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新型コロナワクチン接種を実施する医療機関の皆様へ

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2024年7月10日

 新型コロナワクチンの特例臨時接種は令和6年3月31日で終了しました。

 4月1日以降、自治体が送付した接種券を使って接種はできません。


 予防接種(コロナワクチン接種)間違いの防止のツールについて(2024年4月1日更新)

【7月26日〆切】高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種の実施意向確認調査

 本市における令和6年度高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種(定期接種)の実施に当たりまして、各医療機関にアンケートを実施しています。

 本調査の中で、今後の各医療機関及び施設へのお知らせの効率化を目的に、御連絡先メールアドレスをお伺いさせていただきますので、ぜひ御回答ください。

 7月26日金曜日を目処に、こちらから回答してください。

 なお、こちらへの回答内容をもって実施可否を確定させるものではありません。

 実際に接種を実施するかどうかについては、接種委託料や接種実施期間等が決定次第、改めて照会させていただきます。

 ※送信した回答を訂正されたい場合は、お手数ですがもう一度初めから回答してください。

令和6年度以降の新型コロナワクチン接種について

○ 令和6年度からは予防接種法上のB類疾病に位置付けられ、重症化予防を目的に、季節性インフルエンザ予防接種と同様の「定期接種」として実施します(原則自己負担あり)。

【定期接種の接種対象者】

 ・65歳以上の方

 ・60歳から64歳で対象となる方(※)

 ※心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害があり身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり日常生活がほとんど不可能な方

定期接種は秋冬に実施予定です。具体的な実施期間は追ってお示しします。

○ 定期接種対象者以外の方への接種や定期接種期間外の接種は、「任意接種(全額自己負担)」となります。

○ 春夏の任意接種で使用できるワクチンは、医薬品卸を通じて流通しています。販売価格等については、各医療機関で直接医薬品卸に御確認ください。

お知らせ

ワクチンの廃棄について

 特例臨時接種期間中(令和6年3月31日まで)に供給を受けたワクチンは、種類や有効期限に関わらず、例外なく全て廃棄してください。

 ※任意接種でも使用不可。4月1日以降に使用した場合、間違い接種となります。

予診票の保管について

 予診票は診療録に準ずるものとして、接種医療機関において5年間の保管が必要です

 費用請求のための原本提出前に、必ずコピーをとって保管してください。

予防接種後副反応疑い報告について

(1)副反応疑い報告の概要
 厚生労働省では、ワクチンの接種後に生じうる副反応を疑う事例について、医師・医療機関の開設者に報告をお願いし、収集しています。収集した報告について、厚生労働省の審議会に報告し、専門家による評価を行います。こうした結果を公表するなどして、安全性に関する情報提供などを行っていきます。副反応疑い報告は、こうした評価や情報提供の基礎となる重要な報告です。

(2)副反応疑い報告の方法

 厚生労働省ホームページ(【厚生労働省】医師等の皆さまへ~新型コロナワクチンの副反応疑い報告のお願い~外部サイトへリンクします)よりご確認ください。

(※)令和6年4月1日から副反応疑い報告の提出方法が変更になります。以下についてご留意ください。

 〇新型コロナワクチン予防接種に関する副反応疑い報告を受け付ける専用FAX番号は廃止されます。

 〇今後、新型コロナワクチンを含め、予防接種後の副反応疑い報告については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の電子報告システム「報告受付サイト」外部サイトへリンクしますにて報告してください。

 〇電子報告が困難な場合においては、予防接種の種類に関わらずFAX(FAX番号:0120-176-146)でも報告を受け付けます。

関連リンク(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課(コロナワクチン担当)
電話:075-222-3423
FAX:075-708-6212

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