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介護職員等処遇改善加算計画書の提出について

ページ番号217575

2026年4月3日

【重要】計画書様式の差替えについて

 厚生労働省から計画書様式を修正した旨の連絡がありましたので、「3 様式」の(4)処遇改善計画書の様式を最新のものに差替えました。なお、要件に影響しない場合は、差替え前の様式で提出いただいても結構です。

 変更箇所については下記のファイルを御参照ください。

【参考】厚生労働省による様式修正履歴

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【重要】令和8年度の介護職員等処遇改善加算計画書について

 厚生労働省より、「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」が発出され、様式等が示されましたのでお知らせします。

 計画書等の作成にあたっては、必ず国通知を御確認いただきますようお願いします。

 厚生労働省が介護サービス事業所・施設等からの相談窓口を設けておりますので、加算の内容について質問等がある場合はそちらへお問い合わせください。

〇介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
TEL:050-3733-0222(受付時間9時00分~18時00分(土日含む))

介護保険最新情報

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【参考】令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施について

 令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施については、実施主体は都道府県(本市の場合は京都府)とされています。

 様式や手続き等の詳細は、WAM NET 京都府センター

https://www.wam.go.jp/wamappl/26KYOTO/26bb01kj.nsf/vWbCategory01?openview外部サイトへリンクします)にて案内されておりますので、御確認いただくとともに、本市への問い合わせは控えていただきますようお願いいたします。

本ページの項目一覧

1 提出期限

【令和8年4月・5月から算定を開始し、6月以降も算定する事業者

 提出期限:令和8年4月15日(水曜日) 厳守

 ※令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)の介護サービス事業所(以下「加算新設事業所」という。)を有する事業者については、加算新設事業所に係る処遇改善計画もあわせてご提出ください。


加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月は算定しないが6月以降に算定する事業者

 提出期限:令和8年6月15日(月曜日) 厳守


【年度途中で新たに加算を算定する場合】

 提出期限:算定を開始する月の前々月の末日

【年度途中に加算の区分を変更する場合】

 居宅系サービス、総合事業:算定日の前月の15日
 施設系サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を含む。):算定日の前月末日(ただし、1日に提出した場合のみ、当月から算定が可能です。)

※加算の取得によって利用者負担が増加します。新たに加算の算定を受ける場合は、利用者に対して事前に丁寧に説明していただきますようよろしくお願いいたします。

2 提出書類

1 令和8年4月・5月及び6月以降を届出する場合

(1)提出書類

ア 令和8年4月・5月及び6月以降について、前年度(令和7年度)と同区分を算定する場合(Ⅰ→Ⅰイ、Ⅱ→Ⅱイ含む)

 「3 様式」の(4)

 (4)処遇改善計画書


イ 令和8年4月・5月及び6月以降について新規取得や区分変更(Ⅳ→Ⅲ、Ⅰ→Ⅰロ等)する場合

 「3 様式」の(1)~(4)

 (1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

   ※「3 様式」の(1)の【記入例1】をご参照ください。

 (2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和8年4月1日時点)

 (3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和8年6月1日時点)

 (4)処遇改善計画書

2 令和8年6月以降のみ届出する場合

(1)提出書類

 「3 様式」の(1)、(3)、(4)

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

  ※「3 様式」の(1)の【記入例2】をご参照ください。

(3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和8年6月1日時点)

(4)処遇改善計画書


3 様式

※対象サービス、処遇改善加算の区分にのみチェックを入れてください。その他の加算は空欄のままにしてください。処遇改善加算以外の加算を届け出る場合は、処遇改善加算とは別に電子申請届出システムまたは郵送で必要書類を御提出ください。


(4)介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書

4 提出方法

スマート申請(電子申請)

申請は、「スマート申請」を用いた電子申請で受け付けています。
※株式会社Grafferが運営するオンライン申請サイトを利用しています。

スマート申請サイト:https://ttzk.graffer.jp/city-kyoto/smart-apply/apply-procedure-alias/r8syogukeikaku外部サイトへリンクします

【ログインに係る注意点】

  • ログイン方法、「Grafferアカウント」の新規作成方法についての詳細は、「よくある質問外部サイトへリンクします」を御確認ください。

※上記サイトからは処遇改善加算の届出のみ受け付けます。処遇改善加算以外の加算を届け出る場合は、電子申請届出システムまたは郵送で御提出ください。

※補助金の申請先は都道府県(京都府)になります。上記サイトから補助金の申請をすることはできませんので、御注意ください。

   

5 介護職員等特定処遇改善加算における「見える化要件」について

介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の1つの「特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること」(見える化要件)については、令和2年度から算定要件に追加されました。

介護サービス情報の公表制度を活用するとしている事業所におかれましては、下記のページからシステムにログインして入力を行えます。

6 厚生労働省通知等

 厚生労働省から発出される通知等については、こちらのページを参照ください。

7 その他

 京都府では、処遇改善加算等の算定要件や取得方法、計画書及び実績報告書の作成に係る相談窓口を株式会社エイデル研究所にて開設しておりますので、ご活用ください。

【相談窓口】

 株式会社エイデル研究所(府受託会社)

 (電話番号)075-253-0201

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お問い合わせ先

保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 介護ケア推進課
電話: 075-222-3802 ファックス: 075-213-5801

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