確認ください。
(※)令和6年4月1日から副反応疑い報告の提出方法が変更になります。以下についてご留意ください。
〇新型コロナワクチン予防接種に関する副反応疑い報告を受け付ける専用FAX番号は廃止されます。
〇今後、新型コロナワクチンを含め、予防接種後の副反応疑い報告については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の電子報告システム「報告受付サイト」にて報告してください。
〇電子報告が困難な場合においては、予防接種の種類に関わらずFAX(FAX番号:0120-176-146)でも報告を受け付けます。
(3)関連通知
「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取り扱いについて」の一部改正について(令和6年8月8日付け)、厚生労働省から通知がありましたので、お知らせします。

関連リンク
- 【令和6年度】京都市新型コロナワクチン接種について
京都市からの新型コロナワクチン接種に関するお知らせを掲載しています。
- 厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A
厚生労働省作成の新型コロナワクチンに関するQ&A一覧が掲載されています。
- (参考)厚生労働省 新型コロナワクチンの接種を行う医療機関へのお知らせ【令和6年3月31日まで】
厚生労働省からの医療機関向けのお知らせ(令和6年3月31日まで)が掲載されています。
お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課(コロナワクチン担当)
電話:075-222-3423
FAX:075-708-6212