介護職員等処遇改善加算計画書の提出について
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2025年4月10日
【重要】令和7年度の介護職員等処遇改善加算計画書について
厚生労働省より、「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」が発出され、様式等が示されましたのでお知らせします。
計画書等の作成にあたっては、必ず国通知を御確認いただきますようお願いします。
なお、本市ホームページに掲載している厚生労働省作成の計画書様式には、介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)の様式が含まれています。介護保険事業費補助金の提出先は京都府となりますが、京都府では様式の修正を行っておりますので、補助金申請時には京都府作成の様式を御使用いただきますようお願いいたします。
厚生労働省が介護サービス事業所・施設等からの相談窓口を設けておりますので、加算の内容について質問等がある場合はそちらへお問い合わせください。
〇介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
TEL:050-3733-0222(受付時間9時00分~18時00分(土日含む))
介護保険最新情報
【参考】介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)について
介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)(以下、補助金という。)については、実施主体は都道府県(本市の場合は京都府)とされています。
様式や手続き等の詳細は、WAM NET 京都府センター
(https://www.wam.go.jp/wamappl/26KYOTO/26bb01kj.nsf/vWbCategory01?openview)にて案内されておりますので、御確認いただくとともに、本市への問い合わせは控えていただきますようお願いいたします。
本ページの項目一覧

1 提出期限
【令和7年4月又は5月分を算定する場合】
提出期限:令和7年4月15日(火曜日) ※厳守
【令和7年6月以降に新規に算定する場合】
提出期限:算定日の前々月末日
【令和7年6月以降に加算の区分を変更する場合】
居宅系サービス、総合事業:算定日の前月の15日
施設系サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を含む。):算定日の前月末日(ただし、1日に提出した場合のみ、当月から算定が可能です。)
※加算の取得によって利用者負担が増加します。新たに加算の算定を受ける場合は、利用者に対して事前に丁寧に説明していただきますようよろしくお願いいたします。

2 提出書類
1 令和6年度と同じ加算区分の場合
(1)処遇改善計画書
2 新規算定または区分変更の場合
(1)処遇改善計画書
(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
※介護職員等処遇改善加算の経過措置区分V(1)~(14)について、令和6年度末をもって経過措置期間が終了します。令和7年度以降は同区分の算定はできませんので、令和6年度中に当該経過措置区分の算定を行っていた施設・事業所においては加算区分IからIVのいずれかへの移行が必要となります。

3 様式
(1)介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書
別紙様式2(令和7年度処遇改善計画書)(XLSX形式, 552.07KB)
※同一法人内の事業所数が1~100の介護事業所用です。
【2000行】別紙様式2(令和7年度処遇改善計画書)(XLSX形式, 4.16MB)
※大規模事業所用です。
【記入例】別紙様式2(令和7年度処遇改善計画書)(XLSX形式, 559.96KB)
(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
※令和7年2月27日現在、令和7年度対応の体制等状況一覧表の様式がないため、令和6年度の一覧表を掲載しております。令和6年度末で廃止される加算V(1)~(14)の記載がありますが、令和7年度以降当該区分は算定できませんので、御注意ください。
(4)変更に係る届出書

4 提出方法
スマート申請(電子申請)
申請は、「スマート申請」を用いた電子申請で受け付けています。
※株式会社Grafferが運営するオンライン申請サイトを利用しています。
スマート申請サイト:https://ttzk.graffer.jp/city-kyoto/smart-apply/apply-procedure-alias/r7syogukaizenkeikaku
【ログインに係る注意点】
- ログイン方法、「Grafferアカウント」の新規作成方法についての詳細は、「よくある質問
」を御確認ください。
※上記サイトからは処遇改善加算の届出のみ受け付けます。処遇改善加算以外の加算を届け出る場合は、電子申請届出システムまたは郵送で御提出ください。
※補助金の申請先は都道府県(京都府)になります。上記サイトから補助金の申請をすることはできませんので、御注意ください。

5 介護職員等特定処遇改善加算における「見える化要件」について
介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の1つの「特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること」(見える化要件)については、令和2年度から算定要件に追加されました。
介護サービス情報の公表制度を活用するとしている事業所におかれましては、下記のページからシステムにログインして入力を行えます。
- 介護サービス情報の公表制度について
介護サービス情報の公表制度について説明しているページです。システムへのログインはこちらから。

6 厚生労働省通知等
厚生労働省から発出される通知等については、こちらのページを参照ください。
- 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算
本ページの「厚生労働省通知等」をご覧ください。
お問い合わせ先
保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 介護ケア推進課
電話: 075-213-5871 ファックス: 075-213-5801