お祭りやイベントなどで食品を取り扱われる方へ
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2024年6月12日
お祭りやイベントなどで食品を取り扱われる方へ
イベントや花見、夏季のビアガーデン等において仮設店舗を設け、営業する場合についても、営業許可を取得していただく必要があります。
また、地域の夏祭りや学園祭等であって、地域振興や福利厚生等を目的とし、かつ、営業に該当しない軽易な食品の提供行為については、許可は不要ですが模擬店の届出が必要です。
主催するイベント等の食品取扱店舗について、許可が必要かどうかはイベント等の詳細をお伺いした上で担当する医療衛生センターがお答えいたしますので、まずはイベント等を開催する地区を担当する医療衛生センターまで御相談ください。
担当行政区 | 電話 |
北区 | 北東部方面担当 075-746-7211 |
上京区 | |
左京区 | |
東山区 | |
中京区 | 中部方面担当 075-746-7212 |
下京区 | |
山科区 | 南東部方面担当 075-746-7213 |
南区 | |
伏見区 | |
右京区 | 西部方面担当 075-746-7214 |
西京区 |
【所在地】 京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル6階(※右京区、西京区担当のみ同ビル2階)
【開庁時間】 8時30分 ~ 17時00分 (土曜、日曜、祝日を除く)
露店営業の許可申請方法等
(1)露店営業とは
組立解体できる構造であって、出店の都度運搬、使用する営業をいいます。
なお、営業可能区域は京都府内一円となります。
(2)申請に必要な書類
手続きには、以下の書類及び所定の手数料が必要になります。開店予定日の15日前(土日祝日を除く)までを目安に、申請手続きを行ってください。
<申請に必要な書類>
◯ 営業許可申請書
◯ 施設の構造及び設備を示す図面
◯ 水質検査の結果(水道事業、専用水道、簡易専用水道により供給される水及び小規模貯水槽以外の水を使用する場合。ただし電子申請の場合は小規模貯水槽の場合であっても添付が必要。)
◯ 登記事項証明書(申請者が法人の場合)
◯ 取扱品目及びその調理工程手順を示したもの(様式自由)
営業許可申請書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
(3)露店営業に関するリーフレット
営業を開始するに当たっての流れや露店営業の施設基準等について解説したリーフレットになります。
施設の構造及び設備を示す図面の記載例や設営のイメージ図も併せてご確認いただけます。
露店営業リーフレット
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臨時又は季節的営業の許可申請方法等
(1)臨時又は季節的営業とは
仮設店舗(施設)を設けて同一の場所において短期的に営業するものをいいます。
(2)申請に必要な書類等
手続きには、以下の書類及び所定の手数料が必要になります。開店予定日の15日前(土日祝日を除く)までを目安に、申請手続きを行ってください。
<申請に必要な書類>
◯ 営業許可申請書
◯ 施設の構造及び設備を示す図面
◯ 水質検査の結果(水道事業、専用水道、簡易専用水道により供給される水及び小規模貯水槽以外の水を使用する場合。ただし電子申請の場合は小規模貯水槽の場合であっても添付が必要。)
◯ 施設の敷地の周囲おおむね200メートルの区域内の見取図
◯ 登記事項証明書(申請者が法人の場合)
◯ 取扱品目及びその調理工程手順を示したもの(様式自由)
営業許可申請書
- 営業許可申請書(新規)(PDF形式, 323.32KB)
(営業許可を申請するときや食品衛生責任者を設置するときに必要です。)
- 【参考】調理工程表(様式例)(PDF形式, 43.90KB)
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(3)臨時又は季節的営業に関するリーフレット
営業を開始するに当たっての流れや臨時又は季節的営業で取り扱うことのできる食品の例、施設基準等について解説したリーフレットになります。
施設の構造及び設備を示す図面の記載例や設営のイメージ図も併せてご確認いただけます。
臨時又は季節的営業リーフレット
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模擬店の届出方法等
(1)模擬店とは
模擬店とは、以下のいずれかの事業に付随して行われ、地域振興、福利厚生及び親睦等を目的とした簡易な食品の提供行為をいいます。ただし、社会通念上営業と解されるものは除きます。
リーフレットに提供可能な食品や模擬店開催までの流れ等を記載していますので御参照ください。
【事業】
・神社、寺院、教会等の縁日、祭礼等
・本市等の自治体が主催するイベント等
・自治会等が主催する運動会、イベント等
・学校等(保育所、幼稚園を含む。)が行う文化祭等
・社会福祉機関が行う各種行事
・商工会、会社が主催する運動会、イベント等
・農協等の各種団体が主催するイベント等
・その他、他の事業に付随して行われるもの
(リーフレット)模擬店を開設される皆様へ
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(2)書類の提出期限
余裕をもって医療衛生センターに相談や届出を行ってください。
目安として、開催日のおよそ10日前までには、必要書類を提出して下さい。
(3)届出に必要な書類について
・模擬店の開設届
別添1 提供食品別作業工程表(1食品ごと)
別添2 開設場所の略図:販売場所、トイレ、給水場所を含む会場配置図
模擬店の開設届
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(4)衛生ポイント・注意事項について
調理従事者に守っていただきたい衛生ポイント等をまとめていますので、開催日までに必ず目を通してください。
事前に食品衛生講習会を行う場合は、講師を派遣することもできますので、医療衛生センターまでご相談ください。
模擬店での衛生ポイント・注意事項
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お問い合わせ先
保健福祉局医療衛生推進室医療衛生センター
【生活衛生・食品衛生】
(北東部)電話075-746-7211 ファックス075-251-7236
(中部)電話075-746-7212 ファックス075-251-7236
(南東部)電話075-746-7213 ファックス075-251-7236
(西部)電話075-746-7214 ファックス075-251-7234