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京都市みやこユニバーサルデザイン推進条例(テキスト版)

ページ番号269165

2021年10月22日

京都市みやこユニバーサルデザイン推進条例

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前文

第1章 総則(第1条~第9条)
第2章 みやこユニバーサルデザインの推進に関する基本的施策(第10条~第15条)
第3章 みやこユニバーサルデザイン審議会(第16条~第18条)
第4章 雑則(第19条)

附則

 

 ここ京都では、長い歴史の中ではぐくまれてきた支え合いの精神、芸術、技術等の京都が有する多様かつ豊かな蓄積により、個性豊かで先駆的な生活文化を生かした活力ある社会が築かれてきた。このような京都が、情報化、国際化、少子長寿化その他の社会経済情勢の変化の中で、将来にわたって、活力ある社会を形成し続けるためには、市民一人一人の多様な価値観や暮らし方が尊重されるようにしなければならない。
 これまでも、本市においては、自治の伝統、もてなしの心、ものづくりの文化その他の京都固有の文化を生かしながら、高齢者や障害者の社会参加への支援、子どもを安心して生み、育てることができる環境の整備、建築物のバリアフリーの促進その他の多様な考え方や生き方が尊重される社会の実現に向けた歩みを進めてきた。その歩みをより強く確実なものにしていくためには、京都が有する多様かつ豊かな蓄積にユニバーサルデザインを採り入れ、年齢、性別、言語、習慣、心身の状態にかかわらず、すべての人にとってできる限り生活しやすい社会環境の整備に積極的に取り組む必要がある。
 ここに、本市は、みやこユニバーサルデザインを総合的に推進することにより、すべての人が、個人として尊重され、その能力を最大限に発揮し、心豊かに、生きがいを持って、安心で安全な生活を営むことができるとともに、将来にわたって活力に満ちた社会を実現することを決意し、この条例を制定する。

 

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、みやこユニバーサルデザインの推進に関し、その基本理念、本市及び事業者の責務、市民及び観光旅行者その他の滞在者の役割その他の基本となる事項を定めることにより、これを総合的に推進することを目的とする。 

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) みやこユニバーサルデザイン 長い歴史の中ではぐくまれてきた支え合いの精神、芸術、技術等の京都が有する多様かつ豊かな蓄積にユニバーサルデザインを採り入れた社会環境の整備(製品の製造及び情報の伝達その他のサービスの提供を含む。)をいう。
(2) ユニバーサルデザイン 製品、設備、施設及び建築物その他の工作物をすべての人にとってできる限り利用しやすいデザインにすることを目指す考え方をいう。
(3) 市民 本市の区域内に住所を有する者、当該区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者、当該区域内に存する学校に在学する者及び公益活動(ボランティア活動その他の不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする活動をいう。以下同じ。)を行う者であって本市の区域内を主たる活動の場所とするものをいう。

(基本理念)
第3条 みやこユニバーサルデザインの推進は、次に掲げる事項に留意して行われなければならない。

(1)一人一人の個性を理解し、尊重すること。
(2)健康の保持増進その他福祉の増進を図ること。
(3)安心で安全な生活を確保すること。
(4)環境に配慮すること。
(5)ユニバーサルデザインの推進に関する国際社会の取組と協調すること。

(指針)
第4条 市長は、前条の基本理念にのっとり、みやこユニバーサルデザインの推進に関する施策を総合的に実施するための指針(以下「指針」という。)を定めなければならない。
2 指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1)みやこユニバーサルデザインの推進に関する具体的な目標
(2)みやこユニバーサルデザインを効果的に推進するための方策
(3)前2号に掲げるもののほか、みやこユニバーサルデザインの推進に関する重要な事項
3 市長は、指針を定めるに当たっては、第16条に規定する審議会の意見を聴くとともに、事業者及び市民の意見を適切に反映させるために必要な措置を講じなければならない。
4 市長は、指針を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、指針の変更について準用する。
6 市長は、毎年、指針に基づき講じる施策の実施状況を公表しなければならない。
7 市長は、社会経済情勢の変化を踏まえ、常に指針の改善に努めなければならない。

 (本市の責務)

第5条 本市は、次に掲げる責務を有する。

(1)指針に基づき、みやこユニバーサルデザインを推進すること。
(2)みやこユニバーサルデザインの推進に関する本市の施策への事業者、市民及び観光旅行者その他の滞在者の参加及び協力を促進し、これらの者の意見を適切に反映させること。
(3)事業者及び市民によるみやこユニバーサルデザインを促進するために必要な措置を講じること。

(事業者の責務)
第6条 事業者は、次に掲げる責務を有する。
(1)みやこユニバーサルデザインに関する理解を深めること。
(2)指針に基づき、主体的かつ積極的にみやこユニバーサルデザインを推進すること。
(3)みやこユニバーサルデザインに関する本市、市民及び観光旅行者その他の滞在者の意見を事業者の取組に適切に反映させること。
(4)みやこユニバーサルデザインの推進に関する本市の施策に協力すること。

(市民の役割)
第7条 市民は、次に掲げる役割を積極的に果たすものとする。
(1)みやこユニバーサルデザインに関する理解を深めること。
(2)みやこユニバーサルデザインの推進に寄与すること。

(観光旅行者その他の滞在者の役割)
第8条 観光旅行者その他の滞在者は、みやこユニバーサルデザインに関する理解を深め、その推進に積極的な役割を果たすものとする。

(相互の協力等)
第9条 本市、事業者、市民、観光旅行者その他の滞在者、公益活動を行う団体その他の団体、大学及び研究機関は、この条例の目的を達成するため、指針に基づき、相互に、その果たす役割を理解し、対等の立場で協力し合い、及び補完し合うものとする。

第2章 みやこユニバーサルデザインの推進に関する基本的施策

(施策の実施体制の整備)
第10条 本市は、みやこユニバーサルデザインの推進に関する施策を総合的に実施するために必要な体制を整備するよう努めなければならない。

(みやこユニバーサルデザインに関する理解を深めるための措置)
第11条 本市は、広報活動、啓発活動その他の活動の充実により、事業者、市民及び観光旅行者その他の滞在者がみやこユニバーサルデザインに関する理解を深めるために必要な措置を講じなければならない。

(教育及び学習の振興)
第12条 本市は、職場、地域その他の様々な場において、みやこユニバーサルデザインの推進に関する教育及び学習の振興を図るために必要な措置を講じなければならない。

(人材の育成及び派遣等)
第13条 本市は、みやこユニバーサルデザインの推進を担う実践的かつ専門的な知識又は技術を有する創造的な人材を育成するために必要な措置を講じなければならない。
2 本市は、みやこユニバーサルデザインを推進しようとするものに対し、前項の人材の派遣その他の必要な協力をしなければならない。

(調査研究)
第14条 本市は、みやこユニバーサルデザインの推進に関する施策を策定し、及び実施するために必要な調査研究を行わなければならない。

2 本市は、前項の調査研究を行うに当たっては、大学及び研究機関との連携に努めなければならない。

(国及び他の地方公共団体との連携)
第15条 本市は、みやこユニバーサルデザインを推進するに当たっては、国及び他の地方公共団体との連携に努めなければならない。

第3章 みやこユニバーサルデザイン審議会

(審議会)
第16条 みやこユニバーサルデザインの推進に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議するとともに、当該事項について市長に対し意見を述べるため、京都市みやこユニバーサルデザイン審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の組織)
第17条 審議会は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第18条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。

 

第4章 雑則

(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

 

附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。

 


お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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