営業届出について
ページ番号280275
2023年8月29日
営業届出制度について
令和3年6月1日以降に、京都市内で食品衛生法に基づく要許可業種及び届出不要業種以外の食品を取り扱う営業を行う場合は、あらかじめ医療衛生センターへ営業届を提出する必要があります。
1.届出対象業種

届出対象となる業種について、各業種の定義等詳細についてはこちらの通知を参照ください。
また、以下の点に御注意ください。
- 同一施設で、食品衛生法に基づく許可を有している場合にも、営業届の提出は必要です。なお、複数の届出業種を営んでいる場合は、代表的な業種について届出を行ってください。
- 学校、病院等の集団給食施設であって、調理業務を外部の事業者に委託している場合には、外部事業者は飲食店営業の許可が必要です。また、1回の提供食数が20食程度未満の施設については、届出は不要です。
2.届出方法
営業届の提出は、厚生労働省の食品衛生申請等システムによって手続が可能です。
なお、届出の際には、以下の事項を入力する必要があります。
- 届出者の氏名、生年月日及び住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
- 施設の所在地(自動車で営業する場合は当該自動車の自動車登録番号を含む。)
- 施設の名称、屋号又は商号
- 営業の形態
- 主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装に関する情報
- 食品衛生責任者の氏名
【参考】食品衛生申請等システム 入力例
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
3.届出後に必要な手続き等について
営業届出業種についても、HACCPに沿った衛生管理を実施する必要があります。
HACCPに沿った衛生管理の導入方法等についてはこちらのページを参考ください。
また、届出事項に変更が生じた場合や、廃業した場合には、その都度届出が必要です。変更届及び廃業届についても、食品衛生申請等システムを利用した提出が可能です。
営業許可業種・届出業種に関する相談・問合せ先
営業届出制度について、相談や問合せ先は医療衛生センターとなります。
なお、食品衛生申請等システムの使用方法等については、厚生労働省が設置するヘルプデスクにお問合せください。
〇ヘルプデスク TEL : 080-4953-0566 / Mail : TDEN-fas-helpdesk★ml.toshiba.co.jp(★を@に変換してください。)
担当行政区 | 連絡先 |
北区、上京区、左京区、東山区 | 075‐746‐7211 |
中京区、下京区 | 075‐746‐7212 |
山科区、南区、伏見区 | 075‐746‐7213 |
右京区、西京区 | 075‐746‐7214 |
【所在地】京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル6階(※右京区、西京区担当のみ同ビル2階)
【開庁時間】8時30分~17時00分(土曜、日曜、祝日を除く)
お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課(京都市保健所)
電話: 075-222-3429 ファックス: 075-213-2997