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介護職員等処遇改善加算等計画書の提出について

ページ番号217575

2024年3月28日

【重要】計画書様式の差替えについて

 厚生労働省から計画書様式を修正した旨の連絡がありましたので、「3 様式」の(4)処遇改善計画書の様式を最新のものに差替えました。なお、要件に影響しない場合は、差替え前の様式で提出いただいても結構です。

変更箇所については下記のファイルを御参照ください。

【参考】厚生労働省による様式修正履歴

【重要】令和6年度の処遇改善計画書について

 厚生労働省より、令和6年3月15日付けで「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(介護保険最新情報Vol.1215)が発出されています。

 計画書等の作成に当たっては、必ず国通知を御確認いただきますようお願いします。

 厚生労働省が介護サービス事業所・施設等からの相談窓口を設けておりますので、加算の内容について質問等がある場合はそちらへお問い合わせください。

〇介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
TEL:050-3733-0222(受付時間9時00分~18時00分(土日含む))

(1)提出期限

【令和6年4月及び5月の旧3加算】

 提出期限:令和6年4月15日(月曜日)

【令和6年6月以降の新加算】

 提出期限:令和6年4月15日(月曜日)

※計画書及び加算届ともに上記提出期限までに御提出ください。

※期限内に御提出いただいた場合、令和6年6月に算定する新加算については、令和6年6月15日まで計画書の変更を受け付けます。

 令和6年7月以降に加算を算定する場合は、加算を受けようとする前々月までに介護ケア推進課まで提出してください。

 年度途中で加算の区分を変更する場合も変更しようとする月の前々月までに届出が必要です。

※加算の取得によって利用者負担が増加します。新たに加算の算定を受ける場合は、利用者に対して事前に丁寧に説明していただきますようよろしくお願いいたします。

本ページの項目一覧

1 提出書類

1 令和6年4月・5月の旧3加算と令和6年6月以降の新加算をあわせて届出する場合

(1) 提出書類

 ア 令和6年4月・5月の旧3加算について、前年度(令和5年度)と同区分を算定する場合

  「3 様式」の(1)、(3)、(4)

   (1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

   (3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月1日時点)

   (4)処遇改善計画書


 イ 令和6年4月・5月の旧3加算について、新規取得や区分変更する場合

  「3 様式」の(1)~(4)

   (1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

   (2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年4月1日時点)

   (3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月1日時点)

   (4)処遇改善計画書

2 令和6年6月から新加算を届出する場合(旧3加算を算定しない場合)

(1) 提出書類

  「3 様式」の(1)、(3)、(4)

   (1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

   (3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月1日時点)

   (4)処遇改善計画書

2 提出方法

スマート申請(電子申請)

申請は、「スマート申請」を用いた電子申請で受け付けています。
※株式会社Grafferが運営するオンライン申請サイトを利用しています。

スマート申請サイト:https://ttzk.graffer.jp/city-kyoto/smart-apply/apply-procedure-alias/R6shogukaizenkeikaku外部サイトへリンクします

【ログインに係る注意点】

  • ログイン方法、「Grafferアカウント」の新規作成方法についての詳細は、「よくある質問外部サイトへリンクします」を御確認ください。

   ※外部サイト(株式会社Graffer)になります。

※提出する前に、書類の不足がないか今一度確認をしてください(書類不足が多く見受けられます。)。

3 様式

(4)介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書

※「(4)介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書」については、別紙様式2、6、7のうち一つを選択し、御提出ください。

※同一法人内の事業所数が101以上の介護事業者は厚生労働省ホームページ外部サイトへリンクします内の大規模事業書用様式を御利用ください。

4 介護職員等特定処遇改善加算における「見える化要件」について

介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の1つの「特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること」(見える化要件)については、令和2年度から算定要件に追加されました。

介護サービス情報の公表制度を活用するとしている事業所におかれましては、下記のページからシステムにログインして入力を行えます。

5 厚生労働省通知等

 厚生労働省から発出される通知等については、こちらのページを参照ください。

お問い合わせ先

保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 介護ケア推進課
電話: 075-213-5871 ファックス: 075-213-5801

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