在宅難病患者等療養生活用機器貸出事業
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2023年10月25日
在宅難病患者等療養生活用機器貸出事業(府市共同事業)
在宅で療養する患者さんや御家族等に、意思伝達装置等の機器を、購入前の試用や練習用として貸し出します。
利用できる方
次の(1)又は(2)を満たす方
(1) 京都市に住所を有し、現に京都市に居住する難病法における医療費助成及び特定疾患治療研究事業の対象疾病患者及び家族等であって、機器の試用を必要とする者
(2) 京都市に住所を有し、在宅難病患者に関わる療養関係機関等であって、機器の操作手技獲得等を目的とした研修等を主催するもの。ただし、参加者から参加費用を徴収する場合は除く。
貸出機器
貸出期間
最長1か月まで
費用
無料です。
ただし、故意又は重大な過失により機器を破損した場合は、その補修費用の負担をお願いする場合があります。
申込方法
(1) お住まいの区役所・支所保健福祉センター障害保健福祉課に御相談いただき、在宅難病患者等療養生活用機器貸出申請書と特定医療費(指定難病)受給者証や特定疾患受給者票の写しなど病名が記載された書類を添付し、提出してください。
(2) 区役所・支所保健福祉センター障害保健福祉課から、機器の搬入日について連絡があります。なお、使用状況によっては御希望の日時に応じることができない場合がありますので御了承ください。
(3) 委託している業者が機器の搬入と使用説明を行います。使用中も御不明な点がありましたら相談に応じます。
在宅難病患者等療養生活用機器貸出申請書
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お問合せ・申込先
各区役所・支所保健福祉センター(障害保健福祉課)に御相談ください。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940