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介護職員等処遇改善加算

ページ番号201291

2026年2月16日

【重要】令和8年度介護職員等処遇改善加算計画書の提出期限について

 厚生労働省において、令和8年度に臨時の介護報酬改定が実施されます。それに伴い、介護職員等処遇改善加算に係る計画書の様式の見直しが検討されており、見直し後の様式については2月下旬目処で発出される予定です。

 このため、令和8年4月及び5月分を申請する事業者は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画とあわせて、令和8年4月15日(水曜日)を提出期限とする予定との通知がありました。この際、これらの事業者に所属する令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)の介護サービス事業所(以下「加算新設事業所」という。)に係る処遇改善計画についてもあわせて提出することとされる予定です。

 ただし、加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は申請しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を申請する場合は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画書について、令和8年6月15日(月曜日)を提出期限とされる予定です。

 詳細は、介護保険最新情報vol.1469を御確認ください。

 様式等の詳細につきましては、厚生労働省より新たな通知が届き次第、ホームページにてお知らせします。


介護保険最新情報

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【関連情報】令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施について

 令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施については、実施主体は都道府県(本市の場合は京都府)となります。

手続き等の詳細は、WAM NET 京都府センター

https://www.wam.go.jp/wamappl/26KYOTO/26bb01kj.nsf/vWbCategory01?openview外部サイトへリンクします

にて案内されますので、適宜御確認いただくとともに、本市への問い合わせは控えていただきますようお願いいたします。

本ページの項目一覧

1 処遇改善計画書の提出について

処遇改善計画書の提出書類や提出期限については、こちらをご覧ください。

○介護職員等処遇改善加算計画書の提出について

2 実績報告書の提出について

処遇改善実績報告書の提出書類や提出期限については、こちらをご覧ください。

〇介護職員等処遇改善加算実績報告書の提出について

3 届出内容に変更が生じた場合

 事業所の指定・廃止、就業規則(介護職員の処遇に関する内容)、キャリアパス要件や介護福祉士の配置要件に関する適合状況等、届出内容に変更が生じた場合は、下記の書類を提出してください。

 詳細は、国通知を御確認ください。

4 特別な事情に係る届出書

 事業の継続を図るため、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、特別な事情に係る届出書を提出してください。

 詳細は、国通知を御確認ください。

5 厚生労働省通知等

 厚生労働省が発出した通知、Q&A等については、下記のページをご覧ください。

 厚生労働省ホームページ外部サイトへリンクします

6 その他

 京都府では、処遇改善に係る加算の新規取得もしくはより上位の加算を取得できるよう、株式会社エイデル研究所による相談窓口を開設していますので、ご活用ください。

【相談窓口】

 株式会社エイデル研究所(府受託会社)

 (電話番号)075-253-0201

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-222-3800

ファックス:075-213-5801

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