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新型コロナワクチン接種を実施する医療機関の皆様へ

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2025年1月17日

お知らせ

 京都市における令和6年度の高齢者新型コロナウイルス感染症の定期予防接種は令和6年10月15日~令和7年2月28日の期間で実施します。

 ※定期接種の実施期間を1か月延長しました(令和7年1月31日 ⇒ 同年2月28日)。

 令和6年3月31日までに自治体が送付した接種券を使って接種はできません。

 令和6年度の定期予防接種では、京都市から接種券の送付は行いません。


2024年1月17日

 令和6年度の定期接種実施期間を「令和7年2月28日」まで延長

2024年10月29日

 京都市個別接種の手引き(pdfデータ掲載)

2024年9月24日

 京都市高齢者新型コロナ定期接種実施申請フォーム

2024年4月1日

 予防接種(コロナワクチン接種)間違いの防止について

2024年2月1日

 臨時接種期間中の医療機関の新型コロナウイルスワクチンに係る接種費用の請求について

ページ内目次

京都市高齢者新型コロナ定期接種実施申請フォーム

 本市における令和6年度高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種(定期接種)の実施に際して、本市の協力医療機関として登録されたい場合は、こちら外部サイトへリンクしますから申請してください。

 (9月20日まで実施していた最終意向確認調査に回答いただいていれば、回答不要です。)

 本フォームから「実施する」と申請いただいた医療機関を、本市の定期予防接種協力医療機関として登録します。

 また、接種希望者が実施医療機関を探しやすくなるよう、リストへの公表に是非ご協力をお願いします。

 ※送信した回答を訂正されたい場合は、お手数ですがもう一度初めから回答してください。

 ※同じ回答内容であれば、何度も回答する必要はありません。

令和6年度以降の新型コロナワクチン接種

○令和6年度からは予防接種法上のB類疾病に位置付けられ、重症化予防を目的に、季節性インフルエンザ予防接種と同様の「定期接種」として実施します(原則自己負担あり)。

○京都市では、定期接種においては「接種券」及び「予診票」の個別送付を行いません。

  また、臨時接種期間中に自治体が市民の方にお送りした「接種券」及び「予診票」は使用できません。

○定期接種対象者以外の方への接種や定期接種期間外の接種は、「任意接種(全額自己負担)」となります。

○ワクチンは医薬品卸を通じて流通しています。販売価格等については、各医療機関で直接医薬品卸に御確認ください。

令和6年度における定期接種の概要
接種の分類B類疾病の定期接種(高齢者インフルエンザと同様)
目的個人の発病または重症化予防
対象者
(京都市民)
1.接種日現在65歳以上の方
2.接種日現在60~64歳で、次のア又はイに該当する方
 ア.心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害があり身の回りの生活が極度に制限される方
 イ.ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり日常生活がほとんど不可能な方
実施時期と
接種回数
令和6年10月15日火曜日~令和7年2月28日金曜日
期間中に1人1回だけ接種
※接種期間の終期を1か月延長しました。
※2回目以降は任意接種となります。

接種方法京都市の協力医療機関での個別接種
※京都市では、集団接種や接種券・予診票の送付は実施しません。

使用ワクチンオミクロン株JN.1系統に対応するワクチン
※春夏の時期に流通したXBB.1.5系統のワクチンは、定期接種では使用できません。
※ワクチンや注射器は各医療機関において調達してください。
コールセンター市民の方々からの問合せ窓口として、
令和6年9月24日火曜日~令和7年1月31日金曜日に開設

JN.1対応ワクチン比較表(表をクリックで拡大)

 接種を行うにあたっては、予診時の有効性・安全性等の説明の際に、5社のワクチンのうちのいずれを用いて接種を行うのかを含めて適切に説明いただきますよう、お願いいたします。

 各ワクチンについての詳細は、最新の添付文書を必ず確認してください。


関連帳票の調達

 新型コロナ予防接種の予診票等が不足する場合は、次のリンク先から必要部数を申請してください。

 【協力医療機関の皆様へ】京都市が実施する予防接種の関連帳票の送付について

京都市個別接種の手引き

令和6年度高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種 京都市個別接種の手引きデータ

Adobe Reader の入手
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診療録の作成・保存

 予防接種を実施する医療機関は、医師法第24条及び医師法施行規則第23条の規定に基づき、適切に診療録を作成し、5年間保存する必要があります

令和5年度までに供給を受けたワクチンの廃棄

 特例臨時接種期間中(令和6年3月31日まで)に供給を受けたワクチンは、種類や有効期限に関わらず、例外なく全て廃棄してください。

 ※任意接種でも使用不可。4月1日以降に使用した場合、間違い接種となります。

予防接種後副反応疑い報告について

(1)副反応疑い報告の概要
 厚生労働省では、ワクチンの接種後に生じうる副反応を疑う事例について、医師・医療機関の開設者に報告をお願いし、収集しています。収集した報告について、厚生労働省の審議会に報告し、専門家による評価を行います。こうした結果を公表するなどして、安全性に関する情報提供などを行っていきます。副反応疑い報告は、こうした評価や情報提供の基礎となる重要な報告です。

(2)副反応疑い報告の方法

 厚生労働省ホームページ(【厚生労働省】医師等の皆さまへ~新型コロナワクチンの副反応疑い報告のお願い~外部サイトへリンクします)より御確認ください。

(※)令和6年4月1日から副反応疑い報告の提出方法が変更になります。以下についてご留意ください。

 〇新型コロナワクチン予防接種に関する副反応疑い報告を受け付ける専用FAX番号は廃止されます。

 〇今後、新型コロナワクチンを含め、予防接種後の副反応疑い報告については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の電子報告システム「報告受付サイト」外部サイトへリンクしますにて報告してください。

 〇電子報告が困難な場合においては、予防接種の種類に関わらずFAX(FAX番号:0120-176-146)でも報告を受け付けます。

(3)関連通知

 「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取り扱いについて」の一部改正について(令和6年8月8日付け)、厚生労働省から通知がありましたので、お知らせします。

京都府医師会非会員かつ京都市と個別契約を締結していない医療機関の皆様へ

 京都府医師会の非会員であり、京都市と新型コロナの予防接種に係る個別契約を締結していない医療機関で、京都市民への接種を実施されたい場合は、事前に京都市医療衛生企画課(075-222-3423)にご相談ください。

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お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課(コロナワクチン担当)
電話:075-222-3423
FAX:075-708-6212

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