法改正以前から営業している事業者に対する経過措置及び必要な手続きについて
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2023年8月29日
営業許可制度の改正について
食品衛生法の改正により、令和3年6月1日以降、営業許可業種が以下のとおり変わります。
見直しの概要や新しい許可業種の定義等については、こちらのページに詳細を掲載しています。
これまで許可を受けて営業していた事業者の方について
令和3年6月1日より以前から営業していた許可事業者の方は、改正後の業種により、次のいずれかの経過措置等が適用されます。
1 許可業種→許可業種のままの業種

改正後も許可業種となる事業者の方は、経過措置期間として、既に取得している許可の本来の有効期間の満了まで、引き続き営業を行うことが可能です。
ただし、経過措置期間中は、あくまでも従前の許可の範囲内で認められていた行為に限られます。
改正後の許可制度では、原則、一施設一許可となるよう、一つの許可業種で取り扱える食品の範囲が拡大されています。
そのため、複数の許可を取得しており、許可の有効期限がそれぞれ異なる場合には、全ての許可の有効期間の満了を待たずに、改正後の法に基づく許可を取得することも可能です。(参考:例 パンの製造・販売を行う施設について)
2 許可業種→届出業種に変更される業種

今回の改正で届出業種に変更されるものについては、事業者の方において、特段の手続は不要です。
ただし、届出業種でも、HACCPに沿った衛生管理を実施する必要がありますので、業種別手引書を参考に、衛生管理計画の作成と日々の記録を保存する必要があります。
(HACCPに沿った衛生管理の導入方法についてはこちらを御参考ください。)
これまで許可に該当しない営業を行っていた事業者の方について
法改正により、これまで許可を必要としていなかった業種のうち、一部の業種が令和3年6月1日以降は許可が必要な業種に変わります。
また、引き続き許可を必要としない業種についても、一部の業種を除き、営業届の提出が必要です。
それぞれの業種について、経過措置期間及び必要な手続き等は以下のとおりです。
1 許可不要な業種→許可業種に変更される業種

今回の改正で、新たに許可業種に指定される業種については、経過措置期間として、3年間の猶予期間が設けられています。
既にこれらの業種を営んでいる方は、令和3年6月1日から令和6年6月1日までに医療衛生センターで許可取得の手続を行ってください。
なお、営業許可を取得するには、営業する施設が許可基準を満たしている必要があります。
2 許可不要な業種→届出業種のままの業種

今回の改正で、許可に該当しない業種についても、一部の届出対象外の事業者を除き、令和3年12月1日までに営業届を提出する必要があります。
営業届出は、厚生労働省ホームページにある「食品衛生申請等システム」を利用した電子申請により行うことができます。
電子申請による営業届の受付は既に開始していますので、ぜひお早目にお手続きください。
なお、受付後の届出済証の発行は行っておりませんので、あらかじめ御了承ください。
また、届出業種についても、HACCPに沿った衛生管理を実施する必要がありますので、業種別手引書を参考に、衛生管理計画の作成と日々の記録を保存する必要があります。
(HACCPに沿った衛生管理の導入方法についてはこちらを参考にしてください)
3 許可・届出不用な業種について
以下の業種については、許可・届出の対象外となりますので、特段の手続は不要です。
・食品又は添加物の輸入業
・食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)
・あらかじめ瓶や袋などの容器包装で包まれており、常温で長期間保存しても腐敗しない食品のみの販売業
・器具容器包装の輸入業又は販売業
・合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
その他、学校や病院などの営業以外の給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の施設や、農家・漁家が行う採取の一部と見なせる行為についても営業届出は不要です。
営業許可・届出制度に関する御相談先
担当行政区 | 連絡先 |
北区,上京区,左京区,東山区 | 075‐746‐7211 |
中京区,下京区 | 075‐746‐7212 |
山科区,南区,伏見区 | 075‐746‐7213 |
右京区,西京区 | 075‐746‐7214 |
【所在地】京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル6階(※右京区、西京区担当のみ同ビル2階)
【開庁時間】8時30分~17時00分(土曜,日曜,祝日を除く)
新たな営業許可・届出制度について
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お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課(京都市保健所)
電話: 075-222-3429 ファックス: 075-213-2997