重症難病患者一時入院事業
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2020年8月28日
重症難病患者一時入院事業
介護を行っている御家族の方の理由により,在宅で療養されている難病患者さんが必要な医療・看護・介護を受けられなくなった場合,京都市の指定する病院に一時的に入院することができます。
利用できる方
下記の(1)から(3)のすべてを満たしている方です。
(1)京都市内に住所を有し,現に居住すること。
(2)難病の患者に対する医療等に関する法律における医療費助成の対象疾病患者のうち,在宅療養中※1の重症患者※2であり,かつ,医療依存度の高い患者※3であること。
(3)家族その他の在宅での介護者の疾病や休息,出産又は冠婚葬祭等の理由により,必要な医療・看護・介護が受けられなくなり,在宅療養の継続が一時的に困難な状態にあること。
※1 在宅療養中とは,一年の大半を在宅で療養されている患者さんで,御家族とともに在宅での療養の継続を希望されている方です。
※2 重症患者とは,「難病法による医療費助成の支給認定を受けている方(ただし,軽症高額特例該当者を除く。)」又は,「対象疾病により概ね身体障害者手帳の1・2級の認定を受けている方」です。
※3 医療依存度の高い患者さんとは,各種医療機器の装着により医療的ケアが常時必要なため,施設利用が難しい方をいいます。具体的には,人工呼吸器の装着,気管切開,頻回な吸引,胃ろうの造設などをされている方です。
入院期間
1回15日以内です。1年度につき合計60日以内で複数回の利用が可能です。
申し込み多数の場合や,受入病院の状況によっては御希望に添えないことがあります。
入院費用
入院中のケア
通常の入院と同様,受入先の病院の医療や看護体制でのケアになります。
御家族のケアとは異なりますので,御自宅と同じように療養いただくことが難しい場合もありますが,あらかじめ御了承ください。
注意事項
・申請は入院希望日の14日前までですが,状態により,受入病院との調整に時間を要することがありますので,できる限り早めに御相談ください。特に,人工呼吸器装着の患者さんは,受入病院の調整が必要ですので,できる限り1箇月前までの申請をお願いします。
・入院決定後は,患者さんの病状悪化など,やむを得ない理由でない限り,キャンセルや入院期間の変更はできません。
・病状悪化等により治療が必要になった場合は,主治医との相談のうえ,転院となる場合があります。
・他の入院患者さんに御迷惑となるような行為等があった場合は,退院していただくことがあります。
事業案内文
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お問合せ・申込先
各区役所・支所保健福祉センター(障害保健福祉課)に御相談ください。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940