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食品衛生法に基づく営業許可、届出の概要について

ページ番号271762

2023年8月29日

許可を必要とする営業について

  食品衛生法第55条に基づき営業許可が必要な業種は、レストラン、寿司屋、スナック、BAR等の飲食店、菓子類、そうざい類等の製造販売、食肉、魚介類等を加工販売する業態など32業種です。

 ≪許可を要する業種≫
・飲食店営業・調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業・食肉販売業・魚介類販売業・魚介類競り売り営業・集乳業・乳処理業・特別牛乳搾取処理業・食肉処理業・食品の放射線照射業・菓子製造業・アイスクリーム類製造業・乳製品製造業・清涼飲料水製造業・食肉製品製造業・水産製品製造業・氷雪製造業・液卵製造業・食用油脂製造業・みそ又はしょうゆ製造業・酒類製造業・豆腐製造業・納豆製造業・麺類製造業・そうざい製造業・複合型そうざい製造業・冷凍食品製造業・複合型冷凍食品製造業・漬物製造業・密封包装食品製造業・食品の小分け業・添加物製造業 

 許可を受けるには、各業種ごとに定められた施設基準を満たしていなければなりません。 

 申請書等はこちらから入手出来ます。(申請書ダウンロード)

 (お祭り、学園祭など、短期間だけ食品を提供する場合は取扱いが異なる場合がありますので、御注意ください。詳しくはこちら

 以下に営業許可業種の定義について示しています。

営業許可業種の定義について

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許可を必要としない営業について

 上記の食品衛生法に基づく許可業種以外で、食品等の製造、販売又、は加工等をする場合は、食品衛生法第57条に基づき、営業の届出が必要です。

 届出業種(例示)

 ・製造・加工業

 調味料製造・加工業、糖類製造・加工業、コーヒー製造・加工業、いわゆる健康食品の製造・加工業、製穀・製粉業、器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。) など

 ・調理業

 集団給食施設(委託の場合は許可が必要)、調理機能を有する自動販売機(高度な機能を有し、屋内に設置されたもの)、水の量り売りを行う自動販売機 など

 ・販売業

  魚介類販売業(包装品のみの取扱い)、食肉販売業(包装品のみの取扱い)、乳類販売業、氷雪販売業、弁当や菓子などの食品販売業、野菜果物販売業、米穀類販売業、行商 など

 詳しくは、医療衛生センターにお尋ねください。

 営業届出制度についての詳細は、こちらのページを御確認下さい。

 なお、届出対象外の業種は以下のとおりです。

・食品又は添加物の輸入業

・食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)

・あらかじめ瓶や袋などの容器包装で包まれており、常温で長期間保存しても腐敗しない食品のみの販売業

・器具容器包装の輸入業又は販売業

・合成樹脂以外の器具容器包装の製造業

 その他、学校や病院などの営業以外の給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の施設や、農家・漁家が行う採取の一部と見なせる行為についても営業届出は不要です。

法改正以前から営業している事業者に対する経過措置について

 令和3年6月1日より前に、旧食品衛生法に基づく営業許可を取得している、又は許可に該当しない食品等の製造や販売等の営業を行っている事業者に対しては、新たな許可等制度の施行後にも、継続して事業を行えるよう、業種等に応じて一定の経過措置期間が設けられています。

 業種等による経過措置期間の考え方は以下のとおりですので、該当する事業者の方は必ず御自身で御確認いただき、経過措置期間内に必要な手続きを行ってください。

 なお、営業許可等の猶予期間であっても、HACCPに沿った衛生管理は猶予されないため、令和3年6月1日以降は全ての要許可業種及び要届出業種について、HACCPに沿った衛生管理の実施が求められますので御留意ください。

※クリックで拡大します。

営業許可業種・届出業種に関する相談・問合せ先

医療衛生センター問合せ先
担当行政区連絡先
北区、上京区、左京区、東山区075‐746‐7211 
中京区、下京区075‐746‐7212 
山科区、南区、伏見区075‐746‐7213 
右京区、西京区075‐746‐7214

【所在地】京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル6階(※右京区、西京区担当のみ同ビル2階)

【開庁時間】8時30分~17時00分(土曜、日曜、祝日を除く)

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